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○石狩市役所の位置を定める条例
平成2年3月29日条例第3号
石狩市役所の位置を次のとおり定める。
石狩市役所の位置を定める条例
石狩市花川北6条1丁目30番地2
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第28号により、同年11月15日から施行)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。



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