○石狩市美登位創作の家条例施行規則
平成元年7月10日教育委員会規則第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市美登位創作の家条例施行規則
(目的)
第2条 削除
削除〔平成18年教委規則5号〕
(各室の定員)
第3条 石狩市美登位創作の家(以下「創作の家」という。)の各室の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 創作棟A、B及びC 各10人
(2) 創作棟D 40人
(3) 宿泊棟A及びB 各6人
全部改正〔平成17年教委規則4号〕、一部改正〔平成18年教委規則5号〕
(利用の承認等)
第4条 条例第6条第1項の規定により、創作の家の利用の承認を受けようとする者は、石狩市美登位創作の家利用申請書(
別記第1号様式)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、創作の家の利用の承認を決定したときは、利用申請者に所定の利用料金を納付させたうえ、石狩市美登位創作の家利用承認書(
別記第2号様式)を交付する。
一部改正〔平成17年教委規則4号・18年5号・20年9号〕
(利用料金の還付)
第5条 条例第8条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用不能となった場合
(3) 利用の承認後、利用日の5日前までに利用者から利用の取下げ又は変更の申出があって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が相当の事由があると認めた場合
一部改正〔平成18年教委規則5号・20年9号〕
(利用料金の減免)
全部改正〔平成20年教委規則9号〕
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、その利用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込み、又は指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行い、承認された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
一部改正〔平成18年教委規則5号・20年9号〕
(販売行為の禁止)
第8条 利用者は、創作の家において物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。
一部改正〔平成20年教委規則9号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成18年教委規則5号〕
附 則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年2月17日教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日教委規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日教委規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
項 | 区分 | 減免率 |
1 | 市が公用で利用する場合 | 10/10 |
2 | 市内の社会教育関係団体が本来の活動のために利用する場合 | (1) スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的とする団体のうち、その構成員の8割以上が中学生以下の団体が利用する場合 | 10/10 |
| (2) 前号に掲げるもののほか、委員会が別に定める団体が利用する場合 | 5/10 |
3 | 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園(市が設置するものを除く。)が教育又は保育活動のために利用する場合 | 10/10 |
4 | 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために利用する場合 | 5/10 |
5 | 市内の町内会(自治会を含む。)が本来の活動のために利用する場合 | 5/10 |
6 | その他委員会が認める場合 | (1) 公益性が認められる場合で委員会が別に定めるもの | 10/10 |
| (2) 前号に掲げるもの以外のもの | 5/10 |
一部改正〔平成18年教委規則5号・19年9号・20年9号・29年7号〕
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成20年教委規則9号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔平成20年教委規則9号〕、一部改正〔平成28年教委規則7号〕