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○石狩市身体障がい者自動車運転免許取得費交付金交付要綱
平成元年6月30日要綱第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市身体障がい者自動車運転免許取得費交付金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(目的及び成果)
第1条 この要綱は、身体障がい者が自動車運転免許を取得する場合において、その免許取得に要する経費に対し交付金を交付することにより、福祉の向上を図ることを目的とし、身体障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目指す成果とする。
全部改正〔平成17年要綱49号〕、一部改正〔平成23年要綱24号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級から4級までの級別に該当するものをいう。
(2) 免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する免許をいう。
一部改正〔平成23年要綱24号〕
(対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する身体障がい者で免許を取得することにより社会活動の促進が図られるものとする。
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、免許の取得に要した額とし、105,000円を限度とする。
一部改正〔平成17年要綱49号〕
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、石狩市身体障がい者自動車運転免許取得費交付金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を石狩市身体障がい者自動車運転免許取得費交付金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(変更等の届出)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者が申請内容を変更し、又は教習の受講を中止しようとするときは、あらかじめ石狩市身体障がい者自動車運転免許取得費交付金受給資格内容変更等届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(終了の報告)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者は、免許取得後速やかに石狩市身体障がい者自動車運転免許取得終了報告書(別記第4号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 領収証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱49号〕
(交付金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による交付金の額の確定後、石狩市身体障がい者自動車運転免許取得費交付金請求書(別記第5号様式)による請求に基づき交付金を交付する。
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
(交付金の取消し等)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付決定及び交付金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔平成17年要綱49号〕
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
一部改正〔平成20年要綱47号〕
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月1日要綱第24号)
1 この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に助成の決定を受けた者について適用する。
附 則(平成17年3月31日要綱第49号)
改正
平成20年3月31日要綱第47号
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成20年要綱47号〕
附 則(平成20年3月31日要綱第47号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日要綱第24号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月30日要綱第38号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
別記第3号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕
別記第4号様式(第8条関係)
一部改正〔平成23年要綱24号〕
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔平成17年要綱49号・23年24号〕



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