○石狩市高齢者生きがい福祉施設条例施行規則
平成元年11月18日規則第15号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市高齢者生きがい福祉施設条例施行規則
(目的)
一部改正〔平成17年規則44号・121号〕
(利用の申請)
第2条 石狩市高齢者生きがい福祉施設(以下「高齢者生きがい福祉施設」という。)を利用しようとする者は、次の各号に定める手続を経なければならない。
(1) 個人で利用する場合は、第5条に定めるところにより指定管理者が発行する石狩市高齢者生きがい福祉施設利用登録証(
別記第1号様式。以下「利用登録証」という。)を提示し、その承認を受けること。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(2)
条例別表に掲げる施設を個人で利用する場合は、前号の提示に加え、利用料金を納付して利用券の交付を受け、これを職員に提出すること。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 団体で利用する場合は、石狩市高齢者生きがい福祉施設利用承認申請書(
別記第2号様式。以下「利用承認申請書」という。)を指定管理者に提出し、その承認を受けること。
一部改正〔平成17年規則44号・121号・19年35号〕
(特別設備等の申請)
第3条 条例第9条の規定に基づき、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、利用登録証又は利用承認申請書に石狩市高齢者生きがい福祉施設特別設備等承認申請書(
別記第3号様式。以下「特別設備等承認申請書」という。)を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年規則44号・121号・19年35号〕
(利用等の承認)
第4条 指定管理者は、利用承認申請書又は特別設備等承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用等の承認を決定したときは、当該申請者に対し石狩市高齢者生きがい福祉施設利用・特別設備等承認書(
別記第4号様式)を交付する。
一部改正〔平成17年規則44号・121号・19年35号〕
(利用登録証の交付等)
第5条 利用登録証の交付を受けようとする者は、石狩市高齢者生きがい福祉施設利用登録証申請書(
別記第5号様式。以下「登録申請書」という。)を指定管理者に提出するものとする。
2 指定管理者は、登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用登録証の交付を決定したときは、当該申請者に対し利用登録証を交付する。
3 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用登録証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
4 登録者は、利用登録証を破損し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
5 登録者が、
条例第5条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用登録証を返還しなければならない。
一部改正〔平成17年規則44号・121号・19年35号〕
(利用者の遵守事項)
第6条 高齢者生きがい福祉施設の利用者は、その利用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間を遵守し、利用を終えたときは職員に届けること。
(2) 危険物等を持ち込まず、及び指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行い、承認された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるほか、職員の指示に従うこと。
一部改正〔平成17年規則44号・121号・19年35号〕
(販売行為等の禁止)
第7条 高齢者生きがい福祉施設の利用者は、高齢者生きがい福祉施設において物品その他の物を販売し、若しくは金品の寄附募集等を行い、又はこれらの行為を行わせてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。
一部改正〔平成17年規則44号・121号・19年35号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則44号・121号〕
附 則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年9月29日規則第121号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年7月27日規則第35号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の様式による石狩市高齢者生きがい福祉施設利用登録証は、第1条の規定による改正後の様式による石狩市高齢者生きがい福祉施設利用登録証とみなす。
別記第1号様式(第2条関係)(表面)
全部改正〔平成17年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則121号・19年35号・21年5号・32号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則121号〕、一部改正〔平成19年規則35号・21年5号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則121号〕、一部改正〔平成19年規則35号・21年5号〕
別記第4号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則121号〕、一部改正〔平成19年規則35号・21年5号〕
別記第5号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則121号〕、一部改正〔平成19年規則35号・21年5号〕