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○石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成元年10月9日規則第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
(建築の許可)
第2条 条例第5条第1項ただし書の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、特別用途地区内建築許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対して建築許可をしたときは特別用途地区内建築許可通知書(別記第2号様式)により、建築許可をしないときは特別用途地区内建築不許可通知書(別記第3号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則31号〕
(建築許可の変更)
第3条 建築許可を受けた後、当該建築許可に係る建築物の工事完了前に、当該建築許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、特別用途地区内建築変更承認申請書(別記第4号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは特別用途地区内建築変更承認通知書(別記第5号様式)により、承認をしないときは特別用途地区内建築変更不承認通知書(別記第6号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則31号〕
(記載事項変更の届出)
第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、特別用途地区内許可申請書の記載内容に変更があったときは、前条の規定が適用される場合を除き、速やかに特別用途地区記載事項変更届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(建築許可等の取消し)
第5条 建築許可又は第3条の規定による承認が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、市長は、当該建築許可又は承認を取り消すことができる。
(特別用途地区内に建築することができる住宅)
第6条 条例別表ア項第1号(石狩市新港南1丁目に建築するものに限る。)、イ項第1号(石狩市新港東1丁目に建築するものに限る。)、ウ項第1号、エ項第1号及びオ項第1号に規定する建築物の管理のための住宅で市長が定めるものは、1の建築物に1戸とし、当該建築物の敷地内又はこれに隣接した敷地内に立地し、延べ面積が120平方メートルを超えないもので、かつ、当該建築物の延べ面積を超えないものとする。
一部改正〔平成17年規則31号・令和5年12号〕
(特別用途地区内に建築することができる寄宿舎)
第7条 条例別表ア項第2号(石狩市新港南1丁目に建築するものに限る。)、イ項第2号(石狩市新港東1丁目に建築するものに限る。)、ウ項第2号、エ項第2号及びオ項第2号に規定する事業所に勤務する従業員のための寄宿舎で市長が定めるものは、当該事業所の敷地内又はこれに隣接した敷地内に立地し、その定員が当該事業所に勤務する従業員(管理人を含む。)の数を超えないものとする。
一部改正〔平成17年規則31号・令和5年12号〕
(特別用途地区内に建築することができる店舗又は飲食店)
第8条 条例別表ア項第3号及びウ項第4号に規定する市長が定めるものは、給油所又は延べ面積が500平方メートルを超えない店舗若しくは飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(以下「風俗営業」という。)に係るもの及び給油所を除く。)とする。
2 条例別表イ項第3号に規定する市長が定めるものは、給油所又は延べ面積が500平方メートル(工場に併設する店舗又は飲食店で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以下のものにあっては3,000平方メートル)を超えない店舗若しくは飲食店(風俗営業に係るもの及び給油所を除く。)とする。
3 条例別表エ項第4号に規定する市長が定めるものは、給油所又は延べ面積が1,500平方メートルを超えない店舗若しくは飲食店(風俗営業に係るもの及び給油所を除く。)とする。
一部改正〔令和5年規則12号〕
(特別用途地区内に建築することができる公衆浴場)
第9条 条例別表ア項第12号に規定する市長が定めるものは、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号に規定する普通浴場及び同条第2号に規定する福利厚生浴場とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和5年規則12号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月14日規則第14号)
この規則は、平成3年10月15日から施行する。
附 則(平成5年4月28日規則第16号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。ただし、改正後の別表第一種特別工業地区の部工場等の利便増進上必要な施設の項第4号の規定は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、石狩市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例(平成10年条例第8号)の施行の日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第3条第3項の改正規定、別記第1号様式から別記第3号様式までの改正規定並びに別記第5号様式及び別記第6号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第9号)の施行の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則31号〕
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則70号〕
別記第4号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第5号様式(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則31号〕
別記第6号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則70号〕
別記第7号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕



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