○石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
平成元年9月8日条例第29号
〔注〕平成23年から改正経過を注記した。
石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(特別用途地区の名称)
第4条 この条例における特別用途地区の名称は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により都市計画においてそれぞれ定められた石狩市における特別用途地区の名称による。
(建築物の制限)
第5条 別表中欄に掲げる特別用途地区内においては、法第48条第11項又は第12項による制限のほか、同表右欄の当該各項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認め、又は当該地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可をする場合には、あらかじめ石狩市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成29年条例14号〕
(既存建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない既存建築物は、同項の規定の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として同項の規定にかかわらず、次に定める範囲において増築し、又は改築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対し法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない既存建築物で、適用しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計は、基準時における原動機の出力の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第7条 第5条の規定に違反した建築物の建築主及び施行者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。
(平成元年規則第11号により、同年10月9日から施行)
附 則(平成3年10月9日条例第21号)
この条例は、平成3年10月15日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第8号)
1 この条例は、公布の日以後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区に関する同法第20条第1項に規定する都市計画の決定の告示があった日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月25日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第14号)
この条例中第1条の規定は都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区に関する同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
ア | 第一種特別工業地区 | 1 住宅(第一種特別工業地区内に立地する建築物の管理のための住宅で、市長が定めるものを除く。) |
| 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(第一種特別工業地区内に立地する事業所に勤務する従業員のための寄宿舎で、市長が定めるものを除く。) |
| 3 店舗又は飲食店(市長が定めるものを除く。) |
| 4 ボーリング場、スケート場若しくは水泳場又は令第130条の6の2で定める運動施設 |
| 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する施設 |
| 6 カラオケボックスその他これに類するもの |
| 7 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 |
| 8 図書館、博物館その他これらに類するもの |
| 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| 10 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの |
| 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの |
| 12 公衆浴場(市長が定めるものを除く。) |
| 13 次に掲げる事業を営む工場 |
| (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
| (2) 骨炭その他動物質炭の製造 |
| (3) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造 |
| (4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 |
| (5) 骨、角、牙、ひづめ又は貝殻の引割又は乾燥研磨 |
| (6) れん炭又はガラスの製造 |
| 14 畜舎 |
イ | 第二種特別工業地区 | 1 住宅(第二種特別工業地区内に立地する建築物の管理のための住宅で、市長が定めるものを除く。) |
| 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(第二種特別工業地区内に立地する事業所に勤務する従業員のための寄宿舎で、市長が定めるものを除く。) |
| 3 店舗又は飲食店(市長が定めるものを除く。) |
| 4 ア項第4号から第14号までに掲げるもの |
ウ | 機械金属・流通関連特別業務地区 | 1 住宅(機械金属・流通関連特別業務地区内に立地する建築物の管理のための住宅で、市長が定めるものを除く。) |
| 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(機械金属・流通関連特別業務地区内に立地する事業所に勤務する従業員のための寄宿舎で、市長が定めるものを除く。) |
| 3 ホテル又は旅館 |
| 4 店舗又は飲食店(市長が定めるものを除く。) |
| 5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
| 6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ |
| 7 学校(幼保連携型認定こども園を除く。) |
| 8 病院 |
| 9 ア項第4号から第14号までに掲げるもの |
エ | 情報技術関連特別業務地区 | 1 住宅(情報技術関連特別業務地区内に立地する建築物の管理のための住宅で、市長が定めるものを除く。) |
| 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(情報技術関連特別業務地区内に立地する事業所に勤務する従業員のための寄宿舎で、市長が定めるものを除く。) |
| 3 ホテル又は旅館 |
| 4 店舗又は飲食店(市長が定めるものを除く。) |
| 5 学校(大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校で、商業系又は工業系のもの及び幼保連携型認定こども園を除く。) |
| 6 ア項第5号から第7号まで及び第9号から第14号まで並びにウ項第5号、第6号及び第8号に掲げるもの |
オ | 複合交流機能特別業務地区 | 1 住宅(複合交流機能特別業務地区内に立地する建築物の管理のための住宅で、市長が定めるものを除く。) |
| 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(複合交流機能特別業務地区内に立地する事業所に勤務する従業員のための寄宿舎で、市長が定めるものを除く。) |
| 3 ア項第9号から第11号まで、第13号及び第14号並びにウ項第5号及び第7号に掲げるもの |
一部改正〔平成23年条例11号・30年12号・令和5年9号〕