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令和8年4月1日から施行



○石狩市高齢者生きがい福祉施設条例
平成元年9月8日条例第28号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市高齢者生きがい福祉施設条例
題名改正〔平成17年条例92号〕
(設置)
第1条 市内に居住する高齢者に対し教養の向上、レクリエーション及び地域社会との交流等の場を提供し、高齢者の心身の健康と福祉の増進を図るため、石狩市高齢者生きがい福祉施設(以下「高齢者生きがい福祉施設」という。)を設置する。
一部改正〔平成17年条例92号〕
(名称及び位置)
第2条 高齢者生きがい福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市花川北憩の家

石狩市花川北6条1丁目41番地1

石狩市総合保健福祉センター内

石狩市横町寿の家

石狩市横町46番地

石狩市望来寿の家

石狩市厚田区望来76番地3

石狩市厚田憩の家

石狩市厚田区厚田6番地29

一部改正〔平成17年条例92号・20年31号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 高齢者生きがい福祉施設の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 高齢者生きがい福祉施設の利用の承認に関すること。
(3) 高齢者生きがい福祉施設の利用料金(第7条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
一部改正〔平成17年条例92号・19年20号〕
(開館時間及び休館日)
第4条 高齢者生きがい福祉施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日並びに日曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日を除く。)

一部改正〔平成17年条例92号〕
(対象者)
第5条 高齢者生きがい福祉施設を利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特に認める者にあっては、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例92号・19年20号〕
(利用の承認)
第6条 高齢者生きがい福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を与える場合において、高齢者生きがい福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例92号・19年20号〕
(利用料金)
第7条 高齢者生きがい福祉施設のうち別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 別表に掲げる施設を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成19年条例20号〕
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、高齢者生きがい福祉施設を承認を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例92号・19年20号〕
(特別設備等の承認)
第9条 利用者は、高齢者生きがい福祉施設の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例92号・19年20号〕
(利用の不承認)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者生きがい福祉施設の利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他高齢者生きがい福祉施設の管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例92号・19年20号〕
(承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
一部改正〔平成19年条例20号〕
(原状回復)
第12条 利用者が、その利用を終ったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成19年条例20号〕
(賠償)
第13条 利用者が建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成19年条例20号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。(平成元年規則第14号で、同元年12月1日から施行)
一部改正〔平成17年条例92号〕
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村老人施設条例(昭和62年厚田村条例第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例92号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(15) 略
(16) 第90条中石狩町寿の家条例第2条の表の改正規定(「大字横町46番地」を「横町46番地」に改める部分に限る。)
(17)~(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市寿の家条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市寿の家条例の規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年9月26日条例第92号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、石狩市総合保健福祉センター条例(平成9年条例第37号)第4章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、改正後の第2条の規定による厚田区の区域内の石狩市高齢者生きがい福祉施設については、厚田村老人施設条例の例により管理運営を行うものとする。
附 則(平成19年7月6日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第41号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

単位

金額

石狩市花川北憩の家

1人1回

200円

石狩市横町寿の家又は石狩市厚田憩の家(浴室に限る。)

200円

追加〔平成19年条例20号〕、一部改正〔令和3年条例26号・6年41号〕



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