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○石狩市美登位創作の家条例
平成元年7月1日条例第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市美登位創作の家条例
(設置)
第1条 恵まれた自然環境の中で個々の想像性を生かし、市民の芸術及び文化の高揚に役立つ創作活動等を行う場として、石狩市美登位創作の家(以下「創作の家」という。)を設置する。
一部改正〔平成17年条例122号〕
(名称及び位置)
第2条 創作の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市美登位創作の家

石狩市美登位694番地1

第3条 削除
削除〔平成17年条例122号〕
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 創作の家の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 創作の家の利用の承認に関すること。
(3) 創作の家の利用料金(第7条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他委員会が定める業務
2 委員会は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
全部改正〔平成17年条例122号〕、一部改正〔平成20年条例14号〕
(開館時間及び休館日)
第5条 創作の家の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

(1) 創作棟 午前9時から午後8時まで

(2) 宿泊棟 午前9時から翌日午前9時まで

休館日

月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)及び12月29日から翌年1月3日まで

全部改正〔平成17年条例122号〕、一部改正〔平成21年条例18号〕
(利用の承認)
第6条 創作の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を与える場合において、創作の家の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(利用料金)
第7条 創作の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、委員会の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(利用料金の減免)
第7条の2 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
追加〔平成20年条例14号〕
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、委員会が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、承認を受けた目的以外に創作の家を利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成20年条例14号〕
(特別設備の設置等)
第10条 利用者は、創作の家の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(利用の不承認)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、創作の家の利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損し又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他創作の家の管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(原状回復)
第13条 利用者は、創作の家の利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(損害賠償)
第14条 利用者は、創作の家の建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例122号・20年14号〕
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間において使用承認を受けた使用料に係る別表の規定の適用については、同表中「510円」とあるのは「500円」と、「720円」とあるのは「700円」と、「1,030円」とあるのは「1,000円」とする。(平成元年教育委員会規則第7号により、規則で定める日を同年9月30日とした。)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(7) 略
(8) 第73条中石狩町美登位創作の家条例第2条の表の改正規定(「大字生振村694番地1」を「生振694番地1」に改める部分に限る。)
(9)~(12) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年10月3日条例第29号)
この条例は、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。(平成9年北海道告示第1683号により、同年11月1日から施行)
附 則(平成14年12月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて石狩市美登位創作の家条例別表に規定する宿泊棟に1泊する者の当該1泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月26日条例第122号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市美登位創作の家条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市美登位創作の家条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年3月27日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

利用料金

種別

1時間につき

全日

1人1泊

創作棟

A、B又はC

60円

500円


100円

900円


宿泊棟A又はB

40円


800円

備考
1 全日とは、午前9時から午後8時までをいう。
2 1泊とは、午前9時から翌日の午前9時までの利用をいう。
3 宿泊棟の1時間当たりの利用料金は、1泊の場合を除き、午前9時から午後8時までの間の利用に係る利用料金について適用する。
4 創作棟を1時間単位で利用する場合において、1日の利用時間(全日の時間帯に限る。)に係る利用料金が全日の利用料金を超えるときは、当該利用料金は、全日の利用料金とする。
5 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
一部改正〔平成20年条例14号〕



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