条文目次 このページを閉じる


○石狩市国民年金・農業者年金被保険者資格確認相互連絡要綱
昭和63年3月10日農業委員会要綱第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市国民年金・農業者年金被保険者資格確認相互連絡要綱
(目的)
第1条 国民年金及び農業者年金の加入・脱退等に関し、石狩市、農業委員会及び農業協同組合の相互間における連絡体制を定め、適正かつ円滑な業務推進を図ることを目的とする。
(石狩市から農業委員会への連絡)
第2条 石狩市は、農業者年金加入者について国民年金種別変更等を行ったことを確認したときは、農業者年金加入者異動通知票(別記第1号様式。以下「異動通知票」という。)又は関係届書の写し等をもって農業委員会へ提出する。
(農業委員会から石狩市への連絡)
第3条 農業委員会は、農業者年金加入・脱退・任意継続等の届書を独立法人農業者年金基金へ送付したときには、異動通知票をもって石狩市へ通知する。
2 農業委員会は、第5条により農業協同組合から通知を受けたときには、その異動通知票の写し、又はその通知書の写しをもって石狩市へ通知する。
一部改正〔平成17年農委要綱1号〕
(農業委員会から農業協同組合への連絡)
第4条 農業委員会は、第2条により石狩市から通知を受けたときには、その異動通知票の写し、又は通知書の写しをもって農業協同組合へ連絡する。
(農業協同組合から農業委員会への連絡)
第5条 農業協同組合は、農業者年金加入者の死亡、住所変更等の届書を独立法人農業者年金基金へ送付したときには、異動通知票又は当該届書の写し等をもって農業委員会へ通知する。
一部改正〔平成17年農委要綱1号〕
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日農委要綱第1号)
この要綱は、平成17年12月22日から施行する。
様式第1(第2条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる