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○石狩市職員企業等派遣研修要綱
昭和63年6月1日要綱第7号
石狩市職員企業等派遣研修要綱
1 目的
企業等派遣研修は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって市政の効率的な執行に資することを目的とする。
2 企業等派遣研修の位置付け
企業等派遣研修は、石狩市職員研修規程(昭和53年訓令第4号)第3条第2号に規定する研修の一環として行うものとする。
3 企業等派遣研修生の決定
企業等に派遣する研修生は、各部長が所属職員で適当と認めて指名した者から総務部長が選考し、市長が決定する。
4 派遣先企業等の決定
派遣先企業等は、修得すべき研修内容に応じ市長が決定する。
5 派遣研修期間
企業等派遣研修の期間は、1年以内の期間で市長が必要と認める期間とする。ただし、市長は、当該研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協議のうえ、派遣研修期間を2年に至るまで延長することができる。
6 費用弁償
研修生が派遣先の企業等で研修中に要した費用については、当該派遣先の企業等と協議のうえ支給するものとする。
7 企業等派遣研修生の服務等の取扱い
(1) 研修生は、企業等への派遣研修期間中、出張として取り扱う。
(2) 研修生は、勤務時間中、派遣先の企業等の勤務時間に従うものとする。
(3) 研修生は、派遣研修期間中、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定する者の指示に従うものとする。ただし、研修生は、企業等の営業活動には直接従事しないものとする。
(4) 研修生の年次休暇等の承認並びに出張、時間外勤務及び休日勤務の命令は、派遣先の企業等の指定する者を経由して所属長が行うものとする。
(5) 研修生の出勤簿の把握は、派遣先の企業等の職員の例により行うものとする。
8 研修期間中の災害に対する措置
研修生が研修期間中に災害を受けた場合には、市において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い措置するものとする。
9 研修結果の報告
研修生は、企業等への派遣研修期間中、総務部長に対し、定期的に研修結果の報告を行うものとする。
10 協定の締結
市長は、必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協定を締結するものとする。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
12 施行期日
この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。



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