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○石狩市農林道維持管理規程
昭和63年3月1日訓令第1号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市農林道維持管理規程
題名改正〔平成21年訓令6号〕
(目的)
第1条 この訓令は、石狩市が管理する農道及び民有林林道に関し、管理についての事項を定め、その効用を維持し、その利用に支障をきたさないようにするとともに、通行の安全を期することを目的とする。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(定義)
第2条 この訓令における農林道とは、石狩市農道台帳及び石狩市民有林林道台帳に登載されたものをいう。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(農林道の管理者)
第3条 農林道の管理は、市長が行う。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(維持及び修繕)
第4条 市長は、農林道を常時良好な状態に保つよう維持修繕し、もって通行に支障のないように努める。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(標識の設置)
第5条 市長は、農林道の構造の保全及び通行の安全を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(通行の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて農林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、農林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所に、その旨を掲示する。
(1) 農林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 農林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。
2 市長は、農林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減若しくは徐行その他の通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(農林道に関する禁止行為)
第7条 何人も農林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに農林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農林道に木材、土石等の物件を放置し、又は農林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずるものとする。
一部改正〔平成21年訓令6号〕
(農林道の占用の許可等)
第8条 農林道に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して農林道を使用しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 農産物、林産物又は土石の集積場
(2) 工場用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱又は電線
(4) 用排水路
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、農林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した農林道占用許可申請書(新規・変更)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の場所
(3) 占用の期間
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事の実施方法
(6) 農林道の復旧方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、農林道占用許可書(別記第2号様式)を交付する。
4 第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
5 1年以上の期間にわたり占用する占用者は、農林道現状報告書(別記第3号様式)を毎年4月に市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令2号・6号〕
(占用の許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その占用の許可を取り消すことができる。
(1) 占用者がこの訓令の規定に違反したとき。
(2) 占用者が偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
追加〔平成21年訓令2号〕、一部改正〔平成21年訓令6号〕
(原状回復)
第10条 占用者は、農林道の占用の期間が満了した場合又は農林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、農林道を原状に回復しなければならない。
2 市長は、前項の規定により原状に回復することが不適当と認める場合においては、占用者に対し、その措置について必要な指示を行うものとする。
一部改正〔平成21年訓令2号・6号〕
(損害賠償)
第11条 農林道を使用した者が、故意又は過失により農林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令2号・6号〕
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年訓令2号〕
附 則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月6日訓令第6号)
この訓令は、平成21年8月6日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第8条関係)
一部改正〔平成21年訓令6号・令和3年2号〕
別記第2号様式(第8条関係)

一部改正〔平成21年訓令2号・6号〕
別記第3号様式(第8条関係)
追加〔平成21年訓令2号〕、一部改正〔平成21年訓令6号・令和3年2号〕



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