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○石狩市出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則
昭和63年12月1日規則第13号
石狩市出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則
出納員以外の会計職員の職として、次の職を置く。
現金取扱員
物品取扱員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。



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