○石狩市補助金等交付規則
昭和63年4月1日規則第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市補助金等交付規則
石狩町補助金等交付規則(昭和50年規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第5条―第11条)
第3章 補助事業等の遂行等(第12条―第21条)
第4章 補助金等の返還等(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
追加〔平成17年規則2号〕
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めることにより、補助金等の予算の執行の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 拠出金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(団体を含む。)をいう。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(関係者の責務)
第3条 市長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
追加〔平成17年規則2号〕
(他の法令等との関係)
第4条 補助金等に関しては、法令又は条例その他市長が別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成17年規則2号〕、一部改正〔令和7年規則16号〕
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
追加〔平成17年規則2号〕
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長に対し補助金等交付申請書のほか市長が定める書類を添付し、補助事業等に着手する前に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、補助事業等の着手後においても補助金等の交付の申請を行うことができる。この場合において、補助金等の交付の申請は、当該特別の事情がやんだ日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
3 補助金等の交付の申請をしようとする者は、前2項の補助金等の交付の申請をするに当たって、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助事業等の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則2号・令和3年6号・7年16号〕
(補助対象外経費)
第6条 補助対象外経費は、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費
(5) その他市長が定めるもの
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより同項に掲げる経費を補助事業等の対象経費とすることができる。
追加〔平成17年規則2号〕
(補助金等の交付の決定)
第7条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(補助金等の交付の条件)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助事業等の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(申請の取下げ)
第10条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請を取り下げる場合は、取下書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 第9条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。
一部改正〔平成17年規則2号〕
第3章 補助事業等の遂行等
追加〔平成17年規則2号〕
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(状況報告等)
第13条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(補助事業等の遂行等の命令)
第14条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までに執るべきことを命ずるものとする。
3 市長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者等が市長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を執らないときは、第22条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(補助事業等の変更等)
第15条 補助事業者等は、補助金等の交付決定後、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更等の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助事業等の変更等の承認をすべきと認めたときは、当該補助事業等の変更等の承認をするものとする。
3 第9条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。
4 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
追加〔平成17年規則2号〕
(工事完成届等)
第16条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(実績報告)
第17条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
2 補助事業者等は、前項の実績報告を行うに当たって、消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して市長に報告しなければならない。この場合において、明らかでないときは、消費税及び地方消費税の申告後遅滞なく報告しなければならない。
一部改正〔平成17年規則2号・令和7年16号〕
(補助金等の額の確定等)
第18条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、交付金については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、交付金に係る消費税等仕入控除税額がある場合であって、確定した消費税等仕入控除税額の額が第5条第3項の規定による減額に係る額(同項ただし書の場合にあっては、0円とする。)を上回るときは、適用しない。
一部改正〔平成17年規則2号・令和7年16号〕
(是正のための措置)
第19条 市長は、第17条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 第17条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(補助金等の交付の時期等)
第20条 補助金等は、第18条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、補助事業等の完了前において補助金等を一括又は分割して交付することができる。
2 補助事業者等は、前項ただし書の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。ただし、交付金については、この限りでない。
3 第9条の規定は、第1項ただし書の規定による交付を決定した場合について準用する。
追加〔平成17年規則2号〕
(補助金等の交付)
第21条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成17年規則2号〕
第4章 補助金等の返還等
追加〔平成17年規則2号〕
(決定の取消し)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者等が補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業者等が補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(3) 第15条第2項の規定により補助事業等の中止又は廃止を承認したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第9条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
一部改正〔平成17年規則2号・令和7年16号〕
(補助金等の返還)
第23条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、第17条第2項後段の規定による報告があった場合(確定した消費税等仕入控除税額の額が第5条第3項の規定による減額に係る額(同項ただし書の場合にあっては、0円とする。)を上回る場合に限る。)において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、補助金等返還相当額の返還を命ずるものとする。
一部改正〔平成17年規則2号・令和7年16号〕
(違約加算金及び違約延滞金)
第24条 補助事業者等は、第22条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはその納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。
3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領の日において受領したものとする。
4 第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(他の補助金等の一時停止等)
第25条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
一部改正〔平成17年規則2号〕
第5章 雑則
追加〔平成17年規則2号〕
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(財産の処分の制限)
第27条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第8条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶その他重要な動産で、市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(5) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 補助事業者等は、やむを得ない事情により前項各号に掲げる財産を処分しようとする場合には、補助事業等財産処分承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認することができる。
4 第9条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(財産のき損又は滅失)
第28条 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産が、天災その他の事故によりき損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過している場合は、この限りでない。
追加〔平成17年規則2号〕
(申請書等の様式)
第29条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定める。
一部改正〔平成17年規則2号〕
(委任)
第30条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成17年規則2号〕
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行日前に交付の決定がされた補助金等に関しては適用しない。
一部改正〔平成17年規則59号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、編入前の厚田村又は浜益村において交付の決定がされた補助金等の取扱いについては、別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
追加〔平成17年規則59号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第2号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の石狩市補助金等交付規則の規定により交付の決定を受けている補助事業等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年8月3日規則第59号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金等について適用し、同日前の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金等について適用し、同日前の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。