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○石狩市公共下水道区域外利用取扱要綱
昭和62年2月26日要綱第1号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市公共下水道区域外利用取扱要綱
題名改正〔平成22年要綱4号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき本市が定めた公共下水道の事業計画に係る区域外の区域(以下「区域外」という。)からの公共下水道の利用について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年要綱28号・22年4号・24年5号〕
(対象範囲)
第2条 市長は、区域外から本市の公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の申請に基づき、利用者の施設から排除される下水の水質、水量等を勘案して、下水道施設の許容限度内において公共下水道の利用を許可するものとする。
2 前項の利用者の施設については、原則として下水道が布設されている道路に当該施設の敷地が面しており、かつ、排水が自然流下で処理可能なものを対象とする。
一部改正〔平成22年要綱4号〕
(取付管及びますの設置)
第3条 公共下水道に接続する取付管並びに汚水ます及び雨水ます(以下「私設ます等」という。)については、利用者が設置するものとする。
2 前項により設置するますの口径及び深さは、石狩市が設置している標準公共ますを基準とする。
(私設ます等の維持管理)
第4条 私設ます等の維持管理は、利用者が行うものとする。
(下水道使用料の納入)
第5条 利用者は、石狩市下水道条例(昭和52年条例第1号)第14条及び第15条に基づく処理区域内の使用料額を納入するものとする。
一部改正〔平成19年要綱79号〕
(負担金相当額又は分担金相当額の納入)
第6条 利用者(厚田処理区及び望来処理区以外の公共下水道を利用する者に限る。)は、当該利用者が接続する公共下水道の負担区に応じて、石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第12号。以下「負担金条例」という。)第5条の例により算出した額に相当する額(以下「負担金相当額」という。)を納入するものとする。
2 前項の負担金相当額の減免については、負担金条例第9条を準用する。
3 第1項の規定による負担金相当額は、当該土地が負担金条例第6条の規定により賦課対象区域として公告された場合は、受益者負担金とみなし、当該土地に係る受益者負担金は徴収しないものとする。
4 利用者(厚田処理区及び望来処理区の公共下水道を利用する者に限る)は、石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成17年条例第118号。以下「分担金条例」という。)第3条の例により算出した額に相当する額(以下「分担金相当額」という。)を納入するものとする。
5 前項の分担金相当額の免除については、分担金条例第6条を準用する。
一部改正〔平成19年要綱28号・22年4号〕
(負担金相当額又は分担金相当額の徴収方法)
第7条 前条の規定による負担金相当額又は分担金相当額については、設置許可した年度に一括徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、2年を限度として徴収猶予の期間を定めることができるものとする。
一部改正〔平成19年要綱28号〕
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年要綱4号〕
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日要綱第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月4日要綱第79号)
この要綱は、平成19年9月4日から施行する。
附 則(平成22年3月1日要綱第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月14日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。



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