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○石狩市滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
昭和62年8月10日規則第13号
〔注〕平成28年から改正経過を注記した。
石狩市滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等(第3条―第8条)
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等(第9条―第14条)
第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等(第14条の2―第14条の5)
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分(第15条―第19条)
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分(第20条―第26条)
第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分(第27条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市税条例(昭和29年条例第20号)に規定する徴収金について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、徴税吏員等が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「滞納処分」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「債権」又は「その他の財産権」とは、それぞれ法第2条第1項又は第3項に規定する滞納処分、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、債権又はその他の財産権をいう。
2 この規則において「船舶国籍証書等」とは、船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは、航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。
3 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等
(差押調書等の閲覧等)
第3条 執行官が政令第2条の規定により徴税吏員等に対し動産についての確認書類の閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求した場合において当該徴税吏員等がその請求に応ずべき書類は、おおむね、滞納処分による差押えがされている動産に係る次に掲げる書類とする。
(1) 差押調書
(2) 捜索調書
(3) 差押解除決議書
(4) 公売公告の決議書
(5) 見積価格の評定に関して作成した調書及び鑑定書(見積価格を公告しないもの及びその見込みのものを除く。)
(6) 徴税吏員等から提出された交付要求書又は参加差押書
(7) 配当計算書
(8) 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する審査請求書
(9) 質権者、抵当権者、先取特権を有する者又は留置権を有する者から提出されたその権利を証する書類
2 前項の執行官の請求は、確認、閲覧又は謄写については差押調書等の閲覧(謄写)請求書(別記第1号様式)を、謄本の交付については差押調書等の謄本交付請求書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(滞納処分による差押えの解除時の処置等)
第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、差押財産引渡通知書(別記第3号様式)による。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、差押財産引渡依頼書(別記第4号様式)による。
3 政令第3条第3項の規定による通知は、差押解除書及び差押財産引渡済通知書(別記第5号様式)によって行うものとする。
4 政令第3条第4項の規定による通知は、差押財産引渡済通知書(別記第6号様式)によって行うものとする。
(売却代金の残余の交付等)
第5条 政令第4条の規定による通知は、残余金交付通知書(別記第7号様式)及び残余金計算書(別記第7号様式付表)によって行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、残余金皆無通知書(別記第8号様式)によって行うものとする。
3 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第50条第1項の規定による通知は、供託通知書(別記第9号様式)によって行うものとする。
(強制執行続行決定の手続)
第5条の2 法第9条第2項の規定による意見は、意見申述書(別記第10号様式)により提出するものとする。
(強制執行続行決定があった場合の処置)
第6条 法第10条第2項において準用する法第5条第1項の規定により動産の引渡しをした場合に政令第5条第2項の規定において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、強制執行等続行決定通知書及び差押財産引渡済通知書(別記第11号様式)によって行うものとする。
(交付要求書)
第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、交付要求書(別記第12号様式)及び交付要求通知書(別記第12号様式の2)によって行うものとする。
(仮差押えの執行)
第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えがされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第9条 政令第7条第1項の規定による書面は、差押え及び交付要求解除(通知)書(別記第13号様式)による。
(残余金の交付手続等)
第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。
(強制執行等続行決定通知書等)
第11条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、強制執行等続行決定通知書(別記第14号様式)によって行うものとする。
2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。
(仮差押えの執行)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかったときは、その旨を仮差押えの執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合において準用する。
3 第9条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。
(船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行)
第13条 第9条から前条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押えの執行に関して準用する。
2 政令第11条第2項の規定による通知は、船舶国籍証書等取上済通知書(別記第15号様式)によって行うものとする。
3 政令第11条第3項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の規定による引渡しは、受領証(別記第16号様式)及び船舶国籍証書等引渡通知書(別記第17号様式)による。
4 前項の引渡等の通知は、船舶国籍証書等引渡、引受通知書(別記第18号様式)によって行うものとする。
5 滞納処分による換価の手続が終了したときの通知は、換価手続終了通知書(別記第19号様式)によって行うものとする。
(自動車等に対する強制執行及び競売)
第13条の2 政令第12条の3第3項の規定による書面は、自動車引渡命令請求書(別記第20号様式)による。
(競売)
第14条 第9条から第11条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶等を目的とする競売に関して準用する。
第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等
(事情届の方式)
第14条の2 法第20条の6及び政令第12条の5の規定による書面は、お知らせ(別記第21号様式)及び事情届(別記第22号様式)による。
(事情届があった旨の通知)
第14条の3 政令第12条の6の規定による通知は、事情届通知書(別記第23号様式)によって行うものとする。
(差押えの解除の通知等)
第14条の4 政令第12条の7第5項の規定による通知は、取立動産引渡通知書(別記第24号様式)によって行うものとする。
(強制執行続行の決定があった場合の処置)
第14条の5 政令第12条の9第1項の規定による書面は、供託書正本送付書(別記第25号様式)による。
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分
(滞納処分による差押え)
第15条 法第21条第2項等の規定による書面は、差押(通知)書及び交付要求書(別記第26号様式)による。
(強制執行による差押えの取消し時の処置)
第16条 政令第14条第4項の規定による通知は、差押財産引受調書(別記第27号様式)及び差押財産引受通知書(別記第28号様式)による。
(滞納処分による差押えの解除の方法)
第17条 第9条の規定は、政令第15条第1項の書面及び同条第2項の通知について準用する。
(滞納処分続行承認の決定の請求)
第18条 法第25条の規定による書面は、滞納処分続行承認決定請求書(別記第29号様式)による。
2 前項の請求に対する却下の決定をしたときの書面は、執行異議申立書(別記第30号様式)による。
(仮差押物に対する滞納処分)
第19条 第4条、第5条及び第9条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
(滞納処分の通知)
第20条 第15条の規定は、政令第19条の規定による通知について準用する。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があった場合の通知)
第21条 政令第20条の規定による通知は、先行手続終了通知書(別記第31号様式)によって行うものとする。
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第22条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の通知)
第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、滞納処分続行承認決定通知書(別記第32号様式)によって行うものとする。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第24条 第12条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。
(船舶に対する滞納処分)
第25条 第20条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。
(競売の開始決定があった不動産又は船舶等に対する滞納処分)
第26条 第20条、第22条及び第23条の規定は、競売の開始決定があった不動産又は船舶等に対する滞納処分に関して準用する。
第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分
(滞納処分による差押えの通知等)
第27条 政令第29条の規定による通知は、債権差押通知書(別記第33号様式)によって行うものとする。
2 法第36条の3第2項本文の規定による通知は、債権差押通知書及び交付要求書(別記第34号様式)によって行うものとする。
3 政令第29条第2項の規定による書面は、滞納現在額申立書(別記第35号様式)による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に作成されている用紙等がある場合においては、当分の間使用することができる。
附 則(平成3年3月30日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に作成されている用紙等がある場合においては、当分の間補正して使用することができる。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)
一部改正〔平成28年規則22号〕



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