○石狩市税条例施行規則
昭和62年8月10日規則第12号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市税条例施行規則
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 賦課徴収(第6条―第46条)
第3節 違反及び犯則取締(第47条―第50条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第51条―第56条の2)
第2節 固定資産税(第57条―第62条の2)
第3節 軽自動車税(第63条―第66条の4)
第4節及び第5節 削除
第6節 鉱産税(第69条)
第7節 削除
第8節 特別土地保有税(第71条・第72条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第72条の2)
第2節 国民健康保険税(第73条・第74条)
第4章 雑則(第75条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
一部改正〔平成23年規則26号〕
(徴税吏員の職務)
第2条 市長は、市税の賦課徴収に関する事務を主管する課の職員のうちから市税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員を指定する。
2 市税に関する犯則事件の調査及び処分に係る職務を行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから市長が指定する。
一部改正〔平成19年規則26号・27年21号・30年18号〕
(徴税吏員の証票)
第3条 前条に規定する市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う徴税吏員の身分を証明する証票の様式は
別記第1号様式とし、徴収金に関する財産差押を行う徴税吏員の身分を証明する証票の様式は
別記第1号の2様式とし、検税吏員(前条第2項の規定によって指定された徴税吏員をいう。以下同じ。)の身分を証明する証票の様式は
別記第1号の3様式とする。
2 前項に規定する証票は、市長が交付するものとする。
3 徴税吏員及び検税吏員は、証票を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。
4 徴税吏員及び検税吏員は、その身分を失ったときは直ちに証票を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号・30年18号〕
第4条 削除
(公示送達)
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の備付け)
第6条 市税を課するため、課税台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
全部改正〔平成23年規則26号〕
(随時に賦課する市税の納期)
第7条 随時に賦課する市税の納期は、納税通知書を発する日から20日以内とする。ただし、特別の事情があると認める場合及び納期限を2回以上に定めた場合の2回目以降の納期限については、この限りでない。
第8条 削除
(相続人の代表者の指定等)
第9条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)(
別記第6号様式)による。代表者を変更したときもまた同様とする。
2 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、相続人代表者指定通知書(
別記第7号様式)による。
一部改正〔令和2年規則51号〕
(第二次納税義務者に対する通知)
第10条 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書の様式は、
別記第8号様式のとおりとする。
2 法第11条第2項の規定による納付又は納入の催告書の様式は、
別記第9号様式のとおりとする。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(繰上徴収)
第11条 法第13条の2第3項の規定による告知は、法第13条第1項の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限変更告知書(
別記第10号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(担保権付財産が譲渡された場合の市税の徴収)
第12条 法第14条の16第4項の規定による通知は、担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書(
別記第11号様式)による。
(譲渡担保権者に対する通知)
第13条 法第14条の18第2項前段の規定による告知は譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書(
別記第12号様式)により、同項後段の規定による通知は譲渡担保財産からの徴収通知書(
別記第13号様式)による。
(徴収猶予の手続)
第14条 法第15条第1項若しくは第2項の規定による徴収猶予又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長の申請をする者は、徴収(換価)猶予(期間延長)申請書(
別記第14号様式)を提出しなければならない。
2 法第15条の2第7項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める通知は、徴収(換価)猶予(期間延長)申請書等の補正通知書(
別記第14号の2様式)により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則26号・令和2年16号・3年12号〕
(差押解除の申請書)
第15条 法第15条の2の3第2項の規定により差押の解除を申請する者は、差押財産解除申請書(
別記第16号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(徴収猶予取消しの通知)
第16条 法第15条の3第3項の規定による通知は、徴収(換価)猶予取消通知書(
別記第17号様式)による。
(換価の猶予の手続)
第16条の2 第14条第1項の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長の申請をする者について準用する。
2 第14条第2項の規定は、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める通知について準用する。
追加〔令和3年規則12号〕
(換価の猶予等の通知)
第17条 第14条第3項の規定は、法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2の規定による換価の猶予の通知について準用する。
2 第16条の規定は、法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による換価の猶予の取消しの通知について準用する。
一部改正〔令和2年規則16号・3年12号〕
(滞納処分の停止の通知)
第18条 法第15条の7第2項の規定による通知は、滞納処分停止通知書(
別記第18号様式)による。
(滞納処分の停止の場合の納付納入義務の消滅)
第19条 法第15条の7第5項の規定により納付又は納入の義務の消滅の決定をしたときは、滞納者に対して納税義務消滅通知書(
別記第19号様式)により通知する。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(滞納処分の停止の取消しの通知)
第20条 法第15条の8第2項の規定による通知は、滞納処分停止取消通知書(
別記第20号様式)による。
(担保提供書)
第21条 法第16条第1項の規定により換価の猶予を受け、担保を提供する者は、担保提供書(
別記第21号様式)を提出しなければならない。
(保証書)
第22条 政令第6条の10第4項の規定による保証人の保証を証する文書の様式は、
別記第22号様式によるものとする。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(納付又は納入の委託を受けることができる範囲)
第23条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者が法第16条の2の規定により有価証券を提供した場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該有価証券による納付又は納入の委託(以下「委託」という。)を受けることができる。
(1) 委託を受けた後支払人に提示すれば直ちに現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴収の便宜上有利と認められるとき。
(2) 徴収猶予又は換価の猶予をした場合において、それらに基づく分納計画に従って、それぞれの納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があったとき。
(3) 徴収猶予又は換価猶予の条件には該当しないが、金銭で一時に納付し、又は納入することが困難な事情にあるため、それぞれの納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴収の便宜上有利と認められるとき。
(有価証券の種類)
第24条 法第16条の2第1項前段の規定により徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市長が定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託銀行と交換決済し得る銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの。
ア 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が、市長に取立てのため裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、委託者以外のものであるときは、委託者が、市長に取立てのため裏書したもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの
一部改正〔平成23年規則26号〕
(取立費用)
第25条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、当該有価証券について取立てのため費用を要するものにあっては、その費用に相当する現金をあわせて納税者又は特別徴収義務者から提供を受けなければならない。
(委託の方法)
2 委託を受けた有価証券は、納付(納入)受託証券引継書(整理票)(
別記第23号の3様式)により再委託銀行に取立費用を添えて引き継ぎ、受領印を徴して整理票に用いる。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(保全担保の提供命令等)
第27条 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書(
別記第24号様式)を発しなければならない。
2 法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書(
別記第25号様式)を発しなければならない。
3 法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書(
別記第26号様式)を発しなければならない。
一部改正〔平成18年規則63号〕
第28条 削除
削除〔平成23年規則26号〕
(保全差押)
第29条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書(
別記第29号様式)による。
(延滞金の減免)
第30条 不足税額及び納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減免することができる。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を、納税者において知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
2 前項の規定によって延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(
別記第30号様式)を市長に提出しなければならない。
(延滞金の減免又は却下の通知)
第31条 前条第1項の規定により延滞金を減免した場合又は却下した場合の通知は、延滞金減免(却下)通知書(
別記第31号様式)による。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(延滞金の免除)
第32条 法第15条の3第1項に規定する徴収猶予の取消し、法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項に規定する換価の猶予の取消し又は法第15条の8第1項に規定する滞納処分の執行の停止の取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後の期間に対応する部分の延滞金額は、免除しない。
2 法第15条の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項及び第15条の6第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした市税に係る延滞金につき、猶予した期間に対応する部分の金額は、免除する。
3 法第20条の9の5第2項各号のいずれかに該当する場合の市税に係る延滞金(法第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額は、免除する。
一部改正〔平成23年規則26号・令和2年16号〕
(過誤納金の取扱い)
第33条 法第17条、第17条の2第1項若しくは第2項又は第17条の2の2の規定により過誤納金を還付し、又は充当(同条第2項から第5項までの規定による委託納付又は委託納入を含む。次項において「充当等」という。)する場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、還付(充当・還付充当)通知書を発するものとする。
2 前項の規定は、政令第6条の13第2項の規定による還付又は充当等の通知について準用する。
一部改正〔平成23年規則26号・令和5年51号・7年37号〕
第34条 削除
削除〔平成23年規則26号〕
(書類送達の記録)
第35条 法第20条第5項の規定による記録の作成は、書類送達記録簿(
別記第35号様式)による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認される場合は、この限りでない。
(更正の請求)
第36条 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定による更正の請求は、更正請求書(
別記第36号様式)により行うものとする。
2 法第20条の9の3第4項の更正をすべき理由がない旨の通知は、更正請求不承認通知書(
別記第37号様式)による。
一部改正〔平成24年規則2号〕
(加算金の決定)
第36条の2 法の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、別に定める様式のほか、加算金決定通知書(
別記第37号の2様式)によるものとする。
追加〔平成23年規則26号〕
(災害等による期限の延長)
(1) 年度、期別又は月別、事業年度、税目及び税額
(2) 延期を必要とする理由
(3) 申告等の見込年月日
(納税証明)
第38条 法第20条の10の規定による証明書は、納税証明書による。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面によるものとする。
2
条例第18条の4の規定による証明書の交付手数料の徴収については、証明書1枚ごとに1件とする。この場合において、証明書の枚数は、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、その証明書が2以上の年度(法人については事業年度。以下本項において同じ。)に係る市税に関するものであるとき又はその証明を受けようとする市税の税目が2以上にわたるときは、その年度の数又はその税目の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
一部改正〔平成23年規則26号・令和7年37号〕
(徴収の嘱託)
第39条 法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託は、徴収嘱託書(
別記第39号様式)を送付して行うものとする。
2 前項の徴収の嘱託をした後においてその事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(
別記第40号様式)を送付してこれを取り消すものとする。
(剰余金の供託)
第40条 滞納処分に係る公売代金中、債権者又は滞納者に交付しなければならない金銭で、受取人の所在が判明しないため又は受取人が受取りを拒んだため交付することができないものは、これを供託しなければならない。
(現金領収書の受払)
第41条 現金領収書を出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)に交付するときは、現金領収書交付簿(
別記第41号様式)に所定の事項を記載し、受領印を徴するものとする。
2 出納員等は、滞納処分その他の用務のため現金領収書を庁外に持ち出した場合は、盗難紛失等のないよう保管するとともに、使用しなかった現金領収書は帰庁後遅滞なく所属長に返還しなければならない。
(徴収金の収納)
第42条 出納員等が徴収金を領収する場合は、領収印を押印した現金領収書を交付する。
3 領収印の交付及び返還については、現金領収印交付簿(
別記第44号様式)により管理するものとする。
4 前条第2項の規定は、領収印の保管等について準用する。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第43条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(2)から(5)まで 削除
2 政令第6条の7第4項において準用する政令第6条の2の4ただし書の文書の様式は、
別記第10号様式のとおりとする。
一部改正〔平成19年規則30号・23年26号・29年18号・30年18号・37号・令和2年16号・5年51号・6年49号・7年37号・8年33号〕
(賦課徴収に関する帳簿の様式)
第44条 次の各号に掲げる帳簿の様式は、当該各号に定めるところによる。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(滞納処分に関する文書の様式)
第45条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(17) 差押財産(自動車、建設機械、船舶、航空機)使用許可申立書
別記第94号様式一部改正〔平成23年規則26号・令和2年51号〕
第46条 削除
削除〔平成23年規則26号〕
第3節 違反及び犯則取締
(違反事実の報告)
第47条 徴税吏員は、法、政令、府令又は
条例若しくはこの規則に違反する事実があると認める場合は、その事実、該当条項、脱税額等を詳記した調書を作成のうえ市長に報告しなければならない。
(違反者の処分手続)
一部改正〔平成23年規則26号〕
(犯則事件に関する書類の様式)
第49条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
一部改正〔平成23年規則26号・30年18号〕
(犯則者処分記録の帳簿等)
第50条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、犯則者の処分の経過を記録するものとする。
一部改正〔平成23年規則26号〕
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税に関する申告書等の様式)
第51条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民税・道民税申告書 府令第5号の4様式(別表)
(5)及び(6) 削除
一部改正〔平成23年規則26号・24年2号・35号・令和5年51号・7年37号〕
(法人市民税の税額通知)
第52条 法第321条の8第1項後段の規定により申告書の提出があったものとみなした場合の通知は、法人市民税みなす申告納付税額通知書(
別記第165号様式)による。
一部改正〔平成23年規則26号〕
第53条及び第54条 削除
削除〔平成23年規則26号〕
(市民税特別徴収義務者の措置)
第55条 市民税の特別徴収義務者は、市民税納税義務者別特別徴収税額に基づき特別徴収税額の徴収、納入及び納税義務者の異動等の状況を明らかにしておかなければならない。
(市民税の減免)
第56条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免については、次の表に定めるところによる。
区分 | 減免の対象となる者 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | (1) 生活扶助を受けることとなった者 | 全部 | 当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 |
(2) 教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者で生活扶助を受けている者との均衡上必要があるとして市長が定めるもの | 全部 |
2 条例第51条第1項第2号に規定する当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | (1) 失業、廃業その他の市長が定める状況にあることにより、生活が著しく困難と認められる者であって、次のいずれにも該当するもの ア 納税義務者の前年(当該年度の初日の属する年の前年をいう。以下同じ。)の収入金額に対する当該年(当該年度の初日の属する年の1月から12月までの期間に係る年をいう。以下同じ。)の収入見込額の減少の割合(以下「収入の減少割合」という。)が10分の3以上であるもの イ 納税義務者(その者の同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の当該年の収入見込額が生活が著しく困難であると判断する市長が定める基準額以下であるもの(当該基準額を超える者であって(ウ)に定めるものを含む。) | (ア) 第1号イに規定する市長が定める基準額以下であるものであって、収入の減少割合が10分の5以上であるとき。 | 全部 |
(イ) 第1号イに規定する市長が定める基準額以下であるものであって、収入の減少割合が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 所得割額の2分の1 |
(ウ) 第1号イに規定する市長が定める基準額を超える者であって、減免を受ける者との均衡上減免が必要であるとして市長が定めるもの | 市長が定める額 |
(2) 貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があるとして市長が定めるもの | 全部 | 当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 |
(3) 災害により被害を受けた者 | ア 死亡したもの | 全部 | 当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以降の月割額)について適用する。 |
イ 法第292条第1項第10号に掲げる障害者となったもの | 10分の9 |
ウ 災害により納税義務者(その者の同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの | (ア) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。 | a 合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 全部 |
b 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 2分の1 |
| | c 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 4分の1 |
| (イ) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。 | a 合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 2分の1 | |
| b 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 4分の1 | |
| c 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 8分の1 | |
| | | | |
| エ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | (ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額(当該年度の前年に農業所得及び農業所得以外の所得がある場合には、当該年度分の所得割額を前年の農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分したときの農業所得に係る額とする。以下同じ。)を減免 | |
| | | |
| | (イ) 前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | |
| | (ウ) 前年の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | |
| | (エ) 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | |
| | (オ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | |
(4) 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人が生活が著しく困難な者であって、当該年の収入見込額が生活が著しく困難であると判断する市長が定める基準額以下であるもの | 承継すべき税額を減免 | 当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、死亡した日の属する月以降の月割額)について適用する。 |
(5) その他前4号に掲げる者との均衡上市長が特に減免を必要と認める者 | 市長が適当と認める割合 | |
3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒 | (1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当する者 | 全部 | |
4 条例第51条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人 | (1) 社会事業又は公益事業を行う法人で、収益事業を行わないもの | 全部 | |
(2) 国又は地方公共団体の行政に協力することを主たる目的とし、国又は地方公共団体が育成指導している法人で、収益事業を行わないもの | 全部 | |
(3) 教育、文化又は体育の向上を図ることを目的とする法人で、収益事業を行わないもの | 全部 | |
5 条例第51条第1項第5号に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党又は政治団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの | (1) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 全部 | |
(2) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2に規定する法人である政党又は政治団体 | | |
(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 | | |
| | | | | |
一部改正〔平成18年規則63号・20年38号・24年2号・25年39号・30年18号・令和2年16号・5年35号〕
(市民税の減免の取消し)
第56条の2 市長は、
条例第51条第1項の規定により減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該各号に定めるところにより、その減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申告その他不正の行為又は減免事由に瑕疵があったことが判明したとき 当該減免の額全額
(2) 公益上において減免の効力を存続させることができない事由が発生し、当該事由が減免を受けた者の責に帰すべきとき 当該事由が発生した日以後に到来する納期限に係る減免の額
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、減免取消通知書(
別記第55号様式)により通知しなければならない
追加〔平成30年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則51号〕
第2節 固定資産税
(固定資産税、都市計画税軽減申告書等の様式)
第57条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(9) 特定被災共用土地(特定仮換地等)の税額(固定資産税・都市計画税)あん分割合申出書
別記第173号の3様式(11) 削除
一部改正〔平成18年規則63号・23年26号・令和7年37号〕
(現所有者の申告書の様式)
第57条の2 条例第74条の3の規定による申告は、相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)による。
追加〔令和2年規則51号〕
(固定資産に関する地籍図等の記載事項等)
第58条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項等は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、字界を付したうえ名簿ごとの所在地番を明示し、1筆の区画の中には地番、地目及び地積を表示する。
イ 紙質は、上質の製図用紙を用い、1枚1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示する。
(2) 土地使用図
縮尺600分の1程度の実測図の様式に準じて次の要領により作成する。
ア 1筆の土地のうち、区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示する。
イ 1筆の土地のうち、区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示する。
ウ
条例第60条の規定により所有者に課税すべき土地があるときは、その土地を明示する。
エ 関係人の氏名を明示する。
(3) 土地分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示する。
(4) 家屋見取図
縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫、土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載する。
ア 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳類、附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの面積及び延面積を記載する。
イ 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日又は推定年月日及び家屋番号を記載する。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示する。
エ 課税対象部分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編てつし、必要がある場合は住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理する。
2 地籍図及び土地分類図については、字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって代えることができる。
(閲覧及び証明書の件数の計算)
第58条の2 条例第73条の2第2項の規定による固定資産課税台帳の閲覧の件数の計算は、固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載されている部分又はその写しの閲覧につき、1枚を1件として行う。
2
条例第73条の3第2項の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の件数の計算は、証明書の年度の異なるごとに、土地の筆数及び家屋の棟数の1筆又は1棟をそれぞれ1件として行う。
追加〔平成23年規則26号〕
(固定資産評価補助員)
第58条の3 固定資産評価員(以下この節において、「評価員」という。)の職務を補助させるため、固定資産評価補助員(以下この節において、「補助員」という。)を置く。
2 補助員は、評価員の命を受けて固定資産の評価事務に従事する。
3 補助員は、市職員のうちから市長がこれを任命する。
一部改正〔平成19年規則26号・23年26号〕
(評価員等の証票)
2 評価員及び補助員は、証票を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。
3 評価員及び補助員は、その身分を失ったときは直ちに証票を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成23年規則26号〕
(固定資産価格の決定通知)
一部改正〔平成23年規則26号〕
(固定資産価格の修正通知)
一部改正〔平成23年規則26号〕
(登記所への通知)
第61条 法第422条の3の規定による通知は、固定資産(土地・家屋)評価通知書による。
一部改正〔平成18年規則63号・令和7年37号〕
(固定資産税の減免)
第62条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免については、次の表に定めるところによる。
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | (1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者の所有する固定資産 | 全部 | 当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
(2) 生活保護法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助又はその他の公私の扶助を受けることとなった者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものの所有する固定資産 | 全部 |
2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | (1) 賦課期日現在、私道の用に供している土地で、法第348条第2項に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの | 全部 | |
(2) 賦課期日現在、町内会、防犯協力会等の地域団体が専ら公共的施設として直接その本来の用に供している固定資産 | 全部 | |
3 条例第71条第1項第3号に規定する市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | (1) 土地 | | 災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 |
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 |
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋 | |
ア 全壊、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | |
(3) 償却資産 | 家屋の場合に準じて減免 | |
家屋の場合に準ずる。 | |
4 条例第71条第1項第4号に規定するその他特別の事情あるもの | 前3項に掲げる固定資産との均衡上市長が特に減免を必要と認める固定資産 | 市長が相当と認める割合 | 特別の事情を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
一部改正〔平成24年規則2号〕
(固定資産税の減免の取消し)
第62条の2 市長は、
条例第71条第1項の規定により減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該各号に定めるところにより、その減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申告その他不正の行為又は減免事由に瑕疵があったことが判明したとき 当該減免の額全額
(2) 公益上において減免の効力を存続させることができない事由が発生し、当該事由が減免を受けた者の責に帰すべきとき 当該事由が発生した日以後に到来する納期限に係る減免の額
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、減免取消通知書(
別記第55号様式)により通知しなければならない。
追加〔平成30年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則51号〕
第3節 軽自動車税
(所有権留保の軽自動車等についての報告書の様式)
一部改正〔平成23年規則26号・30年18号・令和7年37号〕
(標識のひな型の様式)
一部改正〔平成23年規則26号・令和5年35号・7年37号〕
(非課税標識の交付申請)
第65条 法第445条の規定による非課税の原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者は、軽自動車税非課税標識交付申請書(
別記第188号様式)を市長に提出し、非課税標識の交付を受けなければならない。
一部改正〔平成30年規則18号・令和8年33号〕
(軽自動車税の減免)
第66条 条例第89条第1項に規定する軽自動車税の減免については、次の表に定めるところによる。
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第89条第1項に規定する公益のため直接使用するものと認める軽自動車等 | 公益社団法人、公益財団法人その他公益的法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用せしめるものを除く。) | 全部 | |
一部改正〔平成20年規則38号・30年18号・令和8年33号〕
(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 |
聴覚障害 | 2級 3級 |
平衡機能障害 | 3級 5級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級 2級 3級 |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 3級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 |
じん臓機能障害 | 1級 3級 4級 |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 |
小腸機能障害 | 1級 3級 4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
備考 この表の右欄に掲げる障害の級について、左欄に掲げる障害の同一の区分において2以上の障害を有することにより、身体障害者福祉法施行規則別表第5号備考の規定により上の級となる場合は、当該級を右欄に掲げる級として適用する。
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(これらの項症のうち、喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 賦課期日現在において、前項各号に規定する手帳を新たに取得する手続をしており、当該年度の賦課期日の翌日から納期の末日までの間に当該手帳の交付を受けた者は、当該年度の賦課期日において当該手帳の交付を受けていた者とみなす。
一部改正〔平成22年規則9号・29年18号・30年18号・31号・令和元年6号・2年16号・8年33号〕
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の対象となる軽自動車等)
第66条の2の2 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に事業用である旨表示された軽自動車以外の軽自動車等とする。
追加〔令和6年規則49号〕、一部改正〔令和8年規則33号〕
(軽自動車税の減免の判断基準日)
第66条の2の3 軽自動車税の減免に係る判断は、
条例第83条第1項に規定する賦課期日現在の状況により行うものとする。
追加〔令和元年規則6号〕、一部改正〔令和元年規則6号・6年49号・8年33号〕
(軽自動車税の減免に係る申請)
第66条の3 条例第90条第1項の規定による軽自動車税の減免に係る申請は、納期限までに行わなければならない。
(1) 減免を受けている申請の内容に変更がない場合 当該申請に係る様式において次年度以降の申請の省略を希望したこと。
(2) 減免を受けている申請の内容に変更がある場合 当該申請に係る様式において次年度以降の申請の省略を希望し、かつ、
条例第90条第2項及び
第4項に規定する必要書類のうち変更に係る部分の必要書類を提出又は提示をすること。
追加〔平成29年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則18号・31号・37号・令和7年18号・8年33号〕
(軽自動車税の減免の取消し)
第66条の4 市長は、
条例第89条第1項又は
第90条第1項の規定により減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申告その他不正の行為又は減免事由に瑕疵があったことが判明したとき
(2) 公益上において減免の効力を存続させることができない事由が発生し、当該事由が減免を受けた者の責に帰すべきとき
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、減免取消通知書(
別記第55号様式)により通知しなければならない。
追加〔平成30年規則37号〕、一部改正〔令和元年規則6号・5年51号・8年33号〕
第4節及び第5節 削除
削除〔平成23年規則26号〕
第67条及び第68条 削除
削除〔平成23年規則26号〕
第6節 鉱産税
(鉱産税納付申告書等の様式)
第69条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
第7節 削除
第70条 削除
第8節 特別土地保有税
(特別土地保有税申告書等の様式)
第71条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(3) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長承認(却下)通知書
別記第206号様式一部改正〔平成23年規則26号〕
(特別土地保有税の減免)
一部改正〔令和2年規則16号〕
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税申告書等の様式)
第72条の2 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
一部改正〔平成19年規則56号・23年26号〕
第2節 国民健康保険税
(国民健康保険税の申告書等の様式)
第73条 国民健康保険税における申告書の様式は、府令第5号の4様式(別表)を準用する。
2 次の各号に掲げる通知書の様式は、当該各号に定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則63号・23年26号・24年35号〕
(国民健康保険税の減免)
一部改正〔平成23年規則26号〕
第4章 雑則
追加〔平成23年規則26号〕
(様式)
第75条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項に規定する地方公共団体情報システムの標準化によるものとする。
2 この規則に定める様式について、必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
追加〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和7年規則37号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に作成されている用紙等がある場合においては、この規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
3 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成24年規則35号・29年18号・31年14号・令和6年31号〕
4 当分の間、第66条の3第2項の規定の適用については、同項中「希望した者」とあるのは、「希望した者(条例第90条第1項第1号に該当する場合においては、同号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者及び当該減免に係る身体障害者等が市内に住所を有する場合に限る。)」とする。
追加〔平成29年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則18号・令和8年33号〕
5
条例附則第24条に規定する規則で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項の規定により文部科学大臣が指定する全ての行事に係る入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。
追加〔令和2年規則51号〕、一部改正〔令和8年規則33号〕
附則別記第1号様式(附則第3項関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
附則別記第2号様式(附則第3項関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔平成29年規則18号・31年14号・令和3年21号・6年31号〕
附則別記第3号様式(附則第3項関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則14号・令和3年21号・6年31号〕
附則別記第4号様式(附則第3項関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔平成29年規則18号・31年14号・令和3年21号・6年31号・8年33号〕
附 則(平成2年4月2日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の石狩町税条例施行規則の規定に基づき提出を受けた申請書等は、施行の日以後においては、この規則による改正後の石狩町税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき提出を受けた申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に印刷済の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらずなお当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成3年7月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩町税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別記第152号様式及び別記第155号様式その2は、平成3年度以後の年度分の個人の道民税及び町民税について適用し、平成2年度分までの個人の道民税及び町民税については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別記第46号様式その2は、平成3年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成2年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の石狩町税条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙等(別記第46号様式その2、別記第152号様式及び別記第155号様式その2を除く。)がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成7年4月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月29日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市税条例施行規則第66条の2第1号の規定は、平成10年度以降の年度分の軽自動車税について適用し、平成9年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月21日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成18年11月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月10日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石狩市税条例及び石狩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第32号)附則第3条第3項の申告書の様式は、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)附則第1条の2に規定する様式による。
附 則(平成20年9月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月25日規則第38号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年6月2日規則第20号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月17日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の石狩市税条例施行規則の規定に基づき提出を受けた申請書等は、施行の日以後においては、この規則による改正後の石狩市税条例施行規則の規定に基づき提出を受けた申請書等とみなす。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成24年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第16号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成24年6月29日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成25年1月9日規則第1号)
この規則は、平成25年1月15日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第39号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第56条の改正については、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第37号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 当分の間、改正後の石狩市税条例施行規則に規定する様式は、当該様式に係る手続について国税関係法令に係る手続との均衡を考慮すべき場合、地方税ポータルシステムを利用して行う場合及びこれらに準ずると市長が認める場合に限り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号の収集及び利用に必要な範囲において、補正その他の措置を講じて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第18号)
改正
令和元年8月2日規則第6号
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第2条の2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
一部改正〔令和元年規則6号〕
附 則(平成30年6月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第66条の2の改正(同条第1号の改正を除く。)及び第66条の3第2項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第66条の2の規定を適用する場合において、身体障害者福祉法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第63号。以下「改正省令」という。)の施行前に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を交付された者に係る当該手帳に記載されている障害の級別については、改正省令による改正後の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。
附 則(平成30年9月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第66条の3及び別記第53号の3の2様式の改正は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成31年3月30日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月24日規則第51号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正並びに別記第47号様式から別記第47号の3様式まで及び別記第196号様式の改正は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月16日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第56条の2、第62条の2及び第66条の4の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税、固定資産税及び軽自動車税の種別割(以下この項において「市税」という。)について適用し、令和5年度分までの市税については、なお従前の例による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年12月11日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年12月19日規則第52号抄)
改正
令和7年8月27日規則第31号
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑とする。
一部改正〔令和7年規則31号〕
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
一部改正〔令和7年規則31号〕
5 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
一部改正〔令和7年規則31号〕
附 則(令和7年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年8月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年11月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年7月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第1号の2様式(第3条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第1号の3様式(第3条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔令和8年規則43号〕
別記第3号様式から別記第5号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第6号様式(第9条、第57条の2関係)
全部改正〔令和2年規則51号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第7号様式(第9条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第8号様式(第10条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第9号様式(第10条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第10号様式(第11条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第11号様式(第12条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第12号様式(第13条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第13号様式(第13条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第14号様式(第14条関係)(その1)
全部改正〔令和2年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕
別記第14号の2様式(第14条関係)
追加〔令和3年規則12号〕
別記第15号様式(第14条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号・令和2年16号〕
別記第15号の2様式(第14条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号・令和2年16号〕
別記第16号様式(第15条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則16号・3年21号〕
別記第17号様式(第16条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号・令和2年16号〕
別記第18号様式(第18条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第19号様式(第19条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第20号様式(第20条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第21号様式(第21条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第22号様式(第22条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第23号様式(第26条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第23号の2様式(第26条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第23号の3様式(第26条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第24号様式(第27条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第25号様式(第27条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第26号様式(第27条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第27号様式及び別記第28号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第29号様式(第29条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第30号様式(第30条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第31号様式(第31条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第32号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第33号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第34号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第35号様式(第35条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第36号様式(第36条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第37号様式(第36条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成24年規則2号・28年21号〕
別記第37号の2様式(第36条の2関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第38号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第39号様式(第39条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第40号様式(第39条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第41号様式(第41条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第42号様式(第41条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第43号様式(第42条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第44号様式(第42条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第45号様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号・令和2年51号〕
別記第46号様式及び別記第47号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第48号様式(第43条関係)(第1面)
全部改正〔平成30年規則37号〕
別記第49号様式 削除
削除〔平成29年規則18号〕
別記第50号様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第50号の2様式(第43条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第51号様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第51号の2様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第52号様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第52号の2様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第52号の3様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第52号の4様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第53号様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号・5年51号〕
別記第53号の2様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第53号の3様式(第43条関係)
全部改正〔令和7年規則18号〕、一部改正〔令和8年規則33号〕
別記第53号の3の2様式(第43条関係)
全部改正〔令和6年規則49号〕、一部改正〔令和7年規則18号・8年33号〕
別記第53号の3の3様式(第43条関係)
全部改正〔平成29年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則18号・令和3年21号・8年33号〕
別記第53号の3の4様式(第43条関係)
全部改正〔令和6年規則31号〕、一部改正〔令和7年規則18号・8年33号〕
別記第53号の4様式(第43条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和2年規則16号・3年21号〕
別記第53号の5様式(第43条関係)(第1面)
全部改正〔令和2年規則16号〕
別記第53号の6様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則51号・3年21号〕
別記第54号様式(第43条関係)
全部改正〔令和5年規則51号〕
別記第55号様式(第43条、第56条の2、第62条の2、第66条の4関係)
全部改正〔平成30年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則51号〕
別記第56号様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第57号様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第58号様式(第43条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第59号様式から別記第62号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第63号様式(第44条関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第64号様式(第44条関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第65号様式から別記第72号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第73号様式(第44条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和5年規則51号〕
別記第74号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第75号様式(第44条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第76号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第77号様式(第44条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第78号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第79号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第80号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第81号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第82号様式(第45条関係)(動産、有価証券の場合)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第82号の2様式(第45条関係)(債権、合名会社の社員の持分等の場合)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第82号の3様式(第45条関係)(不動産、自動車、建設機械、船舶、航空機、特許権、著作権等の場合)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第83号様式(第45条関係)(債権、合名会社の社員の持分等の場合)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第84号様式(第45条関係)(不動産、自動車、建設機械、船舶、航空機、特許権、著作権等の場合)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第85号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第86号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第87号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第88号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第89号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第90号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和6年規則52号〕
別記第91号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第92号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和6年規則52号〕
別記第93号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号・令和3年21号〕
別記第94号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第95号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号・令和3年21号〕
別記第96号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第97号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第98号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第99号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第100号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第101号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第102号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第103号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第104号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第105号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第106号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第107号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第108号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第109号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第110号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第111号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第112号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第113号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第114号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第115号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第116号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第116号の2様式(第45条関係)
追加〔令和2年規則51号〕
別記第117号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第118号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第119号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第119号の2様式(第45条関係)
追加〔令和2年規則51号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第120号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第121号様式(第45条関係)
全部改正〔平成27年規則21号〕
別記第122号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第123号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第124号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第125号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第126号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第126号の2様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第127号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第128号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第129号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第130号様式(第45条関係)(私債権の場合)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第130号の2様式(第45条関係)(国税、地方税及び公課の場合)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第131号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第131号の2様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第132号様式(第45条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第133号様式(第45条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第134号様式から別記第145号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第146号様式(第48条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第146号の2様式(第48条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第147号様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の2様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の3様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の4様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の5様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の6様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の7様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の8様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の9様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の10様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の11様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の12様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の13様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和6年規則52号〕
別記第147号の14様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の15様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の16様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の17様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の18様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第147号の19様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の20様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の21様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の22様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第147号の23様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第147号の24様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の25様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の26様式(第49条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則18号〕
別記第147号の27様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の28様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の29様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の30様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の31様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の32様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の33様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第147号の34様式(第49条関係)
追加〔平成30年規則18号〕
別記第148号様式(第50条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第149号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第150号様式(第50条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第151号様式(第50条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第152号様式 削除
削除〔平成24年規則35号〕
別記第153号様式(第51条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第154号様式(第51条関係)(表面)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第154号の2様式(第51条関係)(表面)
全部改正〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則49号〕
別記第155号様式から別記第162号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第163号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第164号様式(第51条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第164号の2様式(第51条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第164号の3様式(第51条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第164号の4様式(第51条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第164号の5様式(第51条関係)
全部改正〔令和3年規則21号〕
別記第165号様式(第52条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則37号〕
別記第166号様式及び別記第167号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第168号様式(第57条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第169号様式(第57条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第170号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第171号様式(第57条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第171号の2様式(第57条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第172号様式(第57条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第172号の2様式(第57条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第173号様式(第57条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第173号の2様式(第57条関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則37号・令和3年21号〕
別記第173号の3様式(第57条関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則37号・令和3年21号〕
別記第173号の4様式(第57条関係)(表面)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第174号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第175号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第176号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第177号様式(第57条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第178号様式(第58条の4関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第178号の2様式(第58条の4関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第179号様式(第59条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第179号の2様式(第59条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第179号の3様式(第59条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第180号様式(第60条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第180号の2様式(第60条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第180号の3様式(第60条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第181号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第182号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第183号様式(第63条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第184号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第185号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第186号様式(第64条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕
別記第186号の2様式(第64条関係)
追加〔令和5年規則35号〕
別記第187号様式 削除
削除〔令和7年規則37号〕
別記第188号様式(第65条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔平成30年規則18号・令和3年21号・8年33号〕
別記第189号様式から別記第194号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第195号様式(第69条関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和2年規則51号・3年21号〕
別記第196号様式(第69条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則39号・28年21号・令和2年51号〕
別記第197号様式から別記第201号様式まで 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第202号様式(第71条関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第203号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第204号様式(第71条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第205号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第206号様式(第71条関係)(表面)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第207号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第208号様式(第71条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第209号様式 削除
削除〔平成23年規則26号〕
別記第210号様式(第71条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第211号様式(第71条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第212号様式(第71条関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第213号様式(第72条の2関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第214号様式(第72条の2関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第215号様式(第72条の2関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第216号様式(第72条の2関係)
全部改正〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第217号様式(第72条の2関係)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕
別記第218号様式(第73条関係)
全部改正〔平成28年規則21号〕
別記第219号様式(第73条関係)(第1面)
全部改正〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕