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○石狩市コミュニティセンター条例施行規則
昭和62年7月27日規則第10号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市コミュニティセンター条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市コミュニティセンター条例(昭和62年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により石狩市コミュニティセンター(厚田総合センターを除く。以下「センター」という。)の利用の承認を受けようとする者(次条第1項の規定によりセンターを利用しようとする者を除く。)は、石狩市コミュニティセンター利用承認申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、条例第5条の2の規定により利用料金の減免を受けようとする場合又は条例第8条の規定により特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとする場合は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、前2項に係るセンターの利用の承認を決定したときは、当該利用申請者に所定の利用料金を納付させたうえ、石狩市コミュニティセンター利用承認書(別記第2号様式)を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金について利用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成18年規則9号・23年5号・26年8号〕
第2条の2 センターの一般開放個人利用をしようとする者は、所定の利用料金を納付して、利用券(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、利用券の交付を受けずに利用することができる。
2 前項に規定するほか、一般開放個人利用として花川南コミュニティセンターの浴室及び談話室を利用しようとする者は、指定管理者に利用登録証を提示するものとする。
3 石狩市高齢者生きがい福祉施設条例施行規則(平成元年規則第15号)第5条の規定は、前項の利用登録証の交付等について準用する。
追加〔平成26年規則8号〕
(一般開放個人利用の単位)
第2条の3 条例別表第1備考第4項の規則で定める1枠は、種目及び時間により区分した1枠で、市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
追加〔平成26年規則8号〕
(利用料金の還付)
第3条 条例第6条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により利用不能となった場合
(2) 条例第10条第3号の規定により利用の承認を取り消した場合
(3) 利用の承認後、利用日の5日前までに利用者から利用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認める場合
一部改正〔平成18年規則9号〕
(減免)
第4条 条例第5条の2後段に規定する承認の基準は、石狩市公の施設の使用料等減免規則(令和7年規則第8号)の定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則9号・令和7年8号〕
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、その利用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室に収容できる定員とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 危険物等を持ち込み、又は指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行い、承認された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(4) その他センター職員の指示に従うこと。
一部改正〔平成18年規則9号〕
(販売行為等の禁止)
第6条 利用者は、センターにおいて物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成18年規則9号〕
(読替規定)
第7条 第2条、第2条の2第1項及び第3条から前条までの規定は、条例第13条第1項の規定により厚田総合センターの管理を市長が行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

条例第4条第1項の規定により石狩市コミュニティセンター(厚田総合センターを除く。以下「センター」という。)の利用の承認を受けようとする者(次条第1項の規定によりセンターを利用しようとする者

条例第13条第2項の規定において準用する条例(以下「準用条例」という。)第4条第1項の規定により厚田総合センターの使用の承認を受けようとする者(次条第1項の規定により厚田総合センターを使用しようとする者

石狩市コミュニティセンター利用承認申請書(別記第1号様式

厚田総合センター使用承認申請書(別記第4号様式

指定管理者

市長

第2条第2項

条例

準用条例

利用料金

使用料

第2条第3項

指定管理者

市長

センターの利用

厚田総合センターの使用

当該利用申請者

当該使用申請者

利用料金

使用料

石狩市コミュニティセンター利用承認書(別記第2号様式

厚田総合センター使用承認書(別記第5号様式

利用後の

使用後の

第2条の2第1項

センターの一般開放個人利用

厚田総合センターの一般開放個人使用

利用料金

使用料

利用券(別記第3号様式

使用券(別記第6号様式

指定管理者

市長

利用券の

使用券の

利用する

使用する

第3条

条例

準用条例

指定管理者

市長

利用料金

使用料

利用者

使用者

利用不能

使用不能

利用の

使用の

利用日

使用日

第4条

条例

準用条例

第5条

利用者

使用者

利用に

使用に

利用しない

使用しない

第6条

利用者

使用者

センター

厚田総合センター

指定管理者

市長

追加〔平成23年規則5号〕、一部改正〔平成26年規則8号・令和7年8号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則9号・23年5号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩町コミュニティセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和63年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月15日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年2月3日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石狩市コミュニティセンター条例施行規則の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この規則による改正後の石狩市コミュニティセンター条例施行規則の規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年9月28日規則第105号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月6日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後にセンターの利用の承認を受けた者に係る利用料金の減免について適用し、同日前にセンターの利用の承認を受けた者に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年3月28日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月9日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和2年12月22日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月17日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則105号・18年9号・23年5号・26年8号・令和2年58号〕
別記第2号様式(第2条関係)(表面)
一部改正〔平成18年規則9号・28年9号〕
別記第3号様式(第2条の2関係)
一部改正〔平成26年規則8号〕
別記第4号様式(第7条関係)
追加〔平成23年規則5号〕
別記第5号様式(第7条関係)(表面)
追加〔平成23年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則9号・30年35号〕
別記第6号様式(第7条関係)
追加〔平成23年規則5号〕



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