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○石狩市墓地条例施行規則
昭和62年5月15日規則第6号
石狩市墓地条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市墓地条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条の規定により墓所等の使用許可を受けようとする者は、墓所にあっては墓所使用許可申請書(別記第1号様式)に、合同納骨塚にあっては合同納骨塚使用許可申請書(別記第2号様式)に住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(許可証の交付及び再交付)
第3条 市長は、前条の申請に基づき墓所等の使用を許可したときは、墓所にあっては墓所使用許可証(別記第3号様式)を、合同納骨塚にあっては合同納骨塚使用許可証(別記第4号様式)を交付するものとする。
2 墓所の使用許可を受けた者(以下「墓所使用者」という。)は、前項の墓所使用許可証を亡失し、又は汚損したときは、市長に墓所使用許可証再交付申請書(別記第5号様式)を提出し、再交付を受けなければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(変更の届出)
第4条 墓所使用者がその本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓所使用者本籍・住所・氏名変更届(別記第6号様式)に墓所使用許可証及び変更の事実を証する書類を添付し、市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(代理人の届出)
第5条 条例第4条第2項の規定により代理人選定の届出をしようとする者は、墓所使用者代理人届(別記第7号様式)に代理人の承諾書及び住民票の写しを添付して市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(承継の許可申請)
第6条 条例第7条の規定により使用している墓所の承継の許可を受けようとする者は、墓所使用承継許可申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 墓所使用許可証
(2) 墓所使用者の承諾書
(3) 承継者の住民票の写し
(4) 墓所使用者との関係を証する書類
一部改正〔令和元年規則10号〕
(承継許可証の交付)
第7条 市長は、前条の申請に基づき承継を許可したときは、墓所使用承継許可証(別記第9号様式)を交付するものとする。
一部改正〔令和元年規則10号〕
第8条及び第9条 削除
(埋葬及び埋蔵)
第10条 墓所に死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵しようとする者は、墓所使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を添付し、市長に提出しなければならない。
2 合同納骨塚の使用許可を受け、合同納骨塚に焼骨を埋蔵しようとする者は、合同納骨塚使用許可証を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により合同納骨塚使用許可証の提出があったときは、合同納骨塚埋蔵済証明証(別記第10号様式)を交付する。
4 市長は、合同供養塚に無縁故者及び行旅病死者の死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵するものとする。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(墓所の返還)
第11条 条例第10条第1項の規定により墓所を返還しようとするときは、使用墓所返還届(別記第11号様式)に墓所使用許可証を添付して市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(使用料等)
第12条 条例第11条及び第12条に規定する使用料及び管理料は、墓所等の使用許可と同時に納付しなければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(使用料等の減免)
第12条の2 条例第13条の規定による墓所等の使用料及び管理料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 墓所等の使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている場合は、全額を免除する。
(2) その他市長が特別な事情があると認めた場合は、市長が必要と認める額を減免する。
追加〔令和元年規則10号〕
(使用料等の減免申請)
第13条 条例第13条の規定により使用料及び管理料の減免を受けようとする者は、墓所にあっては墓所使用料・管理料減免申請書(別記第12号様式)に、合同納骨塚にあっては合同納骨塚使用料・管理料減免申請書(別記第13号様式)にその事由を証する書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき減免を許可したときは、当該申請者に対し、その旨通知するものとする。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(構築工事の届出等)
第14条 墓碑、墓標その他の工作物(以下「墓碑等」という。)を設置しようとするときは、墓碑等工事施工届(別記第14号様式)に設計書及び図面を添付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、墓碑等工事承認証(別記第15号様式)を交付するものとする。
3 前項の工事承認証は、工事期間中工事場所に掲示しなければならない。
4 第1項の工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(別記第16号様式)により市長に届け出て、工事完了の確認を受けなければならない。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(墓地内における墓碑等の制限)
第15条 墓地内において墓碑等を設置する場合は、おおむね次に掲げるところによらなければならない。
(1) 墓碑等の高さは、地盤面の高さ(使用区画前面通路の中央の高さをいう。以下同じ。)から3メートル以内とすること。
(2) 樹木は、根幹及び枝葉等が通路又は隣接地等に障害を及ぼさないようにすること。
(3) 上屋類及び板塀等の施設をしないこと。
(4) 囲い類の高さは、地盤面の高さから1メートル以内とし、石、コンクリート、生垣その他市長が管理上支障がないと認める材料とする。
一部改正〔令和元年規則10号〕
(禁止行為)
第16条 何人も、墓地内において次の行為をしてはならない。
(1) 芝生、植込み又は工作物内に立ち入ること。
(2) 樹木、草花等を摘折すること。
(3) 不浄、不潔にわたる行為をすること。
(4) 広告物を掲示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理に支障をきたす行為をすること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔令和元年規則10号〕
別記第4号様式(第3条関係)
追加〔令和元年規則10号〕
別記第5号様式(第3条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第6号様式(第4条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第7号様式(第5条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第8号様式(第6条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第9号様式(第7条関係)
一部改正〔令和元年規則10号〕
別記第10号様式(第10条関係)
全部改正〔令和元年規則10号〕
別記第11号様式(第11条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第12号様式(第13条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第13号様式(第13条関係)
追加〔令和元年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第14号様式(第14条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕
別記第15号様式(第14条関係)
一部改正〔令和元年規則10号〕
別記第16号様式(第14条関係)
一部改正〔令和元年規則10号・3年26号〕



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