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令和8年4月1日から施行



○石狩市火葬場条例施行規則
昭和62年5月15日規則第5号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市火葬場条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市火葬場条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により火葬場の利用の許可を受けようとする者は、火葬場利用申請書(別記第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証その他指定管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則12号・令和5年36号〕
(利用料金の納付)
第3条 条例第6条第2項の規定により火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、火葬場を利用する前に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用後に納付させることができる。
一部改正〔平成18年規則12号〕
(利用料金の減免)
第4条 条例第7条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、火葬場利用料金減免申請書(別記第2号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減免を許可したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則12号〕
(副葬品の制限)
第5条 条例第10条に規定する火葬及び拾骨の障害となる物品は、次に掲げる物をいう。
(1) スプレー、缶詰、乾電池等の火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(2) ガラス製品、鉛製品等の火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(3) 陶磁器、金物等の火葬時の火熱では燃えない物
(4) 本、衣類、寝具等の火葬時の火熱では燃えにくい物
(5) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類
(6) ドライアイス、もみ殻等の機器故障の原因となる物
(7) その他指定管理者が火葬及び拾骨の障害となると認めて指定した物
一部改正〔平成18年規則12号〕
(ひつぎの大きさの制限)
第6条 ひつぎの大きさは、高さ0.5メートル以内、幅0.6メートル以内及び長さ1.95メートル以内とする。
一部改正〔平成18年規則12号〕
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、その利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食せず、又は火気を使用しないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
一部改正〔平成18年規則12号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第111号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月10日規則第2号)
1 この規則は、平成20年1月12日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年6月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年12月22日規則第47号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則111号・18年12号・20年2号・令和3年26号〕



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