○石狩市コミュニティセンター条例
昭和62年7月7日条例第11号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市コミュニティセンター条例
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉、健康等の増進を図り、もって人間性豊かな近隣社会の形成に寄与するため、石狩市コミュニティセンターを設置する。
一部改正〔平成23年条例4号〕
(名称及び位置)
第2条 石狩市コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
花川北コミュニティセンター | 石狩市花川北3条2丁目198番地1 |
花川南コミュニティセンター | 石狩市花川南6条5丁目27番地2 |
八幡コミュニティセンター | 石狩市八幡2丁目332番地12 |
厚田総合センター | 石狩市厚田区厚田45番地5 |
一部改正〔平成17年条例18号・19年40号・23年4号・令和2年31号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 石狩市コミュニティセンター(厚田総合センターを除く。以下「センター」という。)の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) センターの利用の承認に関すること。
(3) センターの利用料金(第5条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
全部改正〔平成17年条例18号〕、一部改正〔平成23年条例4号〕
(開館時間及び休館日)
第3条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時30分から午後9時まで |
休館日 | (1) 花川南コミュニティセンター |
毎月第1及び第3月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)並びに12月29日から翌年1月3日まで |
(2) 前号以外のセンター |
毎月第2及び第4月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)並びに12月29日から翌年1月3日まで |
2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者がセンターを利用できる時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、保護者等同伴の場合は、この限りでない。
追加〔平成17年条例18号〕、一部改正〔平成21年条例18号〕
(利用の承認)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を与える場合において、センターの運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(利用料金)
第5条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、
別表第1に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成17年条例18号〕、一部改正〔平成23年条例4号〕
(利用料金の減免)
第5条の2 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
追加〔平成17年条例18号〕
(利用料金の還付)
第6条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
全部改正〔平成17年条例18号〕
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、センターを、承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(特別設備の設置等)
第8条 利用者は、センターの利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(利用の不承認)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(原状回復)
第11条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(損害賠償)
第12条 利用者は、センターの建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(厚田総合センターの管理)
第13条 厚田総合センターの管理は、市長が行うものとする。
2 第3条の2から前条まで(第5条第1項及び第3項を除く。)の規定は、前項の厚田総合センターの管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の2第1項 | センターの | 厚田総合センターの |
指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で | 市長が特に必要があると認めるときは |
前号以外のセンター | 厚田総合センター |
第3条の2第2項 | センター | 厚田総合センター |
利用できる時間 | 使用できる時間 |
第4条第1項 | センター | 厚田総合センター |
利用しようとする者 | 使用しようとする者 |
指定管理者 | 市長 |
第4条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
センター | 厚田総合センター |
利用 | 使用 |
第5条第2項 | 利用の | 使用の |
利用者 | 使用者 |
指定管理者 | 市長 |
利用料金を支払わなければならない | 、別表第2に定める使用料を納付しなければならない |
第5条の2 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない | 使用料の全部又は一部を減免することができる |
第6条 | 指定管理者は、市長が | 市長は、 |
利用料金 | 使用料 |
第7条 | 利用者 | 使用者 |
センター | 厚田総合センター |
利用し | 使用し |
第8条 | 利用者 | 使用者 |
センター | 厚田総合センター |
利用に | 使用に |
指定管理者 | 市長 |
第9条 | 指定管理者 | 市長 |
センター | 厚田総合センター |
利用 | 使用 |
第10条 | 指定管理者 | 市長 |
利用の | 使用の |
利用を | 使用を |
利用者 | 使用者 |
第11条第1項 | 利用者 | 使用者 |
センター | 厚田総合センター |
利用を | 使用を |
利用の | 使用の |
利用場所 | 使用場所 |
第11条第2項 | 利用者 | 使用者 |
第12条 | 利用者 | 使用者 |
センター | 厚田総合センター |
追加〔平成23年条例4号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例18号・23年4号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例18号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村総合センター条例(昭和57年厚田村条例第5号)、浜益村基幹集落センター設置条例(昭和54年浜益村条例第1号)、浜益村林業研修センター設置及び管理条例(昭和54年浜益村条例第29号)又は浜益村ふるさと塾設置条例(平成3年浜益村条例第29号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例18号〕
3 編入日前にされたセンターの使用の承認に係る使用料については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例18号〕
附 則(昭和63年10月31日条例第6号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。(昭和63年規則第11号により、同年12月1日から施行)
附 則(平成元年9月8日条例第14号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第9号により、同年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の石狩町コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成3年12月24日条例第30号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。(平成4年規則第1号により、同年2月14日から施行)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第10号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて石狩市コミュニティセンター条例に規定する八幡コミュニティセンターを使用する者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の石狩市コミュニティセンター条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の石狩市コミュニティセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 改正後の条例第3条の規定による指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、同条の規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年12月19日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年3月28日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市コミュニティセンター条例の規定は、令和4年4月1日以後の利用に係る利用料金又は使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市コミュニティセンター条例の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る利用料金又は使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 花川北コミュニティセンター
(1) 施設
ア 専用利用
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 |
ホール | 2,700円 | 24,800円 |
1階和室 | 500円 | 4,600円 |
1階工芸室 | 400円 | 3,700円 |
2階会議室 | A又はB | 500円 | 4,600円 |
C | 700円 | 6,400円 |
2階和室A又はB | 300円 | 2,800円 |
2階視聴覚室 | 700円 | 6,400円 |
2階料理室 | 600円 | 5,500円 |
イ 一般開放個人利用
種別 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
ホール又はステージ | 一般 | 1人1回1枠につき | 200円 |
高齢者 | 150円 |
高校生 | 100円 |
1階和室 | 高齢者 | 150円 |
(2) 附属設備
種別 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
陶芸窯 | 素焼き1回につき | 600円 |
本焼き1回につき | 1,000円 |
2 花川南コミュニティセンター
(1) 専用利用
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 |
アリーナ | 2,700円 | 24,800円 |
1階会議室A又はB | 500円 | 4,600円 |
2階多目的ホール | 1,600円 | 14,700円 |
2階和室A又はB | 300円 | 2,800円 |
2階料理室 | 500円 | 4,600円 |
(2) 一般開放個人利用
種別 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
アリーナ、2階多目的ホール又は2階トレーニングルーム | 一般 | 1人1回1枠につき | 200円 |
高齢者 | 150円 |
高校生 | 100円 |
1階浴室及び1階談話室 | 高齢者 | 200円 |
3 八幡コミュニティセンター
(1) 専用利用
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
アリーナ | 1,500円 | 13,800円 | 15,000円 |
小会議室 | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
会議室A又はB | 500円 | 4,600円 | 5,000円 |
調理室 | 300円 | 2,800円 | 3,000円 |
和室A又はB | 300円 | 2,800円 | 3,000円 |
(2) 一般開放個人利用
種別 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
アリーナ、会議室又は和室 | 一般 | 1人1回1枠につき | 200円 |
高齢者 | 150円 |
高校生 | 100円 |
備考
1 全日とは、午前9時30分から午後9時までをいう。
2 特例とは、市長が特に必要があると認める場合において、午後9時から翌日の午前9時30分までの全時間を通して利用することをいう。
3 高齢者とは、満60歳以上の者をいう。
4 1枠とは、規則で定める1枠をいう。
5 中学生以下の一般開放個人利用は、無料とする。
6 ホール(花川北コミュニティセンターのホールをいう。以下この備考において同じ。)とそのステージを併用する場合は、ホールの利用料金の3割増(舞台照明を利用しないときは、1割増)とする。
7 ホールとその移動式観覧席を併用する場合は、ホールの利用料金の1割増とする。
8 ホールのステージを単独に利用する場合は、ホールの利用料金の10分の3の額(舞台照明を利用しないときは、10分の1の額)とする。
9 ホールの舞台照明設備の操作を指定管理者が行う場合は、1日につき30,000円、1時間につき3,000円を加算する。
10 11月1日から翌年3月31日までの間においてホール並びに花川南コミュニティセンター及び八幡コミュニティセンターのアリーナを専用利用する場合の利用料金は、1時間につき300円を加算する。
11 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として利用する場合の利用料金は、5割増とする。
12 営利を目的として入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる当該入場料等の額の区分に応じて、この表に定める利用料金(備考第14項の規定の適用がある場合は、その適用後の利用料金)の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 500円を超え1,000円以下のとき 5割
(2) 1,000円を超え2,000円以下のとき 10割
(3) 2,000円を超え3,000円以下のとき 15割
(4) 3,000円を超えるとき 20割
13 1時間単位で利用する場合において、1日の利用時間(全日の時間帯に限る。)に係る利用料金が全日の利用料金を超えるときは、当該利用料金は、全日の利用料金とする。
14 利用料金の割増の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、前項中「利用料金」とあるのは、「割増後の利用料金」とする。
15 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
16 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
一部改正〔平成17年条例18号・19年40号・23年4号・25年33号・令和2年31号・3年24号・6年35号〕
別表第2(第13条関係)
厚田総合センター
(1) 専用使用
区分 | 使用料 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
ホール | 1,200円 | 11,000円 | 12,000円 |
集会室1号 | 300円 | 2,800円 | 3,000円 |
集会室2号 | 300円 | 2,800円 | 3,000円 |
和室A | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
和室B | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
(2) 一般開放個人使用
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
一般 | 1人1回につき | 200円 |
高齢者 | 150円 |
高校生 | 100円 |
備考
1 全日とは、午前9時30分から午後9時までをいう。
2 特例とは、市長が特に必要があると認める場合において、午後9時から翌日の午前9時30分までの全時間を通して使用することをいう。
3 高齢者とは、満60歳以上の者をいう。
4 中学生以下の一般開放個人使用は、無料とする。
5 11月1日から翌年3月31日までの間において厚田総合センターのホールを専用使用する場合の使用料は、1時間につき300円を加算する。
6 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、5割増とする。
7 営利を目的として入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる当該入場料等の額の区分に応じて、この表に定める使用料(備考第9項の規定の適用がある場合は、その適用後の使用料)の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 500円を超え1,000円以下のとき 5割
(2) 1,000円を超え2,000円以下のとき 10割
(3) 2,000円を超え3,000円以下のとき 15割
(4) 3,000円を超えるとき 20割
8 1時間単位で使用する場合において、1日の使用料(全日の時間帯に限る。)に係る使用料が全日の使用料を超えるときは、当該使用料は、全日の使用料とする。
9 使用料の割増の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、前項中「使用料」とあるのは、「割増後の使用料」とする。
10 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
11 1時間未満の使用は、1時間とみなす。
追加〔平成23年条例4号〕、一部改正〔平成25年条例33号・令和3年24号・6年35号〕