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○はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例
昭和62年3月31日条例第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例
(設置)
第1条 市民の心身の健全な育成、健康の維持増進及びスポーツの振興を図るため、はまなす国体記念石狩市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツ広場の位置は、石狩市花畔337番地3とする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) スポーツ広場の施設、設備等の維持管理に関すること。
(2) スポーツ広場の利用の承認に関すること。
(3) スポーツ広場の利用料金(第6条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
全部改正〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号・21年9号〕
(利用時間及び休場日)
第4条 スポーツ広場の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

利用時間

午前8時から午後9時まで

休場日

12月29日から翌年1月3日まで

全部改正〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号・21年9号・18号〕
(利用の承認)
第5条 スポーツ広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、スポーツ広場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例123号・20年15号〕
(利用料金)
第6条 スポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例123号・20年15号・21年9号〕
(利用料金の減免)
第6条の2 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
追加〔平成20年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(利用料金の還付)
第7条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例123号・20年15号・21年9号〕
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、スポーツ広場を承認を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
全部改正〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号〕
(特別設備の設置等の承認)
第9条 利用者は、スポーツ広場の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
追加〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号〕
(利用の不承認)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) スポーツ広場の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他スポーツ広場の管理運営上不適当と認められるとき。
追加〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号〕
(利用の承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
追加〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号〕
(原状回復)
第12条 利用者は、スポーツ広場の利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
追加〔平成17年条例123号〕、一部改正〔平成20年条例15号・21年9号〕
(損害賠償)
第13条 利用者は、スポーツ広場の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例123号・20年15号・21年9号〕
(行為の制限)
第14条 スポーツ広場内において、募金、売店の設置その他これに類する行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例123号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例123号・21年9号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(8) 略
(9) 第75条中はまなす国体記念石狩町スポーツ広場条例第2条の改正規定(「大字花畔村337番地」を「花畔337番地3」に改める部分に限る。)
(10)~(12) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第123号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年3月27日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例の施行の際現に附則第3項から前項までの規定による改正前のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例(中略)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例(中略)の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の規定は、令和4年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のはまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)

種別

利用料金

単位

金額

ソフトボール場

1面1時間につき

1,200円

サッカー場

1面1時間につき

1,800円

夜間照明

1面1時間につき

1,000円

備考 1時間未満の利用は、1時間とする。
一部改正〔平成20年条例15号・28年37号・令和3年33号・6年56号〕



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