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令和8年4月1日から施行



○石狩市墓地条例
昭和62年3月31日条例第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市墓地条例
(趣旨)
第1条 石狩市墓地の設置及び使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この条例における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 墓所 墳墓(合同納骨塚を除く。)を設置するために区画された場所をいう。
(2) 合同納骨塚 一つの墳墓に複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設をいう。
追加〔平成31年条例4号〕
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 合同納骨塚は、石狩市親船墓地に置く。
一部改正〔平成17年条例37号・31年4号〕
(使用の許可)
第3条 墓所及び合同納骨塚(以下「墓所等」という。)を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(墓所の使用者の資格)
第4条 墓所を使用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市の区域に引き続き1年以上住所を有すること。
(2) 世帯主であること。
(3) 親族に死亡者がいること。
2 前項ただし書の規定により許可を受けた者又は使用許可を受けた後、市の区域に住所を有しなくなった者は、市内居住者を代理人に定め、市長に届け出なければならない。
3 代理人は、使用権者に代わりこの条例に定める義務を代行しなければならない。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(合同納骨塚の使用者の資格)
第4条の2 合同納骨塚を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 祖先の祭()を主宰する者で、市の区域に住所又は本籍を有するもの
(2) 市の区域に住所又は本籍を有していた者の祭祀を主宰する者
(3) この条例により設置された墓地の墓所に埋蔵されている焼骨を改葬しようとする者
追加〔平成31年条例4号〕
(墓所の使用許可の範囲)
第5条 墓所の使用面積は、一世帯につき一区画とし、6平方メートル以内とする。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用の制限)
第6条 市長は、墓所等の維持管理上の必要があると認めるときは、使用者に対し使用に制限若しくは条件を付け、又は必要な措置を講ずることができる。
2 墓所等の使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用の承継)
第7条 墓所等の使用者は、相続人(相続人のないときは、親族又は縁故者)に限り、市長の許可を得てその権利を承継することができる。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の日から1年以内に使用しないとき。
(2) 墓地以外の目的に使用したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(使用権の喪失)
第9条 墓所の使用者の所在が不明になって10年を経過したときは、使用の権利を失う。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(墓所の返還)
第10条 墓所の使用者は、使用している墓所が不用になったとき、又は使用を取り消されたときは、直ちにその使用している墓所を原状に復して返還しなければならない。
2 墓所の使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用料)
第11条 市長は、墓所等の使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。
一部改正〔平成17年条例37号・31年4号〕
(管理料)
第12条 市長は、整備及び清掃等のため、墓所等の使用者から別表第2に定める管理料を徴収する。
一部改正〔平成17年条例37号・31年4号〕
(使用料等の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めたときは、墓所等の使用料及び管理料を減免することができる。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(使用料等の還付)
第14条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に墓地の維持管理その他市長が定める業務を行わせるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
追加〔平成17年条例37号〕
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例37号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和62年規則第4号により、同年5月15日から施行)
(経過措置等)
2 この条例の施行前にした石狩町墓地火葬場使用条例(昭和50年条例第5号。以下「旧条例」という。)に基づいて納付した使用料及び使用の許可を受けた墓地は、石狩町墓地条例(昭和62年条例第2号。以下「新条例」という。)に基づいて納付した使用料及び使用許可を受けた墓地とみなす。
3 前項の規定に係る者の新条例第12条に定める管理料は、別表中「30,000円」とあるのを「20,000円」と読み替えて適用する。
4 第2項の規定に係る者の新条例第8条第1号(使用許可の日)及び第9条(使用権の喪失)の起算日は、新条例の施行日とする。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
5 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村有墓地使用並びに管理条例(昭和49年厚田村条例第23号)又は浜益村墓地条例(平成8年浜益村条例第12号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例37号〕
6 編入前の浜益村の区域内における墓地の使用面積については、第5条の規定にかかわらず、当分の間、なお浜益村墓地条例の例による。
追加〔平成17年条例37号〕
7 編入前の厚田村及び浜益村の区域内における墓地の使用料及び管理料については、第11条及び第12条の規定にかかわらず、当分の間、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例37号〕
8 厚田村の編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお厚田村有墓地使用並びに管理条例の例による。
追加〔平成17年条例37号〕
附 則(昭和62年7月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月8日条例第18号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第9号により、同年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の石狩町墓地条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る管理料から適用する。
附 則(平成元年9月8日条例第31号)
この条例は、町の区域の設定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(17) 略
(18) 第96条中石狩町墓地条例第2条の表の改正規定(「大字親船町85番地1」を「親船町1番地38」に、「大字生振757番地」を「生振757番地」に、「大字八幡町字高岡1番地670」を「八幡町高岡1番地670」に、「大字八幡町字高岡373番地16」を「八幡町高岡373番地16」に改める部分に限る。)
(19)(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以降に行われる申請から適用する。
附 則(平成17年6月30日条例第37号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第15条を第16条とし、第14条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第15条の規定による指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、同条の規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成31年3月27日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和元年9月規則第9号で、同元年10月1日から施行)
2 合同納骨塚の使用の許可の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年12月21日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市墓地条例の規定は、令和4年4月1日以後の使用許可に係る管理料について適用し、同日前の使用許可に係る管理料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市墓地条例の規定は、令和7年4月1日以後の使用に係る使用料及び管理料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び管理料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

石狩市親船墓地

石狩市親船町1番地38

石狩市花畔墓地

石狩市新港南1丁目2番地1

石狩市樽川墓地

小樽市銭函5丁目5番地

石狩市八幡墓地

石狩市八幡3丁目348番地1

石狩市生振墓地

石狩市生振757番地

石狩市高岡墓地

石狩市八幡町高岡1番地670

石狩市五ノ沢墓地

石狩市八幡町高岡373番地16

石狩市厚田墓地

石狩市厚田区厚田1番地12

石狩市発足墓地

石狩市厚田区厚田587番地

石狩市安瀬墓地

石狩市厚田区安瀬1番地4

石狩市古潭墓地

石狩市厚田区古潭1番地

石狩市望来墓地

石狩市厚田区望来1番地3

石狩市聚富墓地

石狩市厚田区聚富256番地3

石狩市千代志別墓地

石狩市浜益区千代志別557番地

石狩市床丹墓地

石狩市浜益区床丹555番地

石狩市幌墓地

石狩市浜益区幌1,356番地1

石狩市群別墓地

石狩市浜益区群別1,204番地

石狩市浜益墓地

石狩市浜益区浜益1番地124

石狩市川下墓地

石狩市浜益区川下2番地4

石狩市柏木墓地

石狩市浜益区柏木465番地

石狩市毘砂別墓地

石狩市浜益区毘砂別1番地3

石狩市送毛墓地

石狩市浜益区送毛169番地

石狩市濃昼墓地

石狩市浜益区濃昼417番地6

石狩市実田墓地

石狩市浜益区実田1番地96

石狩市御料地墓地

石狩市浜益区御料地575林小班

追加〔平成17年条例37号〕
別表第2(第11条、第12条関係)

墓所使用料

36,000円

墓所管理料

39,600円

合同納骨塚使用料

焼骨1体につき10,000円

合同納骨塚管理料

焼骨1体につき2,400円

一部改正〔平成17年条例37号・31年4号・令和3年27号・6年43号〕



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