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◆未施行の施行日

令和8年4月1日から施行



○石狩市火葬場条例
昭和62年3月31日条例第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市火葬場条例
(趣旨)
第1条 石狩市火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び利用その他必要事項は、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩斎場

石狩市親船町1番地42

石狩斎場

石狩市親船町1番地42

厚田斎場

石狩市厚田区厚田1,254番地2

厚田斎場

石狩市厚田区厚田1,254番地2

浜益斎場

石狩市浜益区群別1,211番地4

浜益斎場

石狩市浜益区群別1,211番地4

石狩斎場

石狩市親船町1番地42

一部改正〔平成17年条例36号・19年41号〕
一部改正〔平成17年条例36号・19年41号・令和7年28号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 火葬場の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 火葬の業務に関すること。
(3) 火葬場の利用の許可に関すること。
(4) 火葬場の利用料金(第6条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(5) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
追加〔平成17年条例36号〕
(受付時間及び休業日)
第4条 火葬場の受付時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

受付時間

午前9時30分から午後3時まで

休業日

1月1日及び市長が別に定める日

追加〔平成17年条例36号〕
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、指定管理者に申請して許可を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(利用料金)
第6条 火葬場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成17年条例36号〕
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
追加〔平成17年条例36号〕
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成17年条例36号〕
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者の利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 火葬場の管理運営上支障があると認めるとき。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(副葬品の制限)
第10条 ひつぎには、火葬及び拾骨の障害となる物品を収納してはならない。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(遺骨の引取り)
第11条 火葬炉を利用した者は、指定管理者の指定する日時までに遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の指定日時までに遺骨を引き取らないときは、市長がこれを処分することができる。この場合において、市長は、処分に要した費用を当該利用者に負担させることができる。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(損害賠償)
第12条 利用者は、火葬場の建物又は附属物若しくは備付物件を棄損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例36号〕
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例36号〕
附 則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和62年規則第3号により、同年5月15日から施行)
2 石狩町墓地火葬場使用条例(昭和50年条例第5号)は、廃止する。
3 厚田村の編入の日前に、厚田村火葬場設置及び管理条例(平成11年厚田村条例第19号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例36号〕
附 則(昭和62年7月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月8日条例第17号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年規則第9号により、同年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の石狩町火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用する。
附 則(平成3年9月13日条例第18号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、市の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(16) 略
(17) 第95条中石狩町火葬場条例第2条の表の改正規定(「大字親船町字西浜1番地42」を「親船町1番地42」に改める部分に限る。)
(18)~(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第36号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、附則に1項を加える改正規定及び別表に備考を加える改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市火葬場条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市火葬場条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、同条の規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して50日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年1月規則第1号で、同20年1月12日から施行)
附 則(平成24年6月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第42号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第28号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
火葬場利用料金

種別

区分

市内

市外

火葬炉

満13歳以上の死体1体につき

6,000円

42,000円

満13歳未満の死体1体につき

3,900円

30,000円

埋葬された死体1体につき

2,800円

9,600円

死胎1体につき、身体の一部につき

2,800円

9,600円

焼却炉

胞衣及び産わい物1件につき

1,200円

4,800円

控室1室につき(2時間以内)

2,060円

2,060円

備考
1 市内とは、死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 市外とは、市内以外の場合をいう。
一部改正〔平成17年条例36号・24年15号・25年37号・令和6年42号〕



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