○土砂等積載車両の運搬経路許可に関する事務取扱要領
昭和61年1月24日決定
土砂等積載車両の運搬経路許可に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する工事又は、許認可を必要とする工事等における土砂等積載車両の運搬経路の許可に関する事務の取扱要領を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、市が管理する道路を利用して、1日当り50立方メートル以上の土砂等を反覆運搬する車両(ダンプ、トラック、生コンミキサー車等重車両)に適用する。
(土砂等の範囲)
第3条 土砂等とは、次のとおりとする。
(1) 土、砂利(砂及び玉石を含む。)又は砕石、火山灰、生コンクリート及びアスファルト・コンクリート
(2) 鉱さい、廃鉱並びに石炭がら、砂利状又は砕石の石灰石及びけい砂
(3) コンクリート、舗装破砕物、れんが、モルタール、しっくい、その他これに類するもののくず
(運搬経路指定の申請)
第4条 第2条に該当する車両の所有者又は使用者は、次に掲げる事項を記載した申請書(
様式1)2部を建設水道部都市整備課に提出し、運搬経路の許可を受けるものとする。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 運搬の目的、積載物
(3) 運搬期間
(4) 搬出現場、運搬先
(5) 運搬経路図
(6) 運搬通行車両台数、自動車登録番号及び表示番号、車両の種類等一覧表
(7) その他運搬経路許可を受けるために必要な資料
一部改正〔平成24年要領13号・29年14号・31年14号〕
(申請書の受理)
第5条 申請書を受理するときは、次の審査を行うものとする。
(1) 申請書記載事項の適否
(2) 申請書に必要な添付書類の確認及び適否
(3) 運搬経路の確認
2 申請書を受理したときは、所要の事項を記録するものとする。
(運搬経路の審査)
第6条 申請にかかる車両と運搬経路にあたる道路について、次の基準等に基づき通行の可否の審査を行うものとする。
(1) 道路の幅員と車両の幅員の基準
道路幅員が車両通行可能な範囲内であること。
(2) 総重量、軸重及び輪荷重等の基準
ア 橋梁又は桟道等で重量制限されている道路については、総重量が制限値をこえないこと。
イ 融雪冠水等のため荷重支持力が著しく低下している道路については、輪荷重の限度をこえないこと。
(3) 道路の状況等による規制
次の道路については、原則として運行経路の対象としないものとする。ただし、他に適当な代替路線がなく、かつ建設水道部都市整備課維持管理担当課長が道路の状況、周辺に与える影響等、支障の有無を考慮し、やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
ア 砂利道、路面処理道で路盤入替がされていない道路
イ 道路工事、道路占用工事等で交通規制されている道路
ウ 住居密集地域内道路、通学路
(4) 運搬期間、運搬時間等
通学、通勤時間又は夜間等住民に与える影響を考慮して、沿道住民の了解を求めるなど必要な措置をとることについての有無
(5) 遵守事項等の履行
過去に運搬経路許可を受けたものについては、その許可に係る遵守事項等の履行についての有無
一部改正〔平成24年要領13号・29年14号・31年14号〕
第7条 申請に係る運搬経路について、第6条の審査の回答により、特に支障がないときは、
様式1により運搬経路を許可するものとする。この場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附することができるものとする。
2 前項による条件は、除行運行時間の指定、道路損傷又は汚損防止のための常時パトロールの実施、破損箇所等が生じた場合の補修、沿道住民に対する必要な措置、う回路が必要な場合の整備、積載物の飛散防止措置、その他必要事項を具体的に記載した条件書により行うものとする。
第8条 既に運搬経路許可を受けているものから、車両の諸元、運行期間及び時間又は運行経路等、許可内容の変更(追加)の申出があったときは、改めて申請の手続を行わせるものとする。
第9条 当分の間、この要領の適用をうけない者から、運搬経路申請の協議のあったものについては、この要領に準じて取扱うものとする。
附 則(平成24年7月6日要領第13号)
この要領は、平成24年7月6日から施行する。
附 則(平成29年6月1日要領第14号)
この要領は、平成29年6月5日より施行する。
附 則(平成31年3月28日要領第14号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
様式1(第4条関係)