○石狩市電子計算業務管理運営規程
昭和61年3月31日訓令第2号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市電子計算業務管理運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、電子計算業務(以下「電算業務」という。)に係るデータの保護及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 電算業務 データの入力、蓄積、加工、検索、通信、出力その他これに類する処理の全部又は一部を自動的に行う機器(以下「コンピュータ機器」という。)を用いて行う業務をいう。
(2) データ 磁気テープ、入出力帳票その他の媒体に記録された情報で、コンピュータ機器により処理された又は処理されるべきものをいう。
(3) データファイル 電算業務による処理の基本となるデータの集まりをいう。
(データ保護管理者等)
第2条 データの適正な管理と保護に万全を期すため、データ保護管理者(以下「管理者」という。)及びデータ保護副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、管理者に総務部長を、副管理者にDX推進課長をもって充てる。
2 管理者は、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 電算業務に係るデータ保護に関する総合管理
(2) 情報処理媒体及び端末機の保護管理
(3) 電算業務の開発及び変更の調整
(4) 電算業務の委託の調整
(5) 電算業務の受託業者(以下「業者」という。)の監督
(6) その他電算業務に係る個人情報の保護に関し必要な事項
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・令和2年5号・4年3号・6年3号〕
(データファイル管理者等)
第3条 データファイルを管理する課等にデータファイル管理者(以下「ファイル管理者」という。)及びデータファイル副管理者(以下「ファイル副管理者」という。)を置き、ファイル管理者に当該課等の長を、ファイル副管理者に当該課等の長が指定する主査をもって充てる。
2 ファイル管理者は、当該課等における電算業務の責任者として次に掲げる業務を所掌する。
(1) 所管する業務処理で作成したデータファイルの的確な管理
(2) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理
(3) 端末機操作の管理並びに個人情報その他のデータの保護及び漏えい防止
(4) 前3号の業務に関する所属職員の教育及び指揮監督
3 ファイル副管理者は、ファイル管理者を補佐する。
(データ取扱責任者等)
第4条 所管の異なるデータファイルを利用する課等には、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及びデータ取扱副責任者(以下「取扱副責任者」という。)を置き、取扱責任者に当該データファイルを利用する課等の長を、取扱副責任者に当該課等の長が指定する主査をもって充てる。
2 取扱責任者は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる業務を所掌する。
3 取扱副責任者は、取扱責任者を補佐する。
(データ取扱員)
第5条 ファイル管理者及び取扱責任者は、その所属職員のうちからデータ取扱員(以下「取扱員」という。)を指定しなければならない。
2 取扱員は、ファイル管理者又は取扱責任者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 入出力帳票の授受管理
(2) 電算業務のシステム保全
(3) その他ファイル管理者又は取扱責任者の指定する事項
(端末機取扱責任者及び端末機取扱員)
第6条 端末機を設置する課等のファイル管理者は、取扱員のうちから端末機取扱責任者(以下「端末責任者」という。)及び端末機取扱員(以下「端末取扱員」という。)を指定する。
2 ファイル管理者は、前項の規定により端末責任者及び端末取扱員を指定し、又は指定を解除したときは、速やかに端末機取扱員等指定(解除)報告書(
別記第1号様式)により管理者に報告しなければならない。
3 端末責任者は、ファイル管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 端末機及び端末機入出力情報の管理
(2) その他端末機の管理に関しファイル管理者の指定する事項
4 端末責任者は、ファイル管理者の承認を得て前項各号に掲げる業務を端末取扱員に行わせることができる。
(端末機の操作)
第7条 端末機の操作は、原則として端末責任者又は端末取扱員が行う。
2 ファイル管理者、端末責任者及び端末取扱員は、他に端末機の操作方法を教示し、又は操作させてはならない。
(端末機の目的外使用等の禁止)
第8条 端末機は、原則としてその目的である業務以外の業務に使用し、又は公簿を一般の閲覧に供するために使用してはならない。
2 端末責任者及び端末取扱員は、事務処理に必要なデータ以外のデータを出力してはならない。
(入出力帳票の管理)
第9条 管理者は、データが漏えいすることのないよう、電算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。
2 管理者は、入出力帳票を業者に送付する場合は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 引渡しの相手方
(2) 引渡物件の種類とその数量
3 管理者は、業務処理された出力帳票及び前項の規定により送付した入力帳票を業者から受理する場合は、物件の種類、数量及び処理内容等の検査確認をしなければならない。
4 管理者は、定められた保存期間を経過し、又は不要となった入出力帳票については、裁断又は焼却により処分しなければならない。
(データファイルの管理)
第10条 所管の異なる複数のデータファイルを結合して作成されたデータファイルは、副管理者が的確に管理しなければならない。
(新規委託業務等の承認)
第11条 新たに電算業務を委託して行おうとする課等は電算委託新規要望書(
別記第2号様式)を、現に委託して行っている電算業務のシステムプログラムを変更しようとする課等は、電算委託変更要望書(
別記第3号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた電算業務で、翌年以降も引き続き委託して行おうとするものについては、毎年10月末日までに電子計算機利用委託申請書(
別記第4号様式)及び電算運用計画書(
別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
(所管の異なるデータファイルの利用)
第12条 所管の異なるデータファイルを利用しようとする場合は、取扱責任者は、管理者の承認を受け当該データファイルを所管するファイル管理者の許可を受けなければならない。
第13条 取扱責任者は、前条の規定により提供を受けたデータファイルに誤りを発見した場合は、速やかに当該データファイルを所管するファイル管理者に連絡しなければならない。
(電算室の管理)
第14条 管理者は、本庁舎4階の電算室(以下「電算室」という。)にDX推進課電算室担当職員(以下「担当職員」という。)以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、担当職員立会いのうえ、これを認めることができる。
2 管理者は、電算室における火災、盗難又は事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 管理者は、電算室において火災等が発生した時の対策を定め、随時担当職員を訓練しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・令和2年5号・4年3号・6年3号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年8月19日訓令第6号)
この訓令は、平成10年8月19日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年8月2日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日訓令第8号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔平成30年訓令8号〕、一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第2号様式(第11条関係)
別記第3号様式(第11条関係)
別記第4号様式(第11条関係)
別記第5号様式(第11条関係)