○石狩市水洗便所改造資金貸付条例施行規則
昭和61年12月30日規則第21号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市水洗便所改造資金貸付条例施行規則
(目的)
(水洗化工事の対象)
第2条 条例第1条に規定する水洗化工事の対象となる設備及び工事は、
別表に定めるものとする。
(貸付限度)
第3条 条例第3条に規定する水洗化工事1件とは、次の各号によるものをそれぞれ1件とみなす。
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの
(2) 大小兼用器1個によるもの
2 資金の貸付けは、1戸につき2件以上の水洗化工事を対象とすることができる。
(借入れの申請)
第4条 条例第5条の規定により資金の借入れの申請をする者は、水洗便所改造資金貸付申請書(
別記第1号様式)に次に定める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 所得又は資産を証明する書類
(3) 印鑑登録証明書
2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(連帯保証人の要件)
第5条 条例第6条に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 北海道内の市町村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 住民基本台帳に記録された市町村において納付すべき市町村民税及び固定資産税を完納していること
(3) 連帯保証人となることについて能力を有し、かつ、破産者でないこと
(4) 独立の生計を営み、かつ、貸付金の償還能力があること
(貸付けの可否の決定及び通知)
第6条 条例第7条の規定による貸付けの可否の通知は、資金を貸し付けることに決定した者には水洗便所改造資金貸付決定通知書(
別記第2号様式)により、資金の貸付けを不適当と認めた者には水洗便所改造資金貸付審査結果通知書(
別記第3号様式)によるものとする。
(工事の施行)
第7条 条例第8条第1項に規定する工事の期限は、貸付けの決定を受けてから1か月以内とし、工事は
石狩市下水道条例(昭和52年条例第1号)の定めるところにより施行しなければならない。ただし、北海道が管理する下水道施設に接続する場合における工事は、北海道公共下水道条例(昭和58年北海道条例第25号)の定めるところによる。
(貸付決定の取消し等)
第8条 市長は、
条例第9条の規定により借受者に対し貸付決定を取り消し、又は貸付金を減額した場合は、水洗便所改造資金貸付取消(減額)通知書(
別記第4号様式)により通知するものとする。
(貸付金の交付)
第9条 貸付金の交付は、
石狩市下水道条例第8条第2項の規定による検査済証(北海道が管理する下水道施設に接続する場合においては、北海道公共下水道条例第8条第2項の規定による検査済証)交付後に水洗便所改造資金交付通知書(
別記第5号様式)を交付して行うものとする。
(貸付金の無利息申請)
(借受者等の義務)
第11条 借受者若しくは連帯保証人が次の第1号から第3号までのいずれかに該当したとき又は借受者が第4号に該当したときは、直ちに水洗便所改造資金変更届(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名又は職業及び勤務先を変更したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 改造した水洗便所を取り壊し、又は当該家屋を他人に譲渡したとき。
2 借受者は、連帯保証人が第5条各号に定める要件のいずれかを具備しなくなったときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(償還金等の端数計算)
第12条 条例第11条第2項の規定による各月の償還金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額はすべて最初の償還期日において徴収するものとする。
(償還方法の特例)
2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その可否を水洗便所改造資金償還期日延期承認等通知書(
別記第9号様式)により通知するものとする。
(事務の一部委託)
第14条 条例第15条の規定により金融機関に委託する場合は、事務取扱方法について別に協定を締結するものとする。
附 則
この規則は、下水道法第9条第1項の規定による供用開始の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年7月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
水洗化工事の対象となる設備及び工事
項目 | 対象となる設備及び工事 |
排水設備 | 排水管及びます |
衛生設備 | (1) 大便器 |
(2) 小便器 |
(3) 便座 |
(4) 紙巻器 |
(5) タオル掛け |
便室改造工事 | (1) 便室の改造は、床及び床から90㎝までの高さの壁部分とする。 |
(2) 改修材は、製材、グラスウール、ビニールクロス等とする。 |
(3) コンセントの設置は、1か所とする。 |
便槽解体工事 | (1) 便槽の取壊し及びブロックモルタル仕上げ補修 |
(2) ベンチレータの軒天貫通部分の屋根補修 |
給水工事 | (1) 概設給水管から便室までの配管布設 |
(2) 便室内の水抜栓の設置 |
その他 | (1) 管路の復旧舗装工事 |
(2) 工事に伴い発生する産業廃棄物の処分 |
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成17年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則77号〕
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔平成17年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則77号〕
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第7号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第8号様式(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則34号・令和4年6号〕
別記第9号様式(第13条関係)
全部改正〔平成17年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則77号〕