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○石狩市職員福利厚生会規則
昭和61年3月31日規則第3号
〔注〕平成26年から改正経過を注記した。
石狩市職員福利厚生会規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)に関し必要な事項を定め、もって市職員の福利厚生を図ることを目的とする。
(委任)
第2条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する市が行うべき事業を福利厚生会に委任することができる。
(職員の従事及び承認)
第3条 市長は、職員を福利厚生会の業務に従事させることができる。
2 福利厚生会の理事長は、職員を福利厚生会の業務に従事させるときは、市長の承認を得なければならない。
追加〔平成26年規則7号〕
(遵守事項)
第4条 福利厚生会は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規約及び資金運用管理方法の改廃に関しては、市長の承認を受けること。
(2) 毎年度の予算及び事業計画は年度開始前までに、その変更は変更決定の日から10日以内に、市長に提出し、その承認を受けること。
(3) 出納閉鎖後2月以内に決算を市長へ提出すること。
(4) 市長が要求したときは、予算の経理、事業の経営及び資金の運用管理の状況等について報告し、又は検閲を受けること。
(5) その他この規則及び市長の指示に従うこと。
一部改正〔平成26年規則7号〕
(事業資金の交付等)
第5条 市長は、前条第2号の毎年度の予算及び事業計画の提出があったときは、これを審査し、当該福利厚生会に対して事業資金の交付を適当と認めるときは、市の予算の範囲内でこれを交付する。
一部改正〔平成26年規則7号〕
(その他の条件)
第6条 市長は、第4条第1号及び第2号による承認並びに前条による資金の交付に際して、別段の条件を付することができる。
一部改正〔平成26年規則7号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。



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