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○石狩市水洗便所改造資金貸付条例
昭和61年10月20日条例第18号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市水洗便所改造資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づき法第9条第2項において準用する同条第1項の告示で定める石狩市の区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付け、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、処理区域内において水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えているものに対して行う。ただし、水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者が法人の場合は、対象としない。
(1) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び市税を完納している者
(2) 自己資金のみでは水洗化工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 当該水洗化工事に関し市から資金の助成を受けていない者
(4) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者
一部改正〔平成17年条例117号〕
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、水洗化工事1件につき70万円以内とし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成17年条例117号〕
(貸付金の利息)
第4条 貸付金には利息を付さないものとする。ただし、処理区域となってから3年を経過した後に資金の貸付申請した者については、年8パーセント以内の割合をもって利息を徴収するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公社又は公団が施行する事業のため、処理区域となってから3年以内に水洗化工事をすることが困難であると認めた者については、当該貸付金に利息を付さないことができるものとする。
一部改正〔平成17年条例117号〕
(借入れの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に借入れの申請をしなければならない。
(保証人)
第6条 前条の申請をしようとする者は、別に定める要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 市長は、第5条の申請があったときは、内容を審査し、貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年条例117号〕
(工事の着手及び完成届)
第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、市長が別に定める期間内に工事を着手し、及び完成させ、その都度直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事完成の届出を受けたときは、速やかに所定の検査を行うものとする。
(貸付決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金を減額することができる。
(1) 借受者が貸付けの決定を受けてから前条第1項に規定する期間内に工事を完成しないとき。
(2) 借受者が虚偽の申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による検査の結果、工事の内容が申請の内容と著しく相違するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
一部改正〔平成17年条例117号〕
(貸付金の交付)
第10条 市長は、第8条第2項の規定による検査終了後、貸付金を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第11条 貸付金の償還期間は、貸付金の交付の翌月から起算して48月以内とする。
2 貸付金の償還方法は、元金均等の月賦償還とする。
(償還方法の特例)
第12条 市長は、借受者が、災害、盗難その他やむを得ない事由により貸付金の償還が困難となったときは、借受者の申請により償還期日を延期することができる。
2 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期日前であっても貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 借受者から繰上償還の申出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(延滞金)
第13条 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額、計算方法、減免等については、石狩市延滞金徴収条例(昭和51年条例第20号)の例による。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(損害の賠償)
第14条 第9条の規定により貸付決定の取消し等を行った場合又は第12条第2項の規定により貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還させた場合において、借受者に損害を及ぼすことがあっても、市長は賠償の責を負わない。
一部改正〔平成17年条例117号〕
(事務の一部委託)
第15条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、市長の定める金融機関に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第9条第1項の規定による供用開始の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例117号〕
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村水洗化改造等工事資金貸付基金条例(平成13年厚田村条例第13号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例117号〕
附 則(平成4年3月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町水洗便所改造資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第117号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金から適用する。
附 則(平成25年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



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