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○石狩市行政改革懇話会設置要綱
昭和60年11月30日要綱第8号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市行政改革懇話会設置要綱
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、石狩市行政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、石狩市の行政改革の推進について必要な事項(情報公開に関する事項を除く。)を調査審議する。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市政について優れた見識を有する者
(2) 市内に居住又は通勤・通学している者のうちから市長が公募した者
2 前項の委嘱は、委嘱状(別記第1号様式)により行うものとする。
3 第1項第1号の規定により委嘱を受ける委員は、市長に承諾書(別記第2号様式)を提出するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
一部改正〔平成17年要綱137号・20年3号・令和元年25号・6年145号〕
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成17年要綱137号〕
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 懇話会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔平成17年要綱137号〕
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、財政部財政課において処理する。
一部改正〔平成17年要綱137号・19年113号・21年16号・令和6年144号〕
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年11月30日から施行する。
附 則(平成8年1月29日要綱第1号)
この要綱は、平成8年1月31日から施行する。
附 則(平成8年4月22日要綱第16号)
この要綱は、平成8年4月25日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日要綱第7号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月9日要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月26日要綱第5号)
1 この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の石狩市行政改革懇話会設置要綱の規定により任命されていた委員は、この要綱の施行の日をもって解任されるものとする。
3 この要綱の施行後最初に任命される懇話会の委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
附 則(平成13年5月1日要綱第26号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年4月11日要綱第137号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日要綱第113号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月21日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日要綱第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日要綱第25号)
この要綱は、令和元年12月9日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年4月1日要綱第144号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月25日要綱第145号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
追加〔平成17年要綱137号〕
別記第2号様式(第3条関係)
追加〔平成17年要綱137号〕、一部改正〔令和3年要綱81号〕



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