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○石狩市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年7月13日要綱第7号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市行政改革推進本部設置要綱
(設置)
第1条 石狩市における行政改革の推進を図るため、石狩市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定、実施及び推進状況の公表に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)第14条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する担当部長、会計管理者、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、公平委員会事務局長、石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する理事、厚田支所長並びに浜益支所長をもって充てる。
一部改正〔平成17年要綱138号・18年1号・23号・19年20号・112号・21年84号・22年51号・26年103号・令和2年55号・6年144号〕
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括し、会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(プロジェクトチーム)
第5条 本部に必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、本部長から付託された事項を専門的に調査研究し、その結果を本部長に報告するものとする。
3 プロジェクトチームのメンバーは、本部長がその都度定め、これを任命する。
4 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダー各1人を置き、本部長の指名によりこれを定める。
5 リーダーは、プロジェクトチームの事務を掌握し、会議を主宰する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
7 プロジェクトチームは、第2項の報告を行ったときは、解散する。
(会議)
第6条 本部の会議は本部長が、プロジェクトチームの会議はリーダーが、それぞれ必要の都度招集する。
(関係職員の出席)
第7条 本部長又はリーダーは、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。
一部改正〔平成19年要綱20号〕
(庶務)
第8条 本部及びプロジェクトチームの庶務は、財政部財政課において処理する。
一部改正〔平成17年要綱138号・19年112号・21年20号・令和6年144号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年7月13日から施行する。
附 則(平成7年5月18日要綱第14号)
この要綱は、平成7年5月18日から施行する。
附 則(平成8年4月22日要綱第17号)
この要綱は、平成8年4月25日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月22日要綱第14号)
この要綱は、平成9年4月25日から施行する。
附 則(平成10年5月6日要綱第15号)
この要綱は、平成10年5月6日から施行する。
附 則(平成13年5月1日要綱第26号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日要綱第37号)
この要綱は、平成16年9月29日から施行する。
附 則(平成17年4月11日要綱第138号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年1月19日要綱第1号)
この要綱は、平成18年1月20日から施行する。
附 則(平成18年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日要綱第20号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日要綱第112号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日要綱第20号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要綱第84号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第51号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第103号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第144号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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