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○石狩市児童館条例施行規則
昭和60年10月9日規則第16号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市児童館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市児童館条例(昭和46年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第1条の2 条例第4条の表開館時間の項に規定する規則で定めるものは、石狩市立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第1号)第19条第1項第4号から第8号までに掲げる休業日とする。
追加〔令和3年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則第23号〕
(占用使用の許可の手続)
第2条 条例第5条第1項の許可(以下「占用使用の許可」という。)を受けようとする者は、石狩市児童館使用許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、占用使用の許可をするときは、石狩市児童館使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則13号〕
(読替規定)
第3条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に児童館の管理に関する業務を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成23年規則6号〕、一部改正〔平成26年規則13号〕
(遵守事項)
第4条 児童館を使用する者は、職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 児童館の建物又は設備その他の物件を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他児童館の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
一部改正〔平成23年規則7号・26年13号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔平成23年規則7号・26年13号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月21日規則第42号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成23年規則6号・26年13号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成23年規則6号・26年13号〕



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