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○(旧)石狩市工場等立地促進条例施行規則
昭和60年5月16日規則第9号
〔この規則は、平成17年3月31日規則第41号(石狩市企業等立地促進条例施行規則)附則第2項により廃止。ただし、なお従前の例による部分があるため当分の間掲載する。〕
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
(旧)石狩市工場等立地促進条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市工場等立地促進条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(市長が適当と認める事業)
第2条 条例第2条第1号アに規定する市長が適当と認める事業は、別表に定める業種の事業とする。
(条例第3条第1項第3号に掲げる工場等)
第3条 条例第3条第1項第3号の工場等の基準は、当該工場等の初年度の固定資産評価額(土地に係るものは除く。)が5,000万円以上となるものとする。
(条例第3条第1項第4号に掲げる緑化)
第4条 条例第3条第1項第4号の緑化は、工場等の敷地面積の10分の1以上の敷地を工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する緑地(5年以上適正に維持管理されると認められるものに限る。)にすることをいう。
(指定の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により市長の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、同条第2項各号に規定する期日までに奨励指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(指定の基準)
第6条 次の各号のいずれかに該当する工場等については、条例第3条第1項各号の工場等には該当しないものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の規定による検査済証の交付を受けていない場合
(2) 工場立地法第6条の規定に該当する工場等であるときは、同条の規定による届出がなされていない場合
(3) 公害防止のための適切な処置が講ぜられていないと認められる場合
(4) その他関係法令等に適していないと認められる場合
(指定決定)
第7条 市長は、第5条の規定による奨励指定申請書を提出した者が、条例及びこの規則に定めるところにより奨励措置を受けることができる者と認めたときは、奨励指定決定通知書(別記第2号様式)を交付し、指定を行うものとする。
2 市長は、指定を行う際に、必要な条件を付することができる。
(緑化に係る工事費用)
第8条 条例第4条の表に規定する緑化に係る工事費用は、次の各号に定める費用とする。ただし、当該費用のうち工場立地法第6条の規定による緑地に係る工事費用は除くものとする。
(1) 樹木に要する費用
(2) 芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)に要する費用
(3) 前2号に定める植物の植栽に要する費用(機械器具類の購入に要する費用を除く。)
(実績報告)
第9条 条例第3条第1項第4号又は第5号に該当する者として指定を受けた者は、緑化工事完了後又は常時雇用者を1年を超えて雇用した後、速やかに実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付申請)
第10条 条例第5条の規定による奨励金の交付申請は、条例第3条の規定による指定を受けた者(前条に規定する者にあっては、同条に規定する実績報告書を提出した者)が、当該年度に賦課された工場等の固定資産税の完納後に奨励金交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出して行わなければならない。
(奨励金の交付決定)
第11条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、当該申請事項を審査し、適正であると認めたときは、申請者に対し奨励金交付決定通知書(別記第5号様式)を交付して、奨励金の交付決定を行うものとする。
(奨励金の交付の承継)
第12条 条例第6条の規定による事業の承継の事実の届出は、事業承継届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 条例第6条の規定による確認をしたときは、市長は、届出者に対し奨励金交付地位承継確認通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。
(変更の届出)
第13条 奨励指定申請書又は事業承継届出書を市長に提出した者は、当該申請又は届出に係る事項に変更が生じたときは、速やかに変更届書(別記第8号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(工場等の休廃止届)
第14条 指定を受けた者は、工場等の稼働を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく稼働の休止・廃止届書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(指定及び奨励金の交付の取消し等)
第15条 市長は、条例第7条の規定により指定又は奨励金の交付の取消し等を行うときは、奨励金指定取消し等処分通知書(別記第10号様式)を対象者に通知して行うものとする。
(施行細目)
第16条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月8日から適用する。
附 則(平成5年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成12年7月6日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前になされた奨励措置の指定の申請に係る決定の通知については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
別表(第2条関係)

番号

業種

食料品製造業

木材・木製品製造業(家具を除く。)

家具・装備品製造業

紙加工品製造業

窯業、土石製品製造業

鉄鋼業(各種鋼材加工に限る。)

金属製品製造業

一般機械器具製造業

電気機械器具製造業

10

情報通信機械器具製造業

11

電子部品・デバイス製造業

12

輸送用機械器具製造業

13

工業用酵素製造業

14

その他の製造業

15

道路貨物運送業

16

倉庫業

17

運輸に附帯するサービス業

18

卸売業

19

先端技術産業に属する産業

20

情報通信関連産業に属する産業

21

その他(管理業務地区以外に立地するもの)市長が特に認める業種

別記第1号様式(第5条関係)

一部改正〔平成17年規則4号〕
別記様式その1
別記様式その2
別記様式その3
別記様式その4
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第9条関係)

別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第8号様式(第13条関係)
別記第9号様式(第14条関係)
別記第10号様式(第15条関係)



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