○石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例施行規則
昭和60年3月14日規則第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例施行規則
(趣旨)
(規則で定める疾患)
(1) 国が行う難治性疾患克服研究事業の対象疾患
(2) 北海道が行う特定疾患治療研究事業の対象疾患(前号に該当する疾患を除く。)
(3) 慢性関節リウマチ
追加〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成18年規則18号〕
(派遣の申出)
第3条 条例第2条に定める派遣の申出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
全部改正〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成18年規則18号〕
(派遣決定の通知)
第4条 条例第3条に定める申出に対する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
全部改正〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成18年規則18号〕
(サービス内容)
第5条 ホームヘルパー(
条例第1条の2第2号に該当する者に対するサービスを提供する者に限る。以下同じ。)が行うサービスの内容は、次に掲げる業務のうち市長が必要と認めたものとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡及び通院介助
キ その他必要な家事及び介護
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 生活及び身上に関する相談、助言及び指導
イ 各種援護制度の適用についての相談、助言及び指導
ウ その他必要な相談、助言及び指導
一部改正〔平成17年規則119号・18年18号〕
(サービス内容の変更)
第6条 条例第3条の派遣の決定を受けた者(
条例第1条の2第2号に該当する者に限る。)は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間及びサービス内容の変更を希望するときは、ホームヘルパー派遣(派遣変更)申出書により市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を調査し、変更を認める場合はホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により、変更を認めない場合はホームヘルパー派遣(派遣変更)申出却下通知書により当該申出者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則119号・18年18号〕
(派遣の停止等)
第7条 市長は、
条例第6条第1項の規定に基づきホームヘルパーの派遣を停止し、又は中止することを決定したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(
別記第4号様式)により、その派遣を受けている者に通知するものとする。
2
条例第6条第2項の規則で定める場合とは、ホームヘルパーの派遣を受けている者が市外に転居した場合とする。
(確認印の受領)
第8条 ホームヘルパーは、サービスを提供したときは、ホームヘルパー活動記録簿(
別記第5号様式又は
別記第5号の2様式)により、その派遣を受けている者又はその家族の確認印を受領するものとする。
一部改正〔平成17年規則119号〕
(手数料の決定)
第9条 市長は、ホームヘルパー活動記録簿により、毎月の手数料の額を決定し、ホームヘルパー派遣に係る手数料納入通知書(
別記第6号様式)により派遣申出者に請求するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第10条 条例第5条第2項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣に係る手数料の減免申請書(
別記第7号様式)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を調査し、その内容が適当と判断した場合はホームヘルパー派遣に係る手数料の減免決定通知書(
別記第8号様式)により、適当でないと判断した場合はホームヘルパー派遣に係る手数料の減免申請却下通知書(
別記第9号様式)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則119号〕
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月28日規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成10年9月30日規則第34号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日規則第33号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月1日規則第56号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第119号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月9日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
追加〔平成17年規則119号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第1号の2様式(第3条、第6条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第1号の3様式(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則119号・令和3年26号〕
別記第1号の4様式(第4条関係)
追加〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕
別記第2号様式(第4条、第6条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則36号〕
別記第3号様式(第4条、第6条関係)
全部改正〔平成17年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則18号・28年24号〕
別記第4号様式(第7条関係)
全部改正〔平成17年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則18号・28年24号〕
別記第5号様式(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則18号〕
別記第5号の2様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第8号様式(第10条関係)
全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則36号〕
別記第9号様式(第10条関係)
全部改正〔平成17年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則24号・30年36号〕