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○石狩市都市計画税に関する条例
昭和60年12月24日条例第26号
〔注〕平成13年から改正経過を注記した。
石狩市都市計画税に関する条例
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び石狩市税条例(昭和29年条例第20号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
一部改正〔平成13年条例18号・15年17号・16年12号・17年12号・19年16号・19号・20年19号・23年14号・27年17号・28年16号・令和2年11号〕
(都市計画税の課税免除)
第2条の2 都市計画税は、法令においてこれを課することができない定めのある土地又は家屋のほか、市税条例第54条の2の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、これを課さない。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月15日から同月31日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 9月15日から同月30日まで
第4期 11月15日から同月30日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が、市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
一部改正〔平成13年条例18号〕
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(石狩市行政手続条例の適用除外)
第7条 石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、石狩市行政手続条例第2章第8条を除く。)及び第3章第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 石狩市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、市の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成25年条例24号・28年5号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度分の都市計画税から適用する。
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
2 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
追加〔平成29年条例16号〕、一部改正〔平成30年条例26号・31年14号・令和2年11号・3年10号・4年5号・5年10号・6年20号〕
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
3 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
追加〔平成30年条例17号〕、一部改正〔令和6年条例20号・24号〕
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
4 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
全部改正〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成21年条例11号・24年13号・27年17号・28年16号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・4年5号・6年20号〕
5 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
全部改正〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成21年条例11号・24年13号・27年17号・28年16号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・6年20号〕
6 附則第4項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第4項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
全部改正〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成21年条例11号・24年13号・27年17号・28年16号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・6年20号〕
7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
追加〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成21年条例11号・24年13号・27年17号・28年16号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・6年20号〕
8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
追加〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成21年条例11号・24年13号・27年17号・28年16号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・6年20号〕
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
9 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

一部改正〔平成15年条例15号・18年28号・21年11号・24年13号・27年17号・28年16号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・6年20号〕
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
10 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
追加〔平成15年条例15号〕、一部改正〔平成18年条例28号・24年13号・29年16号・30年17号・令和6年20号〕
11 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第9項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。
追加〔平成15年条例15号〕、一部改正〔平成18年条例28号・24年13号・29年16号・30年17号・令和6年20号〕
12 附則第4項及び第6項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第4項及び第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5項、第7項及び第8項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第7項から第9項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第9項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第10項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。
追加〔平成15年条例15号〕、一部改正〔平成18年条例28号・24年13号・29年16号・30年17号・令和4年5号・6年20号〕
13 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項若しくは第44項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
一部改正〔平成14年条例17号・15年15号・17号・16年12号・17年12号・18年28号・19年16号・19号・20年19号・25号・21年11号・22年8号・23年14号・24年13号・25年18号・26年11号・27年17号・28年16号・29年10号・16号・30年17号・26号・31年14号・令和2年11号・23号・3年10号・4年5号・5年10号・6年20号・7年11号〕
(令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税に関する法の規定の適用除外)
14 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定により、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定は適用しない。
追加〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成21年条例11号・24年13号・27年17号・29年16号・30年17号・令和2年11号・3年10号・6年20号〕
附 則(昭和61年5月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度分の都市計画税から適用する。
附 則(昭和63年5月11日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月11日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月26日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例の規定は、平成2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成5年4月9日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項及び第4項の改正規定並びに附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項及び第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月28日条例第10号)
改正
平成11年3月31日条例第12号
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
附 則(平成7年4月7日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩町都市計画税に関する条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月14日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成10年4月1日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成10年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成12年3月31日条例第42号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(3) 略
(4) 第2条中石狩市都市計画税に関する条例第2条第1項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日
附 則(平成14年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年3月31日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月1日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、(中略)次の各号に(中略)定める日から施行する。
(1) (前略)第2条の規定(中略) 平成15年10月1日
(2)~(3) 略
附 則(平成16年4月1日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。(後略)
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月6日条例第19号)
この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成19年10月1日
(2) 第1条中石狩市税条例附則第17条の2第3項の改正 平成20年4月1日
(3) 第1条中石狩市税条例第23条及び第31条第2項の改正 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
附 則(平成20年4月30日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月22日条例第25号抄)
改正
平成21年3月31日条例第11号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中石狩市税条例附則第20条の4の改正並びに次条第17項及び第18項の規定 平成21年1月1日
(2) 第2条の規定及び次条第2項から第4項までの規定 平成21年4月1日
(3) 第3条の規定及び次条第5項から第11項までの規定 平成22年1月1日
(4) 第1条中石狩市税条例附則第19条及び第19条の3の改正並びに次条第12項から第16項までの規定 平成22年4月1日
(5) 第4条の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日
一部改正〔平成21年条例11号〕
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第4条及び第5条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
5 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(3) 略
(4) 第4条の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第3条及び第4条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月31日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例(第3項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正前の石狩市都市計画税に関する条例(以下この項において「旧都市計画税条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧都市計画税条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧都市計画税条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新都市計画税条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新都市計画税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第10項

及び第5項

及び第5項並びに石狩市税条例及び石狩市都市計画税に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第13号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例第2条の規定による改正前の石狩市都市計画税に関する条例(以下「平成24年改正前の都市計画税条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

第7項まで

第7項まで及び平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例附則第5項

附 則(平成25年3月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
3 施行日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
附 則(平成25年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。(後略)
(石狩市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市税条例第5条第1項、第3条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例第7条第1項及び第4条の規定による改正後の石狩市入湯税に関する条例第11条第1項の規定は、平成26年1月1日以後にするこれらの規定に規定する行為について適用し、同日前にしたこれらの条例による改正前のこれらの規定に規定する行為については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附 則(平成27年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の石狩市税条例附則第7条の3の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の石狩市税条例附則第9条の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
3 第1条の規定による改正後の石狩市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の石狩市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 第1条の規定による改正後の石狩市税条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
附 則(平成28年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年9月27日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成30年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)・(2) 略
(3) 第2条(次号に掲げる改正を除く。)及び第8条並びに附則第4条の規定 平成31年4月1日
(4)~(9) 略
附 則(平成31年3月30日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条(同条中石狩市税条例附則第17条の2第1項及び第2項の改正を除く。)、第6条、第7条並びに附則第3条第1項及び第2項並びに附則第6条の規定 令和3年1月1日
(3)・(4) 略
附 則(令和3年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第14項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
附 則(令和6年3月30日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 略
2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(3) 略
(4) 第1条中石狩市税条例第36条の2第9項の改正(「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める部分に限る。)並びに同条例第63条の2第1項第1号、第89条第2項第2号及び第139条の3第2項第1号の改正並びに第3条及び第4条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(令和7年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。



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