○石狩市農業委員会農地事務取扱要領
昭和59年8月10日農業委員会要領第1号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市農業委員会の農地事務に関する取扱いについては、農地等に関する法令及び通達に定めるもののほか、次により事務を処理する。
石狩市農業委員会農地事務取扱要領
1 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による許可申請について
知事許可に該当する件については、原則として農地調整協議会の中から会長が指名する3名の委員により、譲受人(借主)の営農調査を実施する。
ただし、同一世帯又は近年に調査を実施したものについては、調査を省略することができる。
2 農地法第4条、第5条の規定による許可申請(届出)並びに農地転用計画について
本件の取扱いについては、会長が必要と認める場合に限り、農地調整協議会による現地調査を実施する。
なお、農地法第4条第1項第7号及び農地法第5条第1項第6号の規定による届出の取扱いについては、会長が適当と認めたものは会長専決処分により処理できるものとする。
一部改正〔平成21年農委要領1号〕
3 農用地利用集積計画について
本計画を認めるものは、次の場合とする。
(1) 賃貸借
(2) 譲受選定委員会において成立した売買(本件に限り嘱託登記を認める。)
(3) 同一世帯の農業後継者に対する所有権移転及び使用貸借
ただし、農地法第3条により処理できるものを除く。
(4) 引き続き3年以上経過した借入地又は隣接地の取得
ただし、上限価格設定委員会の定める価格を上回らないこと。
※ 譲受選定委員並びに上限価格設定委員は、3名とし、会長が指名する。
※ 市外者が取得する場合は、1に準じて営農調査を実施する。
4 現況証明について
本件の取扱いについては、原則として農地調整協議会委員の中から会長が指名する3名の委員により、現地調査を実施し委員会総会に諮って決定する。
ただし、次の場合は、上記委員又は事務局職員による現地調査を実施し、会長専決処分により処理できるものとする。
(1) 市街化区域内の土地
(2) 市街化区域以外の土地で
ア 農地転用の許可等を得て、その目的どおりに利用されていると認められる土地
イ 過去に宅地造成された土地
ウ 明らかに現況が非農地と判断できる土地
エ 現に農耕に利用されている土地
オ 会長が特に急を要すると認めた場合
※ なお、願出地の現況地目の判定が困難な場合又は特に慎重な判断を要する場合は、会長専決より除く。
5 農地区分の証明について
本件の取扱いについては、会長が指名する3名の委員又は事務局職員による現地調査を実施し、会長専決により処理できるものとする。
ただし、判定が困難なもの又は特に慎重な判断を要する場合は、委員会総会に諮って決定する。
6 新規就農者の認定について
本件の取扱については、別に定める申出書に基づき農業振興協議会において審査し認定する。
特に慎重な判断を要する場合には、委員会総会に諮って決定する。
附 則
この要領は、昭和59年8月10日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日)
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月1日)
この要領は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日)
この要領は、平成4年3月27日から施行する。
附 則(平成8年8月29日)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年10月31日)
この要領は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日)
この要領は、平成13年4月27日から施行する。
附 則(平成21年12月25日農委要領第1号)
この要領は、平成21年12月25日から施行する。