○石狩市競争入札参加資格関係事務処理要綱
昭和59年3月27日要綱第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市競争入札参加資格関係事務処理要綱
(趣旨)
第1条 市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関して石狩市請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)が行う事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(資格基準の設定)
第2条 審査会は、隔年1月に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度及び翌々年度における資格を定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
3 審査会は、次の各号のいずれかに該当する法人、団体等について、特に必要があると認めるときは、資格を有する者(以下「資格者」という。)とみなして競争入札等に参加させることができる。この場合、前2項及び第3条から第8条までの規定は適用しない。
(1) 国、地方公共団体、公共的団体又は慈善のため設立された救済施設
(2) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人、組合又はその連合会
(3) 市が4分の3以上出資している法人
(4) 営利を目的としない芸術若しくは技芸の保護奨励者又はこれらの後継者
(5) 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件を売り払い又は貸し付ける公共団体又は事業者
(6) 市長が別に定める登録制度に登録された法人又は個人
一部改正〔平成17年要綱4号〕
(資格の審査)
第3条 審査会は、市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をもって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
(資格の承継等)
第4条 次の各号に掲げる者は、資格者の資格を承継することができる。
(1) 相続により参加資格者の営業を承継した者
(2) 参加資格者である個人営業者により設立され、その営業の譲渡を受けた会社であって、当該個人営業者が現にその取締役又は社員に就任している者
(3) 参加資格者である会社の取締役又は社員であった者であって、当該会社の解散に伴いその営業の譲渡を受けて個人営業者となった者
(4) 合併により新設された会社又は合併後に存続することとされた会社であって、その取締役又は社員に合併により解散した参加資格者である会社の取締役又は社員であった者が就任している者
(5) 参加資格者である会社から営業の全部又は重要な部分の譲渡を受けた会社
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
2 資格者の資格を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、
別表第1に掲げる営業の承継を立証する書類とともに、届出を提出しなければならない。
3 前項の届出があった場合において、承継の原因となった者(以下「被承継者」という。)の資格の有効期間(以下「有効期間」という。)の終了の日までにその届出に対する審査がされないときは、承継者は、被承継者の有効期間の終了後において被承継者の有する資格の内容を限度として資格者であるとみなす。
4 前項の場合において、承継の決定がされたときは、その資格の有効期間は、被承継者の有効期間の終了の日の翌日から起算することができる。
全部改正〔平成19年要綱127号〕
(資格の再審査)
第5条 審査会は、次の各号のいずれかに該当したときは、届出に基づき、当該資格に関する事項の変更について再審査する。
(1) 資格者の名称に変更のあったとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更のあったとき。
(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。
(4) 資格者の資格を承継するとき。
(5) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の申請を行った場合において、同法に基づく裁判所による更生手続き開始の決定をされたとき。
(6) 資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続の申請を行った場合において、同法に基づく裁判所による再生手続開始の決定をされたとき。
2 市長は、資格の変更について審査会から通知があったときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を当該資格者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年要綱127号・30年51号・令和2年9号〕
(入札参加の申込み)
第6条 市長は、資格者として、隔年の当初に、翌年度及び翌々年度における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査請求をもって競争入札への参加の申込みとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、年度の途中において、競争入札への参加の申し込みをさせることができる。
(競争入札参加の排除)
第7条 資格者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、競争入札参加排除基準(
別表第2)に定めるところによる。
一部改正〔平成19年要綱127号〕
(資格の消滅等)
第8条 資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札から排除されたとき。
(3) その営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 第2条第1項の規定に基づき審査会が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 審査会は、施行令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、市長に対し、その旨を通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は、前項の通知があった場合について準用する。
一部改正〔平成30年要綱51号〕
(指名停止)
第9条 審査会は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める参加資格者指名停止等措置要領に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあった日から起算し4年間を超えない範囲内において指名の停止を決定することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、指名停止の決定をした場合について準用する。
(施行に関し必要な事項)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前において、指名停止基準(昭和50年7月1日決裁。以下「旧基準」という。)により指名の停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例によるものとする。
3 旧基準に該当した者でこの要綱の施行の日までにその措置の決定しているものについては、なお従前の例によるものとする。
4 旧基準第1項第4号に該当したため指名停止を受けた者が、この要綱の施行後において旧基準第1項第5号に該当することとなったときは、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成6年4月28日要綱第13号)
この要綱は、平成6年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日要綱第9号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日要綱第5号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日要綱第127号)
この要綱は、平成19年12月20日から施行する。
附 則(平成30年5月31日要綱第51号)
この要綱は、平成30年5月31日から施行する。
附 則(令和2年2月14日要綱第9号)
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
提出書類 | 第4条第1項 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
1 | 変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(登記簿謄本)(写) | 法人の場合 | | | | | |
※1 | | | | | | |
3 | 契約書(写) | | | | ○ | ○ | 市長が必要と認める書類 |
※2 | | | | 合併契約書 | 譲渡契約書又は譲渡承諾書 |
4 | 公正取引委員会への届出受理書(写) | | | | ○ | ○ | |
| | | ※3 | ※4 | |
5 | 建設業許可通知書(写) | | | | ○ | ○ | |
※工事の場合のみ必要 | | | | | | |
6 | 経営事項審査結果の通知書(写) | | | | ○ | ○ | |
※工事の場合のみ必要 | | | | | | |
※1 合併により解散会社がある場合は、当該会社の閉鎖登記簿謄本が必要
※2 契約書がない場合、株主総会議事録等の書類とする
※3 会社の総資産が、100億円と10億円を越える会社どうしの合併の場合
※4 会社の総資産が、100億円を越える会社が譲受ける場合で、次の場合
(1) 営業の全部を譲受ける場合は、総資産が10億円を越える場合
(2) 営業の重要部分を譲受ける場合は、対象部分の年間売上高が10億円を越える場合
追加〔平成19年要綱127号〕
別表第2(第7条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
施行令第167条の4第2項(以下この基準において「施行令第2項」という。)の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 施行令第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 施行令第2項第2号に該当する場合 1年6か月以上2年以内
(3) 施行令第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 施行令第2項第4号に該当する場合 1年6か月以上2年以内
(5) 施行令第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 施行令第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 施行令第2項第1号に該当する場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 施行令第2項第2号に該当する場合
ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 施行令第2項第3号に該当する場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 施行令第2項第4号に該当する場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 施行令第2項第5号に該当する場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が第1各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間のうち最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又は代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が施行令第2項の規定に該当し、かつ、第9条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は施行令第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であって、当該企業体が施行令第2項各号の一に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について施行令第2項の規定を適用するものとする。ただし、施行令第2項に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、施行令第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
4 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が市と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、二以上の資格たる組合員が下請負している場合を含む。)をしている場合において、施行令第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について施行令第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負している場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、施行令第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
一部改正〔平成19年要綱127号〕