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○石狩市競争入札参加者指名委員会規程
昭和59年3月27日訓令第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市競争入札参加者指名委員会規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「契約規則」という。)第27条及び石狩市水道事業契約規程(平成8年管理規程第10号。以下「水道契約規程」という。)第25条に規定する競争入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の組織及び運営について定める。
一部改正〔平成30年訓令2号・令和6年3号〕
(業務)
第2条 指名委員会は、指名競争入札及び契約規則第35条第2項又は水道契約規程第34条第2項の適用を受ける随意契約に係る見積書の徴収に参加させる者の指名選考を行う。
2 前項に規定する指名競争入札又は随意契約に係る見積書の徴収で次に掲げる軽易なものに参加させる者の指名選考(次項に規定するものを除く。)を行うため、指名委員会に参加者指名本庁小委員会(以下「本庁小委員会」という。)を置く。
(1) 1件の予定価格が50万円以上500万円未満の工事に係るもの
(2) 1件の予定価格が50万円以上300万円未満の製造の請負(印刷物の印刷を除く。)、財産(物品を除く。)の購入又は委託に係るもの
(3) 1件の予定価格が20万円以上300万円未満の物品の購入、物件の修繕若しくは改造又は印刷物の印刷に係るもの
(4) 前各号に掲げるもののほか300万円未満の入札又は随意契約に係るもの
3 支所の所掌する事務に係る契約のうち、契約規則別表第3に規定する金額を超えない随意契約に係る見積書の徴収で次に掲げる軽易なものに参加させる者の指名選考を行うため、指名委員会に各支所ごとに参加者指名支所小委員会(以下「支所小委員会」という。)を置く。
(1) 1件の予定価格が50万円以上の工事に係るもの
(2) 1件の予定価格が50万円以上の製造の請負(印刷物の印刷を除く。)又は財産(物品を除く。)の購入に係るもの
(3) 1件の予定価格が20万円以上の物品の購入、物件の修繕若しくは改造又は印刷物の印刷に係るもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
一部改正〔平成17年訓令14号・30年2号〕
(組織)
第3条 指名委員会、本庁小委員会及び支所小委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 指名委員会の委員長は副市長を、本庁小委員会の委員長は総務部長を、支所小委員会の委員長は当該支所の支所長をもって充てる。
3 指名委員会の委員は、総務部長、産業振興部長、建設部長及び水道部長をもって充てる。ただし、支所の所掌する事務に係る契約の指名選考にあっては、当該支所の支所長を委員に加える。
4 本庁小委員会の委員は、産業振興部商工労働課長、建設部建設総務課長及び都市整備課長並びに水道部下水道課長をもって充てる。ただし、支所の所掌する事務に係る契約の指名選考にあっては、当該支所の地域振興課長を委員に加える。
5 支所小委員会の委員は、当該支所の地域振興課長及び市民福祉課長をもって充てる。
一部改正〔平成17年訓令14号・19年2号・11号・20年4号・21年3号・7号・26年1号・28年3号・29年2号・31年2号・令和6年3号〕
(委員長)
第4条 各委員長は、指名委員会、本庁小委員会及び支所小委員会をそれぞれ代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、指名委員会においては総務部長である委員が、本庁小委員会においては建設部建設総務課長である委員が、支所小委員会においては当該支所の地域振興課長である委員が、それぞれその職務を代理する。
一部改正〔平成17年訓令14号・19年11号・21年3号・29年2号・31年2号・令和6年3号〕
(会議)
第5条 指名委員会、本庁小委員会及び支所小委員会は、必要の都度、各委員長が招集する。
2 指名委員会、本庁小委員会及び支所小委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議において、委員長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。
一部改正〔平成17年訓令14号〕
(庶務)
第6条 指名委員会及び本庁小委員会の庶務は総務部契約課において、支所小委員会の庶務は当該支所の地域振興課において、それぞれ処理する。
一部改正〔平成17年訓令14号・19年11号・21年3号・22年2号〕
(委員長へ委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、指名委員会及び小委員会の運営に関し必要な事項は、各委員会の委員長が定める。
附 則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成2年4月27日訓令第10号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月15日訓令第9号)
この訓令は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月1日訓令第9号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月4日訓令第10号)
この訓令は、平成11年8月4日から施行する。
附 則(平成12年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日訓令第14号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



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