○石狩市請負業者資格審査会規程
昭和59年3月27日訓令第8号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市請負業者資格審査会規程
(設置)
第1条 石狩市が行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加希望者の適格性の判定及びその格付けを行うために、石狩市請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事等の請負及び委託並びに物品の購入、印刷、管理業務等の請負及び委託等を希望する請負業者等について、その適格性を判定し、級別の格付けを行うものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、産業振興部長、環境市民部長、建設部長及び水道部長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
一部改正〔平成19年訓令2号・11号・26年1号・28年3号・令和6年3号〕
(委員長)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(会議)
第5条 資格審査会の会議は、委員長が招集する。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 資格審査会の会議において、委員長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。
(審査結果の通知)
第7条 委員長は、審査結果を契約担当者に通知するものとする。
(幹事)
第8条 資格審査会に幹事を置く。
2 幹事は、総務部総務課長及び契約課長、産業振興部商工労働課長、建設部建設総務課長、都市整備課長及び建築住宅課長並びに水道部水道営業課長及び下水道課長をもって充てる。
3 幹事は、幹事会を構成し、資格審査会の担任する事務に係る事業等の予備審査及び資料の作成等に従事する。
4 幹事会の会議は、総務部契約課長が招集し、及び主宰する。
5 委員長は、特に必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、臨時の幹事を任命することができる。
一部改正〔平成19年訓令11号・20年4号・24年3号・26年1号・29年2号・31年2号・令和6年3号〕
(秘密を守る義務)
第9条 資格審査会の委員長、委員及び幹事は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 資格審査会及び幹事会の庶務は、総務部契約課において処理する。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(委員長への委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月27日訓令第8号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月15日訓令第8号)
この訓令は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年8月4日訓令第10号)
この訓令は、平成11年8月4日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。