○石狩市競争入札参加者審査委員会規程
昭和59年3月27日訓令第7号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市競争入札参加者審査委員会規程
(設置)
第1条 市が行う一般競争入札に参加しようとする者の参加排除及び市の行う指名競争入札に参加しようとする者の指名停止に関し、必要な調査及び審議を行って契約担当者に意見を具申するため、石狩市競争入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、産業振興部長、環境市民部長、建設部長及び水道部長をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令2号・11号・26年1号・28年3号・令和6年3号〕
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見をきくことができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、総務部総務課長及び契約課長、産業振興部商工労働課長、建設部建設総務課長、都市整備課長及び建築住宅課長並びに水道部水道営業課長及び下水道課長をもって充てる。
3 幹事は、幹事会を構成し、委員会の担任する事務に係る事案の予備審査及び資料の作成等に従事する。
4 幹事会の会議は、総務部契約課長が招集し、及び主宰する。
5 委員長は、特に必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、臨時の幹事を任命することができる。
一部改正〔平成19年訓令11号・20年4号・24年3号・26年1号・29年2号・31年2号・令和6年3号〕
(秘密を守る義務)
第8条 委員会の委員長、委員及び幹事会の幹事は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会及び幹事会の庶務は、総務部契約課において処理する。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(委員長への委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成2年4月27日訓令第9号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月15日訓令第10号)
この訓令は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年8月4日訓令第10号)
この訓令は、平成11年8月4日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。