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○石狩市職員被服貸与規程
昭和59年3月27日訓令第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員被服貸与規程
石狩町職員被服貸与規程(昭和50年訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、石狩市職員(以下「職員」という。)の職務上必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年訓令21号〕
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服の品目及び数量は、別表第1に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成17年訓令21号・19年8号〕
(貸与の特例)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、職務を遂行するために特に必要と認めたときは、同条に定める被服以外の被服を貸与することができる。
2 市長は、前条に定める被服の全部又は一部を貸与する必要がないと認めたときは、同条に定める被服を貸与しないことができる。
3 市長は、前条の規定により貸与した被服を、異動等により被貸与者がその職務を行わなくなった場合においても、引き続き貸与することができる。
追加〔平成17年訓令21号〕、一部改正〔平成19年訓令8号・20年5号〕
(制式)
第4条 被服の制式は、市長が定める。
一部改正〔平成17年訓令21号〕
(着用の義務)
第5条 被貸与者は、その業務に従事するときは、原則として当該被服を着用しなければならない。
2 被貸与者は、被服を譲渡し、又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。
一部改正〔平成17年訓令21号〕
(被服の維持保全)
第6条 被貸与者は、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該被貸与者の責に帰することができない事由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
一部改正〔平成17年訓令21号・20年5号〕
(貸与被服の亡失等の届出等)
第7条 被貸与者は、当該被服を亡失、損傷、劣化等により着用することができなくなったときは、貸与被服亡失等届(別記第1号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、当該被貸与者の責に帰することができない事由により当該被服を着用できなくなったときは、被服を交換するものとする。
3 被貸与者は、第1項の規定により貸与被服亡失等届を提出した場合において、当該被貸与者の責に帰する事由により当該被服を着用できなくなったときは、被服払下申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、払下げの決定を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、被服払下価格率表(別表第2)及び被服売払処分伺書(別記第3号様式)に基づき、当該被服の払下げ及びその価格を決定するものとする。
5 払下げの決定を受けた職員は、被服払下価格率表に基づき算定した金額を納め、当該被服の払下げを受けるものとする。
一部改正〔平成17年訓令21号・19年8号・20年5号・22年2号・24年3号〕
(返納)
第8条 被貸与者が退職したときは、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)となる場合を除き、速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。
一部改正〔平成17年訓令21号・19年8号・20年5号・令和5年7号〕
(貸与の記録等)
第9条 市長は、被服貸与台帳(別記第4号様式)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
2 市長は、必要があるときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
一部改正〔平成17年訓令21号・19年11号・20年5号・22年2号・24年3号〕
(その他の職員)
第10条 臨時的に任用された職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、予算の範囲内でこの訓令を適用する。
一部改正〔平成17年訓令21号・20年5号・令和2年4号〕
(委任)
第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年訓令21号・20年5号〕
附 則
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の石狩町被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)に基づいて、貸与した被服の取扱いについては、次項の適用を受けるものを除き、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に在職する職員のうち、既に改正前の規程別表1に基づいて貸与してある被服の耐用年数が昭和59年4月1日に満了しない者の当該被服の耐用年数の満了日は、この規程による改正後の石狩市被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)に基づいて貸与されていたものとみなした場合の貸与期間が満了する日までとする。
4 この訓令施行により新たに被服を貸与されることとなる職員のうち、既に当該被服に相当する被服(以下「旧被服」という。)を利用している者の被服の貸与期間は、旧被服の貸与をされた日から起算して改正後の規程別表1に規定する貸与期間とする。
5 この訓令の施行の際、現に改正前の規程第8条及び第9条の規定による台帳及び服制は、改正後の規程の相当規定による台帳及び制式とみなす。
附 則(昭和60年5月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年5月25日訓令第5号)
この訓令は、平成10年5月25日から施行し、改正後の石狩市職員被服貸与規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成14年3月29日から施行する。
附 則(平成15年9月11日訓令第5号)
この訓令は、平成15年9月11日から施行する。
附 則(平成17年4月25日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月25日から施行する。
附 則(平成17年12月30日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月30日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の石狩市職員被服貸与規程に基づき貸与されている被服は、この訓令による改正後の石狩市職員被服貸与規程(以下「新訓令」という。)の規定に基づき貸与されたものとみなす。
3 この訓令の施行により新たに被服を貸与されることとなる職員のうち、既に当該被服に相当する被服(以下「旧被服」という。)を使用している者の被服の貸与期間は、旧被服の貸与をされた日から起算して新訓令別表第1に規定する貸与期間とする。
(支所職員の被服貸与の特例)
4 厚田支所及び浜益支所に勤務する職員に貸与する被服については、平成18年度から貸与するものとする。ただし、平成17年度中に被服の貸与が必要であると市長が認めたものに限り、平成17年度中に被服を貸与することができるものとする。
附 則(平成19年9月4日訓令第8号)
この訓令は、平成19年9月4日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月30日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成20年5月30日から施行する。
2 この訓令による改正後の石狩市職員被服貸与規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月27日訓令第7号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成23年7月7日訓令第9号)
この訓令は、平成23年7月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日訓令第4号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27月4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第7号)
改正
令和7年3月12日訓令第2号
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第8条の規定を適用する。
一部改正〔令和7年訓令2号〕
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

被貸与者

品目

数量

所属

貸与業務等

総務部

総務課

庶務担当

庁舎管理業務

公用車管理業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

DX推進課

DX推進担当

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

1

1

危機管理課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

危機管理担当



産業振興部

商工労働課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

ゴム長靴

1

1

商工労政担当

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

観光課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

ゴム長靴

1

1

観光担当

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

農政課

課長

農政業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

農政担当



農業総合支援担当

外勤業務

林業水産課

課長

林務業務

水産業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

林業水産担当





財政部

財政課

管財担当

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

税務課

資産税担当

家屋評価調査業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

1

1

環境市民部

環境保全課

課長

環境対策業務

環境保全業務

作業衣  上・下

ゴム長靴

1

1

環境保全担当

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

自然保護課

課長



自然保護担当



ごみ・リサイクル課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

施設計画担当課長

廃棄物担当



施設計画担当

広聴・市民生活課

課長

交通安全業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

1

1

1

生活安全担当



石狩浜海浜植物保護センター

センター長

外勤業務

作業衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

保護担当

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

福祉部

福祉総務課

生活支援担当

生活支援業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

高齢者支援課

介護・高齢担当

保健師

社会福祉士

理学療法士

作業療法士

ジャージ 上・下

1

地域包括ケア課

地域包括ケア担当

子育て推進部

こども家庭センター

母子保健担当

保健師

ジャージ 上・下

1

こども発達支援センター

療育担当

療育業務

ジャージ 下

運動靴

ゴム長靴

1

1

1

厚田保育園

保育担当

保育士

ジャージ 下

運動靴

1

1

はまます保育園

健康推進部

健康推進課

成人健康支援担当

保健師

管理栄養士

ジャージ 上・下

1

建設部

建設総務課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

安全靴

1

1

1

1

1

都市計画担当

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

1

1

1

庶務担当

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

安全靴

1

1

1

1

1

維持管理課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

安全靴

1

1

1

1

1

管理担当

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

雨衣   上・下

安全靴

1

1

1

1

1

維持担当

維持業務

都市整備課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

安全靴

1

1

1

1

1

施設整備担当

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

雨衣   上・下

安全靴

1

1

1

1

1

公園管理担当

厚田支所担当

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

浜益支所担当



建築住宅課

課長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

1

1

1

市営住宅担当



建築担当

建築指導担当

参事(検査担当)


外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

1

1

水道部

下水道課

庶務担当

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

建設・管理担当

厚田支所

地域振興課

課長

農林水産業務

商工観光業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

管理担当

庁舎管理業務

公用車管理業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

1

1

1

市民福祉課

市民生活担当

交通安全業務

環境対策業務

家屋評価調査業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

介護・保健・支援担当

保健師

ジャージ 上・下

1

浜益支所

地域振興課

課長

農林水産業務

牧野管理業務

商工業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

オーバーオール

1

1

1

1

1

管理担当

庁舎管理業務

公用車管理業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

1

1

1

産業振興担当

農林水産業務

牧野管理業務

商工観光業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

オーバーオール

1

1

1

1

1

市民福祉課

市民生活担当

交通安全業務

環境対策業務

家屋評価調査業務

作業衣  上・下

防寒衣  上・下

ゴム長靴

雨衣   上・下

1

1

1

1

介護・保健・支援担当

社会福祉士

保健師

ジャージ 上・下

1

浜益国民健康保険診療所



医師

白衣   上・下

ドクターシューズ

2

1

看護担当

看護師

准看護師

看護衣

ナースシューズ

2

1

放射線診療室


診療放射線技師

白衣   上・下

医務靴

2

1

教育委員会学校教育部

総務企画課

施設担当

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

1

1

学校給食センター


管理栄養士

栄養士

作業ズボン

白衣

ゴム長靴

作業帽

前掛

短靴

1

1

1

1

1

1

教育委員会

市立学校


公務補

防寒衣  上・下

ゴム長靴

1

1

農業委員会事務局


次長

外勤業務

作業衣  上・下

防寒衣  上

ゴム長靴

1

1

1

農地振興担当



全部改正〔平成29年訓令2号〕、一部改正〔平成30年訓令6号・31年2号・令和2年5号・3年1号・4年3号・5年7号・6年3号・7年3号・8年1号〕
別表第2(第7条関係)
被服払下価格率表


3月未満

6月未満

9月未満

12月未満

24月未満

24月以上

全貸与被服

30%

20%

15%

10%

7%

5%

備考 払下金額は、被服の購入金額に表に定める率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
全部改正〔平成19年訓令8号〕、一部改正〔平成20年訓令5号〕
別記第1号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年訓令21号・19年8号・令和3年2号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔平成19年訓令8号〕、一部改正〔平成20年訓令5号・令和3年2号〕
別記第3号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年訓令21号・20年5号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔平成19年訓令8号〕、一部改正〔平成20年訓令5号〕



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