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○(旧)石狩市工場等立地促進条例
昭和59年10月8日条例第13号
〔この条例は、平成17年3月28日条例第8号(石狩市企業等立地促進条例)附則第3項により廃止。ただし、同条例附則第4項でなお従前の例による部分があるため当分の間掲載する。〕
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
(旧)石狩市工場等立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、市内において工場等を新設し、又は増設する者に対し奨励措置を行い、工場等の立地促進と雇用機会の拡大を図り、もって石狩市の産業振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「工場等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 石狩湾新港地域(昭和51年11月13日北海道決定をみた区域をいう。以下「新港地域」という。)に立地するもので、市長が適当と認める事業の用に供する建物、構築物及び装置をいう。
イ 新港地域外の地域(厚田区及び浜益区を除く。)に立地するもので、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に規定する製造業の用に供する建物、構築物及び装置をいう。
(2) 「新設」とは、市内に新たに工場等を設置し、又は市内の既存工場等以外の場所に新たに工場等を設置する場合をいう。
(3) 「増設」とは、市内の既存工場等を拡充する場合をいう。
(4) 「固定資産評価額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により市の固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格をいう。
(5) 「固定資産税額」とは、石狩市税条例(昭和29年条例第20号)に基づいて、市が賦課した固定資産税の額をいう。
一部改正〔平成17年条例108号〕
(奨励措置の対象)
第3条 この条例による奨励措置を受けることができる者は、次に掲げる者で、規則で定めるところにより、市長の指定を受けたものでなければならない。ただし、第2号又は第3号の者は、第1号及び第5号の者として奨励措置を受けることができない。
(1) 工場等の新設又は増設に係る初年度の固定資産評価額(土地に係る部分を除く。)が5,000万円以上となる工場等を新設し、又は増設して事業を行う者
(2) 中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号に規定する資金の貸付対象事業で、工場等を新設する事業を行う者
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体で、規則で定める基準に適合する工場等を新設して事業を行う者
(4) 新設による工場等(当該工場等の敷地面積が1万平方メートル未満のものを除く。)の敷地において、当該工場等を新設した後3年以内の期間までに、規則で定めるところによる緑化を行う者
(5) 新設又は増設に係る工場等(その工場等の新設又は増設に係る投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。)の総額が5,000万円以上のものをいう。)で、新設又は増設に伴い増加する常時雇用者(1年を超えて常時雇用される者をいう。以下同じ。)が5人以上となる場合において、1年を超えて市内に在住した者を常時雇用者として雇用する者
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、次に定める期日までに、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(1) 前項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、工場等の新設又は増設に係る当該工場等の初年度の固定資産評価額の決定のあった日から1月を経過する日
(2) 前項第4号に掲げる者にあっては、緑化に係る工事に着手する日から1月を経過する日
(3) 前項第5号に掲げる者にあっては、1年を超えて市内に在住した者を常時雇用者として雇用した日から1月を経過する日
(奨励金の交付等)
第4条 市長は、前条の規定により奨励措置の対象となる者(以下「対象者」という。)に対し、次の表の左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる奨励金を交付する。

第3条第1項第1号の者

工場等の新設又は増設に係るものに相当する当該年度に賦課された固定資産税額(土地に賦課されたものは除く。)に、次に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、5,000万円を限度とする。

ア 初年度 100分の100

イ 次年度 100分の50

ウ 3年度 100分の25

第3条第1項第2号又は第3号の者

工場等の新設により当該年度に賦課された固定資産税額(土地に賦課されたものを含む。)に、次に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、5,000万円を限度とする。

ア 初年度 100分の100

イ 次年度 100分の75

ウ 3年度 100分の50

第3条第1項第4号の者

緑化に係る工事費用の100分の30を乗じて得た額。ただし、300万円を限度とする。

第3条第1項第5号の者

1年を超えて市内に在住した常時雇用者数に20万円を乗じて得た額。ただし、2,000万円を限度とする。

2 前条第1項第1号から第3号までに掲げる者に対する奨励金は、工場等を新設し、又は増設したことにより最初に固定資産税が賦課された翌年度から3年間にわたり、毎年度交付する。ただし、当該年度に賦課された固定資産税を最終納期限までに完納しなかったときは、当該年度に対応する奨励金は交付しない。
3 前条第1項第4号又は第5号に掲げる者に対する奨励金は、規則で定めるところにより、確認を経た後交付する。
(奨励金の交付申請)
第5条 前条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(奨励金の交付の承継)
第6条 第4条の規定による奨励金の交付を行うべき期間中に相続(法人にあっては、合併又は分割)又は事業の譲渡により工場等の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継した者に対し、当該奨励金の交付を行うものとする。この場合において、当該事業を承継した者は、市長に承継の事実を届け出て確認を受けなければならない。
(指定及び奨励金の交付の取消し等)
第7条 市長は、対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、奨励金の交付の全部又は一部を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した奨励金について、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって指定を受けたとき又は奨励金の交付を受けたとき。
(3) 事業を休止し、若しくは廃止したとき、又はその事業が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(報告及び調査)
第8条 市長は、対象者に対し工場等の操業、雇用状況等について報告を求め、又は現地調査をすることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石狩町工場誘致条例(昭和39年条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成2年3月29日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成12年3月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年7月6日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた奨励措置の指定の申請に係る奨励金の交付から適用し、同日前になされた奨励措置の指定の申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成13年7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第108号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。



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