条文目次 このページを閉じる


○石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例
昭和59年3月30日条例第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例
(趣旨)
第1条 この条例は、日常生活を営むのに支障がある高齢者及び難病等の患者に対し、ホームヘルパーを派遣する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例90号・18年11号〕
(派遣要件)
第1条の2 ホームヘルパーは、次の各号のいずれかに該当する場合に派遣する。
(1) 日常生活を営む上で支障がある者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者である場合
(2) 規則で定める疾患のため日常生活を営む上で支障がある者(在宅で療養が可能な程度に病状が安定している者(前号に該当する場合を除く。)に限る。以下「難病等の患者」という。)のいる家庭であって、その家族が当該難病等の患者の介護を行うことが困難な状況にある場合
追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成18年条例11号〕
(派遣の申出)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。
一部改正〔平成17年条例90号〕
(派遣の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに派遣を受けようとする者の身体的状況及び世帯の状況等を調査してホームヘルパーの派遣をするかどうかを決定し、その結果を申出者に通知するものとする。
(手数料)
第4条 前条の派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定めるところにより算定した手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成17年条例90号〕
(手数料の減免)
第5条 市長は、第1条の2第1号に該当する利用者が特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 市長は、第1条の2第2号に該当する利用者が別表第2に掲げる減免事由があると認めるときは、同表に定める額を別表第1第2項に定める単価から減額して、同表に定めるところにより手数料を算定するものとする。
一部改正〔平成17年条例90号・18年11号〕
(派遣の停止等)
第6条 市長は、第1条の2第2号に該当する利用者がホームヘルパーの派遣中であっても派遣を必要とする理由が認められなくなったとき、又はホームヘルパーの職務遂行上著しい支障があると認められるときは、派遣を停止し、又は中止することができる。
2 市長は、前項の規定による派遣の停止又は中止の処分をするときは、あらかじめ、当該派遣に係る者に対し、当該処分の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該派遣に係る者から当該処分の申出があった場合その他規則で定める場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定による処分については、石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
一部改正〔平成17年条例90号・18年11号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例90号〕
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村高齢者生活福祉センター設置条例(平成12年浜益村条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為(ホームヘルプサービス事業に係る部分に限る。)は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例90号〕
附 則(昭和60年7月6日条例第22号)
1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際既に受けた派遣に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月18日条例第25号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の派遣の申出に係る手数料から適用する。
附 則(平成5年12月20日条例第27号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の派遣の申出に係る手数料から適用する。
附 則(平成6年12月12日条例第27号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の派遣の申出に係る手数料から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年10月3日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例第4条及び第5条の規定は、平成10年4月1日以後の派遣に係る手数料から適用し、同日前の派遣に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第25号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第90号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 平成27年4月1日から新介護保険条例附則第13条第1項の規則で定める日までの間、第2条の規定による改正後の石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の石狩市ホームヘルプサービス事業運営条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
1 第1条の2第1号該当者 介護保険法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が訪問介護について定める基準により算定した費用の額及び同法第115条の45の3第2項の第1号事業に要する費用の額(第1号訪問事業に係るものに限る。)の範囲内で、市長が定める額
2 第1条の2第2号該当者

派遣時間帯

単位

単価

備考

午前7時から午後9時までの間

月の初日から末日までの間に派遣を受けた時間1時間につき

930円

1時間未満の端数がある場合における当該端数の時間に係る単価は、端数が30分未満のときは無料とし、端数が30分以上のときは2分の1の額とする。

午後9時から翌日の午前7時までの間

月の初日から末日までの間に派遣を受けた回数1回につき

750円


全部改正〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成18年条例11号・13号・27年8号〕
別表第2(第5条関係)

減免事由

減免額

午前7時から午後9時までの間の派遣

午後9時から翌日の午前7時までの間の派遣

派遣を受ける世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき

全額

全額

派遣を受ける世帯の生計中心者の前年分(1月から6月までの間の派遣については、前々年分。以下同じ。)の所得税が非課税のとき

全額

全額

派遣を受ける世帯の生計中心者の前年分の所得税の課税年額が1万円以下のとき

680円

550円

派遣を受ける世帯の生計中心者の前年分の所得税の課税年額が、1万円を超え3万円以下のとき

530円

400円

派遣を受ける世帯の生計中心者の前年分の所得税の課税年額が、3万円を超え8万円以下のとき

280円

200円

派遣を受ける世帯の生計中心者の前年分の所得税の課税年額が、8万円を超え14万円以下のとき

80円

50円

その他市長が特別の事由があると認めたとき

市長が別に定める額

市長が別に定める額




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる