○開発行為等における汚水放流の指導要綱
昭和58年2月16日制定
〔注〕令和2年から改正経過を注記した。
開発行為等における汚水放流の指導要綱
1 適用
この指導要綱は、都市計画区域内において行われる都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物の建築行為(以下「開発行為等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該開発行為等を行う者(以下「事業者」という。)について適用する。
(1) 生活系の汚水のみを排出する建築物の建築を目的とする開発行為等で開発区域内又は建築物内の人口が、市街化区域にあっては51人以上、市街化調整区域にあっては10人以上となる場合。なお、人口の算定については、
別記(算定基準)によるものとする。
(2) 産業系の汚水を含む汚水を排出する建築物の建築を目的とする開発行為等で開発区域内又は建築物内から汚水を排出することとなる場合。ただし、市街化区域にあっては、1日平均10m3以上の排水量とする。
2 放流に関する措置
事業者は、開発区域内又は建築物内等から排出されることとなる汚水が公共用水域に放流されることとなる場合には、次の基準を満足しうる汚水処理施設を設置しなければならない。
(1) 生活系の汚水のみを排出する建築物の建築を目的とする開発行為等………表(1)
(2) 産業系の汚水を含む汚水を排出する建築物の建築を目的とする開発行為等………表(2)
表(1)
市街化区域内 | 市街化調整区域内 |
人口 | 基準(BOD) | 人口 | 基準(BOD) |
51人以上 500人以下 | 30 PPM以下 | 10人以上 100人以下 | 30 PPM以下 |
501 人以上 | 20 PPM以下 | 101 人以上 | 20 PPM以下 |
表(2)
基準 | 平均的排出量 | 基準 |
区域 | BOD | N―ヘキサン抽出物質 |
市街化区域内 | 10m3/日以上50m3/日未満 | 30PPM以下 | 鉱物油 動植物油 | 5PPM以下 30PPM以下 |
50m3/日以上 | 20PPM以下 | | |
市街化調整区域内 | すべて | 20PPM以下 | 鉱物油 動植物油 | 5PPM以下 30PPM以下 |
※ 小量の汚水を排出する場合は、周囲の状況等を勘案し適切な前処理を施したうえ放流等の措置をとることも止むを得ないこととする。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(令和2年6月9日要綱第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(算定基準)
(1) 建築物が一般住宅の場合は、建築に供する用地面積200㎡当たり5人として算定する。
(2) 建築物が一般住宅以外の場合は、日本産業規格(JIS3302―1969)「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により算定する。
一部改正〔令和2年要綱97号〕