○石狩市身体障害者自助具給付事業実施要綱
昭和58年8月10日要綱第8号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市身体障害者自助具給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者に対し、日常生活動作を補う自助具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 自助具の給付対象者は、次に掲げる要件を具備した者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その級別が1級又は2級である者
(3) 所得税非課税世帯に属する者
(給付自助具の種目等)
第3条 給付する自助具の種目・障がい部位および基準額は、
別表第1のとおりとする。
一部改正〔令和5年要綱59号〕
(給付の申請)
第4条 給付を受けようとするときは、給付対象者又はこれを現に扶養している者が石狩市身体障害者自助具給付申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、給付決定の場合は石狩市身体障害者自助具給付決定通知書(
別記第2号様式)を、却下の場合は石狩市身体障害者自助具給付不承認通知書(
別記第3号様式)を、それぞれ申請者に通知するものとする。
(給付の方法)
第6条 前条の規定により給付決定を受けた者は、その負担能力に応じて、
別表第2に定めるところにより、必要な自助具の購入に要する費用の負担額を直接業者に支払うものとする。
2 市長は、自助具の購入に要する費用から前項の負担額を控除した額を業者に支払うものとする。
(台帳)
第7条 市長は、石狩市身体障害者自助具給付台帳(
別記第4号様式)を備え、給付の状況を明確にするものとする。
(補則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月29日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月1日要綱第4号)
1 この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。
2 改正後の石狩町身体障害者自助具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の決定を受ける者から適用し、施行日前に給付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月26日要綱第5号)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の石狩町身体障害者自助具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の決定を受ける者から適用し、施行日前に給付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成6年5月20日要綱第17号)
この要綱は、平成6年6月1日より施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月9日要綱第6号)
この要綱は、平成11年3月9日から施行する。
附 則(平成20年3月26日要綱第31号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第59号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 障がい部位 | 性能 | 基準額 |
読書スタンド | 上肢・下肢・体幹障がい | 寝た状態のままで読書ができるもの | 10,300円 |
ページめくり | 上肢・体幹障がい | 上肢障がい者等が読書に使用できるもの | 9,000円 |
ヘルプハンド | 上肢・下肢障がい | 上肢障がい者等が物をつかむのに使用できるもの | 10,500円 |
トイレ付ベッド | 下肢・体幹障がい | ベッドに便器の付いたもの | 258,000円 |
ベッド用テーブル | ギャッジ・ベッドで背を起こした状態のままで使用できるもの | 29,500円 |
洗髪器 | 寝た状態のままで洗髪できるもの | 16,900円 |
入浴用リフト | 下肢・体幹障がい2級以上 | 回転及び上下移動が可能なもの | 282,400円 |
難燃性寝具 | 上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚障がい | 日本防災協会が設置する防災製品認定協会において認定され、当該認定に係るラベルが貼り付けされているもの | 80,000円 |
空気清浄機 | 呼吸器障がい | 室内の空気の消臭殺菌に効果のあるもの | 52,500円 |
トイレ用トランスファーボード | 平行機能・下肢・体幹障がい | 車椅子から様式便座に乗り移ることを容易にするもの | 22,200円 |
全部改正〔令和5年要綱59号〕
別表第2(第6条関係)
世帯階層区分 | 負担額 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法第30号)による被支援世帯 | 0円 |
C | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
D1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 |
D2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 |
一部改正〔平成20年要綱31号〕
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第7条関係)