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◆未施行の施行日

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行



○石狩市職員賞罰及び賠償審査委員会規程
昭和58年8月24日訓令第3号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市職員賞罰及び賠償審査委員会規程
(目的)
第1条 この訓令は、石狩市職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じて職員の賞罰及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定による職員の賠償責任等に関しての必要な事項を調査審議し、意見を具申するものとする。
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じて職員の賞罰及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9の規定による職員の賠償責任等に関しての必要な事項を調査審議し、意見を具申するものとする。
一部改正〔令和2年訓令1号・5年9号〕
一部改正〔令和2年訓令1号・5年9号・7年5号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長である委員をもって充てる。
3 委員は、総務部長、危機管理監、企画政策部長、産業振興部長、財政部長、環境市民部長、福祉部長、子育て推進部長、健康推進部長、建設部長、水道部長、会計管理者、厚田支所長、浜益支所長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。
一部改正〔平成18年訓令7号・19年2号・11号・21年7号・22年2号・26年1号・令和6年3号〕
(委員長の職務権限及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議及び議事)
第6条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 急施を要する事案については、委員長は前2項の規定にかかわらず会議の招集に代えて、書面で委員の意見を徴して決することができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又はその3親等以内の親族及び配偶者に関する事項の会議には参与することができない。
(会議録の調整)
第8条 委員長は、会議録を調整し、付議事件及び会議のてん末を記録しておかなければならない。
(関係職員の出席)
第9条 委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又はその意見を聴くことができる。
一部改正〔令和6年訓令3号〕
(幹事)
第10条 委員会に幹事を置き、職員課長をもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
一部改正〔平成19年訓令11号・22年2号・24年3号・26年1号・令和2年5号・4年3号〕
(委員長への委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 石狩町職員交通安全賞罰審査委員会規程(昭和52年訓令第5号)
(2) 石狩町職員賞罰審査委員会規程(昭和55年訓令第1号)
3 前項各号に掲げる規程に基づき調査、審議し、又は意見を具申していないものは、この訓令により行うものとする。
附 則(昭和60年5月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月5日訓令第11号)
この訓令は、平成11年8月5日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日訓令第7号)
この訓令は、平成18年6月14日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月14日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月24日訓令第5号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。



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