○石狩市職員寒冷地手当支給規則
昭和58年11月10日規則第8号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員寒冷地手当支給規則
(趣旨)
(世帯主である職員)
第2条 条例第21条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの(年額130万円(国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付その他の公的年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合にあっては、年額180万円)以上の恒常的な収入があると見込まれる者を除く。)を有する者
全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔令和2年規則25号・7年25号〕
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第3条 条例第21条第3項の単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)は、
条例第11条の7第1項の規定による単身赴任手当(次項において「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居。以下この項及び次項において同じ。)の所在する地域が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域(以下この項、次項及び第7条第1項において「法別表に掲げる地域」という。)以外で、職員の扶養親族が居住する住居と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第7条第1項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
2
条例第21条第3項のこれに準ずるものとして規則で定めるものは、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、当該扶養親族が居住する住居の所在する地域が、法別表に掲げる地域以外で、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
全部改正〔平成17年規則19号〕
(寒冷地手当が支給されない職員)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成17年規則89号・20年39号〕
(日割計算の額等)
(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合として市長が認める場合
全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成20年規則39号〕
(支給日)
第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の
条例第8条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。
全部改正〔平成17年規則19号〕
(確認)
第7条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び当該住居の所在地が法別表に掲げる地域以外の地域であって、当該職員が扶養親族と同居していないときは、最短距離が60キロメートル未満であることを確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔令和7年規則25号〕
(施行細目)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年規則19号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和58年8月31日から適用する。ただし、第6条及び第7条の規定は、第6条第3項に掲げる返納させるべき事由(同項第3号に掲げる事由を除く。)で昭和58年8月31日から昭和59年1月末日までの間に生じたものについては、適用しない。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に石狩町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第8号)第20条から第20条の5までの規定に基づいてなされた寒冷地手当に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(石狩町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 石狩町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に係る経過措置)
2 石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第5項の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号)の適用を受ける者
(2) 石狩市長等の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける者
(3) 石狩市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第4号)の適用を受ける者
(4) 石狩市職員以外の地方公務員又は国家公務員(人事交流等により石狩市職員となる者に限る。)
(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長がこれらに準ずる者として認めるもの
3 前項各号に掲げる者から石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年8月31日以降に同項各号に掲げる者として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、平成17年改正条例附則第3項に規定する基準日において平成17年改正条例附則第2項第1号に規定する経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において平成17年改正条例附則第3項及び第4項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則(平成17年9月27日規則第89号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月31日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。