○石狩市議会議員定数条例
昭和58年1月22日条例第1号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市議会議員定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、石狩市議会議員の定数を20人とする。
一部改正〔平成18年条例31号・22年12号・30年1号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附 則(平成8年8月12日条例第17号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年7月2日条例第22号)
この条例は、平成15年1月1日以後の一般選挙から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第12号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成30年2月27日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。