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○石狩市都市公園内運動施設管理要綱
昭和57年6月11日制定
〔注〕平成28年から改正経過を注記した。
石狩市都市公園内運動施設管理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市有料公園施設等管理規則(平成15年規則第8号。以下「施設等管理規則」という。)第9条の規定に基づき、石狩市都市公園内運動施設等(以下「運動施設等」という。)の使用取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、施設等管理規則第2条に掲げる運動施設等に適用する。
(使用期間等)
第3条 運動施設の使用期間及び時間は、施設等管理規則第2条に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成28年要綱26号〕
(使用の申込み及び承認)
第4条 運動施設を使用しようとする者は、使用を申し込み、承認通知書(施設等管理規則別記第3号様式)の交付を受けるものとする。
一部改正〔平成28年要綱26号・令和3年90号〕
附 則
この要綱は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月25日要綱第3号)
この要綱は、昭和58年1月25日から施行する。
附 則(昭和58年12月29日要綱第10号)
この要綱は、昭和58年12月30日から施行する。
附 則(昭和61年1月17日決裁)
この要綱は、昭和61年1月20日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日決裁)
この要綱は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月8日要綱第6号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日要綱第6号)
この要綱は、平成12年3月13日から施行する。
附 則(平成15年3月27日要綱第17号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日要綱第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日要綱第90号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。



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