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○石狩市福祉タクシー助成実施要領
昭和57年5月31日制定
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市福祉タクシー助成実施要領
(目的)
第1条 この要領は、重度の障がいのため、公共輸送機関の利用が不可能な重度障がい者に対するタクシー料金の助成について必要な事項を定め、もって障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成20年要領6号・23年1号〕
(助成の対象者)
第2条 この要領による助成の対象者は、引き続き6か月以上市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録をしている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する視覚、下肢、体幹、心臓、じん臓、膀胱、直腸、小腸、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障がいを有するもの、又は療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省児童家庭局長通知)第3の1に定める程度がAのもの、若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第31号)第6条第3項に定める1級のもの(以下「重度障がい者」という。)とする。
一部改正〔平成19年要領6号・13号・20年6号・22年10号・23年1号・24年12号・令和4年11号〕
(助成の額及び方法)
第3条 重度障がい者に対しては、石狩市福祉タクシー利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。
2 利用券は、乗車1回につき、1枚使用できるものとし、小型車又は中型車若しくは普通車基本料金額を助成する。
3 利用券を使用することができるタクシー業者は、毎年度市長が定める。
一部改正〔平成20年要領6号・23年1号〕
(助成交付利用券数)
第4条 助成する利用券の数は、当該年度の年度末までの残月数に応じ、次表のとおりとする。

残月数

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

助成枚数

24枚

22枚

20枚

18枚

16枚

14枚

12枚

10枚

8枚

6枚

4枚

2枚

一部改正〔平成19年要領6号〕
(交付及び登録申請の手続)
第5条 重度障がい者又はその保護者は、利用券の交付を受けようとするときは、身体障害者手帳、又は療育手帳、若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示のうえ、別記第1号様式により市長に申請するものとする。
一部改正〔平成20年要領6号・23年1号・24年1号〕
(交付の決定及び登録)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し別記第2号様式の利用券を交付するものとする。
2 前項により交付を決定した場合は、別記第3号様式に登録し、翌年度以降はその登録に基づき利用券を交付するものとする。
一部改正〔平成24年要領1号〕
(助成金の請求及び支払)
第7条 利用券により支払を受けたタクシー業者は、1か月分の利用券を取りまとめのうえ、翌月10日までに市長に請求するものとする。
(資格の喪失)
第8条 重度障がい者は、次の各号に定める事項に該当した場合は、受給資格を喪失する。その場合は、速やかに未使用の利用券を返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 重度障がい者が市外へ転出したとき、又は死亡したとき。
一部改正〔平成23年要領1号〕
(不正使用の禁止等)
第9条 市長は、不正な手段により利用券の交付を受け、又は使用した者に対し、利用券の返還又は使用した利用券に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
2 重度障がい者は、利用券を譲渡し、及び担保に供してはならない。
一部改正〔平成23年要領1号〕
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要領は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月12日要領第2号)
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月11日要領第2号)
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日要領第1号)
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日要領第6号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日要領第13号)
この要領は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日要領第6号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要領第10号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月20日要領第1号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日要領第1号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日要領第12号)
(施行期日)
1 この要領は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日から6月を経過するまでの間において、第2条中「住民登録をしている者」とあるのは「住民登録をしている者又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた期間と当該登録されていた期間に引き続いて本市の住民基本台帳に記録されている期間との合計期間が6か月以上となる者」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年3月30日要領第11号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成20年要領6号〕、一部改正〔平成23年要領1号・24年1号〕
別記第2号様式(第3条、第6条関係)
一部改正〔平成20年要領6号・23年1号・24年1号〕
別記第3号様式(第6条関係)
追加〔平成24年要領1号〕



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