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令和8年4月1日から施行



○石狩市防災行政無線局運用管理規程
昭和57年3月15日訓令第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市防災行政無線局運用管理規程
題名改正〔平成26年訓令2号〕
(趣旨)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、石狩市の防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(3) 基地局 他の基地局、固定系子局及び陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(4) 固定系子局 基地局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。
(6) 多重系 基地局及び陸上移動局相互間で多重通信により情報伝達する通信系統をいう。
(7) 同報系 基地局からの情報を、屋外に設置された固定系子局から一斉に伝達する通信系統をいう。
(8) 遠隔制御器 基地局と接続し、遠隔から基地局を操作するものをいう。
(9) 管理責任者 無線局の管理及び運用上の責任者をいう。
(10) 管理運用責任者 管理責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用に当たる責任者をいう。
(11) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。
(12) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外のものをいう。
(13) 通信統制 災害その他非常の事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を執り得る状態にすることをいう。
一部改正〔平成26年訓令2号・令和7年9号〕
(無線局の構成等)
第3条 無線局の構成及び配備にあっては、常時適切な運用が確保できるように考慮しなければならない。この場合において、関係機関の協力を必要とするときは、当該関係機関と協議の上で、無線局を構成し、及び配備するものとする。
2 無線局の構成は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(無線局の管理部署)
第4条 無線局の管理部署は、総務部とする。
一部改正〔平成17年訓令3号・19年11号〕
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、危機管理監とする。
2 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について管理運用責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
一部改正〔平成17年訓令3号・19年11号・26年2号・令和2年5号・6年3号〕
(管理運用責任者)
第6条 管理運用責任者は、石狩市役所本庁舎においては総務部危機管理課長とし、厚田支所においては厚田支所地域振興課長とし、及び浜益支所においては浜益支所地域振興課長とする。
2 管理運用責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。
一部改正〔平成17年訓令3号・19年11号・26年2号・令和2年5号・6年3号〕
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、管理運用責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務を行う。
(無線従事者の配置)
第9条 管理責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格及び員数の無線従事者を配置するために必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和7年訓令9号〕
(通信系統)
第10条 通信系統は、別図のとおりとする。
(通信の種類)
第11条 通信の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 緊急通信 災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命又は財産の保護及び国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。
(2) 非常通信 災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信をいう。
(3) 平常通信 一般行政事務又は無線設備の保守点検等のために行う通信をいう。
(4) 訓練通信 緊急通信及び非常通信における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。
(5) 消防通信 消防業務のために行う通信をいう。
(6) その他の通信 前各号に定める通信以外で管理責任者が必要と認める通信をいう。
2 無線通信が互いに競合する場合における通信の順位は、前項第1号に規定する緊急通信を第1順位とし、同項第2号に規定する非常通信を第2順位とする。
3 無線局は、第1項に規定する通信以外の通信に使用してはならない。
一部改正〔平成26年訓令2号・令和7年9号〕
(通信統制)
第12条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、管理責任者とする。
(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、管理運用責任者がこれを代行する。
(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(非常災害時等における通信体制)
第13条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理運用責任者に対し、通信の確保に必要な措置を執らせるものとする。
(1) 災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。
2 管理運用責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
3 管理責任者は、第1項各号に掲げる場合には、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配備することができる。
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(予備電源)
第14条 予備電源は、次の条件に適合するものでなければならない。
(1) 無線設備を連続して6時間以上安定に動作させることができるものであること。
(2) 操作が簡単であること。
(通信訓練)
第15条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。
2 訓練は、特に次の各号に重点を置くものとする。
(1) 通信統制訓練
(2) 陸上移動局による孤立地区からの情報伝達訓練
(3) 同報系によるアンサーバック機能を用いた情報伝達訓練
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(職員の研修)
第16条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(備付書類の管理)
第17条 管理運用責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令2号〕
(無線従事者選(解)任届の提出)
第18条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を提出するための手続を執らなければならない。
(無線設備の点検及び整備)
第19条 管理責任者は、無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。
(その他)
第20条 市長は、この訓令に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する事項を定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年10月20日訓令第8号)
この訓令は、平成15年10月20日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日訓令第16号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日訓令第9号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条、第9条及び第11条の改正は、令和7年12月22日から施行する。
別表(第3条関係)

基地局等の区分

設置場所

使用する通信系統

基地局

石狩市役所本庁舎、石狩市役所厚田支所及び石狩市役所浜益支所

多重系及び同報系

固定系子局

旧石狩市及び浜益区の一部並びに厚田区全域

同報系

陸上移動局

建設部維持管理課

多重系

遠隔制御器

非常時等において基地局が機能不全に陥った場合等に、基地局に代わって無線局を運用するのに適した場所として管理責任者が指定する場所

多重系及び同報系

追加〔平成26年訓令2号〕、一部改正〔令和6年訓令3号〕
別図(第10条関係)
全部改正〔平成17年訓令16号〕



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